私(夫)は来春結婚予定ですが、彼女(妻)が今年末に仕事を辞めた後
・すぐに私の扶養に入る
・扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分)
のどちらの方が経済的に得するでしょうか?
私(夫)は現在交際中の女性と来春3月結婚予定で、彼女は今の勤め先を今年の12月末で退職します。
彼女の年収は約380万円で、職場に社会保険がなく、国民健康保険と国民年金にすでに加入しています。
入籍の日付にこだわりはないので、1月に入れることも考えています。
また私は小さな会社を経営していて、社会保険に加入しています。
この状況で
1)1月1日に入籍し、彼女は扶養家族として私の社会保険に入れる
2)扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分の失業保険です)
のどちらが経済的に得するのでしょうか?
私は経営者なので会社規定での扶養手当のようなものはありません。
確か失業保険は
届出→1週間→3ヶ月→失業保険支給開始
だったと思ったので、全部支給が終わるのには6ヶ月強はかかるものと思います。
また、扶養に入った場合、彼女はすでに来年3月までの国民年金、住民税、国保の請求書を受け取っているのですが、これは今年の分なので扶養に関係なく収めなければならないのでしょうか?
逆に扶養に入らない場合、来年の1月~6月の失業保険受け取り期間の間の彼女の国保、国民年金、住民税などは、7月以降に扶養に入っても、かわらず来年から再来年の3月にかけて払わなければならないのでしょうか?
・すぐに私の扶養に入る
・扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分)
のどちらの方が経済的に得するでしょうか?
私(夫)は現在交際中の女性と来春3月結婚予定で、彼女は今の勤め先を今年の12月末で退職します。
彼女の年収は約380万円で、職場に社会保険がなく、国民健康保険と国民年金にすでに加入しています。
入籍の日付にこだわりはないので、1月に入れることも考えています。
また私は小さな会社を経営していて、社会保険に加入しています。
この状況で
1)1月1日に入籍し、彼女は扶養家族として私の社会保険に入れる
2)扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分の失業保険です)
のどちらが経済的に得するのでしょうか?
私は経営者なので会社規定での扶養手当のようなものはありません。
確か失業保険は
届出→1週間→3ヶ月→失業保険支給開始
だったと思ったので、全部支給が終わるのには6ヶ月強はかかるものと思います。
また、扶養に入った場合、彼女はすでに来年3月までの国民年金、住民税、国保の請求書を受け取っているのですが、これは今年の分なので扶養に関係なく収めなければならないのでしょうか?
逆に扶養に入らない場合、来年の1月~6月の失業保険受け取り期間の間の彼女の国保、国民年金、住民税などは、7月以降に扶養に入っても、かわらず来年から再来年の3月にかけて払わなければならないのでしょうか?
彼女が結婚後働くかどうかで
働くならー> 失業保険に入る
働かないならー> 扶養に入る
が一番お得だと思いますが。
へんに画策するよりも。
働くならー> 失業保険に入る
働かないならー> 扶養に入る
が一番お得だと思いますが。
へんに画策するよりも。
妊婦検診は保険証が必要??
8月末で会社を辞めるのですが、失業保険の延長手続きをすることで、1ヶ月の申請期間がかかり、その間は夫の扶養に入れないとのことで、9月の保険をどうしようかと悩んでいます。
できることなら1ヶ月だけだし入らないでいいならば入らずにすごしたいのですが、妊婦検診は保険に加入していないと助成金がでないものなのでしょうか?
そもそも妊婦検診は保険が効かず実費なので、保険に加入してるかどうかは関係ないように思うのですが、毎月月初めには保険証を提出するように言われます。となると保険料を納めてるからこそ助成金がでるのか?と思ったりもします。。。
妊婦検診には保険証が必ず必要なものなのかどうか教えてください。
もし必要であるあらば扶養にはいるまでの1ヶ月は国民健康保険に加入しなければならないのですが。。。
8月末で会社を辞めるのですが、失業保険の延長手続きをすることで、1ヶ月の申請期間がかかり、その間は夫の扶養に入れないとのことで、9月の保険をどうしようかと悩んでいます。
できることなら1ヶ月だけだし入らないでいいならば入らずにすごしたいのですが、妊婦検診は保険に加入していないと助成金がでないものなのでしょうか?
そもそも妊婦検診は保険が効かず実費なので、保険に加入してるかどうかは関係ないように思うのですが、毎月月初めには保険証を提出するように言われます。となると保険料を納めてるからこそ助成金がでるのか?と思ったりもします。。。
妊婦検診には保険証が必ず必要なものなのかどうか教えてください。
もし必要であるあらば扶養にはいるまでの1ヶ月は国民健康保険に加入しなければならないのですが。。。
妊婦検診は自費ですが、妊婦検診中に何か異常が見つかったときは、保険で治療することになります。
だから、保険証があったほうがよいです。
万が一、入院が必要な異常が見つかったときに保険証がないと、結構大変なことになります。
だから、保険証があったほうがよいです。
万が一、入院が必要な異常が見つかったときに保険証がないと、結構大変なことになります。
年末調整の旦那側の記載について教えてください。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
まず、社会保険上の扶養と税務上の扶養とは全く関係がありません。
失業保険は、税務上の課税収入ではありません。税金上は非課税です(関係ありません)。
退職所得は、申告分離課税(総合課税ではない)といって、その所得だけで税金を計算するため、退職金を受ける前に「退職所得の受給に関わる申告書」を会社に提出している場合は、それでおしまいです。提出していない場合は、年末調整で給与所得についての調整後、退職所得として申告し源泉された所得税を精算します(大抵が非課税ですので、確定申告で退職金から源泉された所得税の還付を受けることができます。)
以上の事を踏まえまして、あなたの給与収入(失業保険の給付額や退職金は別として←退職所得がゼロとすると)が103万円以内であれば、「扶養外」との記述がありますが、ご主人の税務上の扶養に入っていることとなり、ご主人の所得からあなたを控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが可能です。
あるいは、先程の収入が、103万超141万以下であれば、ご主人の会社に保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を提出することで、38万から0円までの配偶者特別控除を受けることができます(この控除は、所得により段階的な控除額となってます)。
国民健康保険は世帯単位なので、世帯主であるご主人名義で納付書が来ると思いますが、名義とは関係なく、実際にお支払いになった方が(被保険者と一定の関係であれば)、この社会保険料控除を受けることができます。ただし、今回の場合、節税を考えれば、より高い所得税率であろうご主人の控除とするのが妥当だと思います(口座振替でなければ)。
国民年金の保険料については、誰が支払ったかにより、さきほどの国民健康保険料の控除と同じことがいえます(ただし、口座振替でなければ)。また、国民年金の社会保険料控除を受けるには控除証明書の添付が必要です(国民健康保険料の控除には必要ありません)。
生命保険料控除についても、契約が誰の名義であるかというのは全く関係なく、保険料を支払った方が、受取人と一定の関係にあることを要件として生命保険料控除を受けることができます。
あなたの源泉徴収票の添付は、必要としませんが、会社によっては、あくまで善意に基づく自己申告の制度なのに、あえて奥さんの源泉徴収票の添付を要求するところもあるみたいですが、制度としては必要ありません。
補足について
退職所得について
退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
尚、退職所得控除額は
勤続年数20年以下の場合、 40万円×勤続年数となります。(勤続年数に年未満の端数がある場合は、年への切り上げ)
(80万円に満たない場合には、80万円)
給与所得について
また、給与収入が103万未満であれば、所得税は全額還付されます。
失業保険は、税務上の課税収入ではありません。税金上は非課税です(関係ありません)。
退職所得は、申告分離課税(総合課税ではない)といって、その所得だけで税金を計算するため、退職金を受ける前に「退職所得の受給に関わる申告書」を会社に提出している場合は、それでおしまいです。提出していない場合は、年末調整で給与所得についての調整後、退職所得として申告し源泉された所得税を精算します(大抵が非課税ですので、確定申告で退職金から源泉された所得税の還付を受けることができます。)
以上の事を踏まえまして、あなたの給与収入(失業保険の給付額や退職金は別として←退職所得がゼロとすると)が103万円以内であれば、「扶養外」との記述がありますが、ご主人の税務上の扶養に入っていることとなり、ご主人の所得からあなたを控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが可能です。
あるいは、先程の収入が、103万超141万以下であれば、ご主人の会社に保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を提出することで、38万から0円までの配偶者特別控除を受けることができます(この控除は、所得により段階的な控除額となってます)。
国民健康保険は世帯単位なので、世帯主であるご主人名義で納付書が来ると思いますが、名義とは関係なく、実際にお支払いになった方が(被保険者と一定の関係であれば)、この社会保険料控除を受けることができます。ただし、今回の場合、節税を考えれば、より高い所得税率であろうご主人の控除とするのが妥当だと思います(口座振替でなければ)。
国民年金の保険料については、誰が支払ったかにより、さきほどの国民健康保険料の控除と同じことがいえます(ただし、口座振替でなければ)。また、国民年金の社会保険料控除を受けるには控除証明書の添付が必要です(国民健康保険料の控除には必要ありません)。
生命保険料控除についても、契約が誰の名義であるかというのは全く関係なく、保険料を支払った方が、受取人と一定の関係にあることを要件として生命保険料控除を受けることができます。
あなたの源泉徴収票の添付は、必要としませんが、会社によっては、あくまで善意に基づく自己申告の制度なのに、あえて奥さんの源泉徴収票の添付を要求するところもあるみたいですが、制度としては必要ありません。
補足について
退職所得について
退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
尚、退職所得控除額は
勤続年数20年以下の場合、 40万円×勤続年数となります。(勤続年数に年未満の端数がある場合は、年への切り上げ)
(80万円に満たない場合には、80万円)
給与所得について
また、給与収入が103万未満であれば、所得税は全額還付されます。
妊娠で退職予定ですが、流産しました。失業保険でお聞きします。
派遣で3年働いています。
6月末まで契約があったのですが、5月半ばに妊娠していることがわかり、
1年前にも妊娠しましたが、流産の経験があったのもあり、
今回、契約更新しないと派遣元に伝えました。
ですが、先日の検診で流産と診断されてしまいました。
もう後任が決まっているため、今の会社にいることはできません。
流産してショックでしたが、検診後にその足で職安に行きました。
職業訓練で7月から行きたいなと思う訓練がありました。
職安の方から離職票が開講日に間に合えば行けると言われましたが、
派遣元に流産してしまったということ、だめもとで7月の職業訓練に通いたいから
離職票を先に作成してもらえないか(6/20まで出勤。その後有給)とお願いしましたが無理だと言われました。
そして、私は今回自己都合退職になると言われています。
妊娠しての退職なら、失業保険の受給延長しようと思っていました。
ただ、流産をしてしまい、しばらく子作りは間をあけないといけないのもあり、
退職後のことを考えて、給付制限のない職業訓練に通おうと思いました。
8月以降から開講される職業訓練の内容は、興味がないものや、すでに資格を持っている訓練しかなく、
たまたま7月に開講される訓練で自分のやりたい分野で年に数回あるかどうかだったので、
8月以降で職業訓練を受けるかもわからない状態です。
失業保険がもらえるのは、早くても待機期間・給付制限後の10月中旬から末くらいになってしまいます。
私のような妊娠で退職するが、流産してしまった場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
特定理由離職者の受給延長する妊娠にはあてはまりませんよね?
仕事上、たまに重い荷物を持ったりと、(自分の都合ですが)過去に流産経験があるのもあって、
妊娠で辞めざる得なかったという感じです。
派遣での給料もよかったため、できればすぐに仕事をするのではなく失業保険はもらいたいと思っています。
卒業後、派遣先は変わりましたが勤続11年になります。
もし、失業保険を給付期間なしでもらえるなら、すごく助かります。
派遣元が会社都合にしてくれればよいのですが、自己都合になると言われてしまったので。
よろしくお願いいたします。
派遣で3年働いています。
6月末まで契約があったのですが、5月半ばに妊娠していることがわかり、
1年前にも妊娠しましたが、流産の経験があったのもあり、
今回、契約更新しないと派遣元に伝えました。
ですが、先日の検診で流産と診断されてしまいました。
もう後任が決まっているため、今の会社にいることはできません。
流産してショックでしたが、検診後にその足で職安に行きました。
職業訓練で7月から行きたいなと思う訓練がありました。
職安の方から離職票が開講日に間に合えば行けると言われましたが、
派遣元に流産してしまったということ、だめもとで7月の職業訓練に通いたいから
離職票を先に作成してもらえないか(6/20まで出勤。その後有給)とお願いしましたが無理だと言われました。
そして、私は今回自己都合退職になると言われています。
妊娠しての退職なら、失業保険の受給延長しようと思っていました。
ただ、流産をしてしまい、しばらく子作りは間をあけないといけないのもあり、
退職後のことを考えて、給付制限のない職業訓練に通おうと思いました。
8月以降から開講される職業訓練の内容は、興味がないものや、すでに資格を持っている訓練しかなく、
たまたま7月に開講される訓練で自分のやりたい分野で年に数回あるかどうかだったので、
8月以降で職業訓練を受けるかもわからない状態です。
失業保険がもらえるのは、早くても待機期間・給付制限後の10月中旬から末くらいになってしまいます。
私のような妊娠で退職するが、流産してしまった場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
特定理由離職者の受給延長する妊娠にはあてはまりませんよね?
仕事上、たまに重い荷物を持ったりと、(自分の都合ですが)過去に流産経験があるのもあって、
妊娠で辞めざる得なかったという感じです。
派遣での給料もよかったため、できればすぐに仕事をするのではなく失業保険はもらいたいと思っています。
卒業後、派遣先は変わりましたが勤続11年になります。
もし、失業保険を給付期間なしでもらえるなら、すごく助かります。
派遣元が会社都合にしてくれればよいのですが、自己都合になると言われてしまったので。
よろしくお願いいたします。
お気の毒ですが、給付制限付きの自己都合退職者です。
流産した場合は、受給期間の延長はできませんので、妊娠として特定理由離職者には該当しません。
また、3年以上の有期雇用契約者は自ら更新を断った場合、期間満了で退職しても、給付制限付きの期間満了退職者です。
有期の方は3年以上、未満で大きく変わります、3年以上は常用雇用者、正社員同様になりますので、更新されなければ特定受給資格者、自ら更新を断ると、正社員同様、給付制限付きの自己都合退職者になります。
唯一の救いは11年ですね、算定期間10年以上ならば、120日分支給されます。
流産した場合は、受給期間の延長はできませんので、妊娠として特定理由離職者には該当しません。
また、3年以上の有期雇用契約者は自ら更新を断った場合、期間満了で退職しても、給付制限付きの期間満了退職者です。
有期の方は3年以上、未満で大きく変わります、3年以上は常用雇用者、正社員同様になりますので、更新されなければ特定受給資格者、自ら更新を断ると、正社員同様、給付制限付きの自己都合退職者になります。
唯一の救いは11年ですね、算定期間10年以上ならば、120日分支給されます。
パートを探している主婦ですが・・・。
2ヶ月前にパート先の建築会社が倒産、失業してしまいました。
現在失業保険を頂きながら次のパート先を探していますが、今のところ5連敗で、かなりへこんでいます。
前職も事務職だったので、できれば事務職でと考えています。
たいした資格ではありませんが、宅建とFPを持っていて、前職はそれを活かしたお仕事でした。
子供が二人おりますので、時間的には制約がありますし、年齢も38歳と厳しいものだと思います。
前職も前々職も苦労することなくすぐ決まったのので、今回の5連敗で少しあった自信も粉々になってしまいました。
年齢のせいなのか、それとも自分自身になにか問題があるのか、スキルがたりないのか、自分自身が否定されたようで毎日ぐるぐるぐるぐる悩んでしまいます。
もちろん、運や縁もあるとは思うのですが・・・。
働いている友人はほとんどいませんし、主人は無理して働かなくてもいいという考えの人なので相談できる人もいません。
同じような経験をされた方がいらっしゃったら一言アドバイスいただけたら少し前向きになれそうです。
よろしくお願いします。
2ヶ月前にパート先の建築会社が倒産、失業してしまいました。
現在失業保険を頂きながら次のパート先を探していますが、今のところ5連敗で、かなりへこんでいます。
前職も事務職だったので、できれば事務職でと考えています。
たいした資格ではありませんが、宅建とFPを持っていて、前職はそれを活かしたお仕事でした。
子供が二人おりますので、時間的には制約がありますし、年齢も38歳と厳しいものだと思います。
前職も前々職も苦労することなくすぐ決まったのので、今回の5連敗で少しあった自信も粉々になってしまいました。
年齢のせいなのか、それとも自分自身になにか問題があるのか、スキルがたりないのか、自分自身が否定されたようで毎日ぐるぐるぐるぐる悩んでしまいます。
もちろん、運や縁もあるとは思うのですが・・・。
働いている友人はほとんどいませんし、主人は無理して働かなくてもいいという考えの人なので相談できる人もいません。
同じような経験をされた方がいらっしゃったら一言アドバイスいただけたら少し前向きになれそうです。
よろしくお願いします。
ハローワークで求人をコンピューターで検索し、ここと思うところを受験する。
結果として、不採用になる。
何度か重なると色んなことを考え出し、落ち込む。
私も経験があります。
私は、男ですので職がないというのは一家が路頭に迷うことですから、精神的にプレッシャーがかかりましたが、
運よくいい職が見つかり現在に至っております。
あなたは、主婦をしながら勤めたいということですが、
今の方針を貫かれればいいと思います。
今は、20代の人でも正社員として採用されないケースが多いとききますが、
貴方の場合、宅建とFPの資格があるとのことですから、
他の人に比べるとアドバンテージがあると思います。
おっしゃるように、就職も結婚と同じようにタイミングや運、縁といったものがありますから、
今の活動を続けられることをお勧めします。
決して、自分を安売りせず、今の活動を継続されればいいと思います。
きっと、いい仕事が見つかりますよ。
幸運をお祈りいたします。
結果として、不採用になる。
何度か重なると色んなことを考え出し、落ち込む。
私も経験があります。
私は、男ですので職がないというのは一家が路頭に迷うことですから、精神的にプレッシャーがかかりましたが、
運よくいい職が見つかり現在に至っております。
あなたは、主婦をしながら勤めたいということですが、
今の方針を貫かれればいいと思います。
今は、20代の人でも正社員として採用されないケースが多いとききますが、
貴方の場合、宅建とFPの資格があるとのことですから、
他の人に比べるとアドバンテージがあると思います。
おっしゃるように、就職も結婚と同じようにタイミングや運、縁といったものがありますから、
今の活動を続けられることをお勧めします。
決して、自分を安売りせず、今の活動を継続されればいいと思います。
きっと、いい仕事が見つかりますよ。
幸運をお祈りいたします。
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