職業訓練について質問です。
妹が1月から職業訓練に通っています。
3ヶ月の失業保険支払待機中だった昨年12月中旬~学校に入る1月上旬まで友人の手伝いで働いていました
。(ハローワークには働いていると伝えてます)
昨日月末処理?(給付金申請らしい)の書類を書いた際に訓練前(12月~1月中旬まで)の就業時間・給与額が多かった(週20時間超)こと、支払日が就学中に発生したこと(◯締の翌月◯日払)が少し問題になったらしく妹は失業認定書の記入を正確に調べて提出したそうです。
その際に学校の方に最悪就業停止になるかもしれないと言われたそうです。

私は妹からその話を聞いた時に納得がいかないのですが、妹は本当に就業停止になるのでしょうか、それとも注意で終わるのでしょうか。
妹は学校が色んなことが学べて楽しいと言っていたのにこの件以来(今後の収入も無くなり生活出来ないこともあり)かなり落ち込んでいます。

補足ですが、現在は引き継ぎの為週10時間くらい働いていますが来月くらいからは完全に辞めるそうです。
待機期間中なら問題ありませんが、学校が開始されたのに
仕事を続けていることが問題になっているのです。

職業訓練や失業保険は、無職で収入がなく困っている人の
ためにあります。仕事(収入)があるなら、そのお金で生活が
できますから、受ける必要ありませんよね?

来月といわず、今すぐに仕事を辞めてください。
退校になっても文句は言えません。
失業保険給付について教えて下さい。
下記が私の職歴になるのですが、失業保険給付の資格は得られるのでしょうか。
A社 平成19年2月13日入社
平成22年3月31日退職(自己都合)

B社 平成22年4月1日入社
平成22年8月31日退職(会社解散の為)

9月から現在に至るまで、会社の残務整理の為、アルバイトという雇用形態で雇用保険には未加入ですが、給料は支給されている為、まだ失業保険申請の手続きはしていません。
現在の会社の残務整理が11月末ですので、12月になったらすぐに手続きをしに行こうかと思うのですが。
いずれも、入社と同時に雇用保険には加入しています。

失業保険給付期間は、離職後1年以内の就職であれば、通算されると聞いたのですが、受給資格となるとB社での雇用保険加入期間が半年未満の為、受給資格はないのでしょうか。


以上、重複の質問も過去にあるかもしれませんが、
宜しくお願いいたします。
失業保険給付期間は、離職後1年以内の就職であれば、通算されます。
但しA社の離職票とB社の離職票の両方が必要です。
もし離職票を無くした場合は両社とも再発行が可能です。
また会社の都合ですので、B社での雇用保険加入期間が
半年未満は関係ありません。

原則として失業保険給付期間はB社8月31日付で退職ですので、
9月1日から1年間です。

会社都合で通算勤務期間は3年6カ月です。
貴方の退職日現在の年齢にもよりますけど、

45歳未満 90日
45歳以上60歳未満 180日
60歳以上65歳未満 150日
の基本手当がもらえます。

ただ障害者の場合は
45歳未満 300日
45歳以上65歳未満 360日

の基本手当がもらえます。

ハローワークに早い目に行くことをおすすめします。
失業保険の給付申請をした方が良いのでしょうか。
(33歳女性 既婚・子供1人)

1/15 会社都合で退社(正社員10年9か月勤務)
1/28本日 離職票が到着予定

失業保険の給付申請は未だですが、
早期就職の意思があり、退社日以降積極的に就職活動をしており、
内1社から、2次面接のお話を頂いており、明日面接に行きます。
(ハローワークからの紹介の正社員です)
これまでの面接印象から察すると、内定頂ける可能性があります。

このような状況の場合、
①失業保険を給付申請するとルール違反なのでしょうか。
②もしも待機期間中に内定を頂いた場合、給付申請はどうなるのでしょうか。

もしも、今回のタイミングで失業保険の給付申請しない選択をした場合、
次の会社で更に10年以上働かないと給付日数が増えないので、
雇用保険を通算するメリット?が少ない気がします。
(10年後:210日→240日? 年齢も重ねるので270日?)

しかも、次の会社を辞める事になった場合、「会社都合」とも限りませんよね。

よって、もしルール違反でなければ、今回のタイミングで
給付申請した方が良いと思うのですが、詳しい方アドバイスお願いします。
①失業保険を給付申請するとルール違反なのでしょうか........

すぐにでも手続きしてください。あなたの場合ルール違反なんかじゃありませんよ。

手続きしただけではルール違反にはなりません。

②もしも待機期間中に内定を頂いた場合は給付申請はどうなるのでしょうか............。

まだ就職が決まったわけではありません。仮に内定貰ったとしても就業初日を就職日としますから採用決定したとしてもそれまでは失業者扱いとなります。

就業日の前日までの分の給付金(待機期間7日除く)が出ます。そして再就職手当て(残りの支給日数の50~60%)もでます。

手続きをしても損はないですよ。
失業保険について質問させて頂きます。
私は前職を自己都合により退職し、現在は給付制限期間にあります。

この間にアルバイトをした場合、失業保険の給付に何か影響はあるのでしょうか。
待期期間中の就労に関しては、その分待期期間が後ろにずれるとありますが、給付制限期間中も同様でしょうか。
ちなみに、短期1ヶ月間のアルバイトをしようと考えており、所得税の対象にもなります。

よろしくお願い致します。
>この間にアルバイトをした場合、失業保険の給付に何か影響はあるのでしょうか。

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

>給付制限期間中も同様でしょうか。

給付制限期間はそのようなことはありません。
退職後に無職になる場合の各種手続きについて、
先月末をもって4年間勤めた会社を退職しました。
今年度一年間は無職になるのですが、
保険、年金、税金、失業保険の事など、ネットで調べてみましたが、
情報が多すぎて結局、何を持って何処へ行けばよいのかいまいち掴めません。
後々、未加入など、手遅れの状態にならないか不安です。
退職時に雇用保険被保険者通知書を貰い、
もうすぐ離職票が届くと思います。

詳しい方、各種手続きの流れについて教えてください。
よろしくお願いします。
まず退職証明、印を持って区域の役所に行き国民健康保険、国民年金に加入する!
その時は現金不要!
離職票を持ってハローワークに行き失業保険の申請をする!
年代にもよるが労働意欲があるか聞かれるのであると回答する!
係員の指示に従い手続きをする。待機期間があるので要注意!
税金は会社から源泉徴収書を貰う!
確定申告になるので11月頃になったら税務署に行き申告書をもらってくる!
手引書に従い申請する。
申請しなくても税務署から呼び出しがくるので所員の指示に従って申請すれば良い!
但し延滞税を取られるかも!対した額では無い!
失業保険についての質問です。 今年二月に以前勤めていた職場(正社員で5年と半年勤めていて最後の半年の給与は12万でした雇用保険はかけてました)自己都合で退社しましたが
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
手続きは面倒ですが、給付制限期間中に働くことは許されます(正社員・非正社員問わず)
①まず、最後に就労した日を基準として仕事が決まっていないこと。
①の条件を満たした上で、ハローワークに行き、失業の認定を受けること、
②それから、求職活動ということで、短期アルバイトを探す
③仕事が決まったら、就職届というのを出してアルバイトをすることを申告する。
④アルバイトの期間が満了したら、就業先から離職事項証明書というのを発行してもらう。
例:5月20日アルバイトの雇用期間満了
5月20日~26日(7日間は待機です、この間に求職活動をしましょう、間違っても5月20日~26日までの間に仕事をしてはいけません)
5月27日~8月26日(この期間が給付制限期間です)
そこで、6月1日にアルバイトを含め、自己就職した場合は、ハローワークに、就職届というのを出せば(就業先の証明が必要)いいわけです、次回短期間で離職しても、待機や給付制限期間をやりなおすことなく、8月27日以降に給付する資格が残されています。
たとえば、6月から8月30日まで働いた場合、8月30日に離職した証明があれば9月1日から給付がもらえます。7月30日でやめた場合は8月30日まで給付制限があります。
離職したら、離職事項証明書を速やかに発行してもらうこと、これをしないともらえません。
ただし、雇用保険の対象になる仕事について、6か月以上働いて新たに資格が発生してしまったら、待機からやりなおしです、今回の場合は3か月ということですから問題ありません。
とりあえず、ハローワークに行く前に求職活動をするのはやめましょう。あと待機の7日間は働いてはいけないことは忘れなく(働くとまた3か月やり直しになります)
最後の半年の給料12万は安いですね、おそらくもらえるのは一か月に9万円程度だと思います。雇用保険法による収入は税法上の所得にはなりませんが、生活保護の受給要件とか扶養家族の認定要件、および児童育児手当の給付などには問題になりますから、その辺を考慮して決めたほうがいいです。
さて、受給中に就業した場合は就労した日に属する給付は受けられなくなります、ただし、週5で働いていて、土日だけもらえるかというとそうはいかず
1) 週20時間以上働いた場合
2) 週20時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合
この場合は、休日も働いたという扱いになって雇用保険は一切もらえなくなります

1日だけ働いた場合は、4時間以上働いた場合は収入にかかわらず、1日分削減されます、4時間未満の場合は、収入に応じて減額されます。 (4時間以上働けば、収入がなくても日給100万円であっても一緒です)

絶対にやってはいけないこと:
①就職した日や離職した日を偽って、または実態がないのに求職活動を報告した場合
②就労や手伝いによる収入*を申告しなかった場合
③雇用保険を他人に受けさせた場合、または再販目的での受給、あるいは正当な理由がないにもかかわらず、受給した雇用保険を贈与した場合(扶養等社会通念上認められる場合はこの限りではありません)

* 現金で受給した場合はもちろん、次の場合も含みます
1) 現物や不動産での支給
2) 労働の対価として債務を免除してもらった場合、または、代位弁済してもらった場合。
3) 労働の対価として著しく低い価格で物件を購入した場合

よく、現金でもらなければいいと考える人が多いそうです、これは間違いです、注意してください。

それにしても正社員で5年勤務している割には給料が悪すぎますね、しかし、そもそも会社辞めることわかっているのなら、その後の生活のために少しは貯蓄しようとか考えないんですか? 雇用保険もらうのは勝手ですけど、どうせ9万円しかもらえないんだし、それで生活していくとなるとたぶん難しいのではないかと思います。 ただし、健康保険は国民健康保険となります、それと住民税は普通徴収に切り替わります、国民年金は失業の認定をうけていれば免除の申請ができます、国民健康保険の場合は前年度の収入の80%以下に低下することが見込まれる場合となっていて単純に失業を理由に申請することはできないようです、職業訓練校に行くとかの場合で所得がないことが明らかであれば訓練校の証明書とかを提出します。たぶん、年金免除の申請をしても手取りは8万円程度ではないかと思います。週払い=日雇いですから、そういう仕事をするんじゃなくって、社会保険完備とかの仕事を探すことをお勧めします。
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