失業保険の手続きしましたが、まだ口座に入金されていません
やっぱり失業の認定後ですよね…
10月25日に手続きしました…
11月4日に説明会
11月16日失業の認定
なんですけど
いつ頃入金になると思いますか
分かる方回答の方、宜しくお願いします
やっぱり失業の認定後ですよね…
10月25日に手続きしました…
11月4日に説明会
11月16日失業の認定
なんですけど
いつ頃入金になると思いますか
分かる方回答の方、宜しくお願いします
離職理由が会社都合等であれば、10月25日に手続き→待期7日間、10月31日まで→11月1日から支給対象日→11月16日認定日→5営業日以内に振込(基本手当日額×15日)
自己都合だと最初に振込されるのは来年2月中旬以降になりますよ。
自己都合だと最初に振込されるのは来年2月中旬以降になりますよ。
所得控除について教えてください。
同じような質問が沢山でていますが、知りたいことがイマイチ探せなかったので質問します。
私は去年の年末で仕事を辞めました。
今年1月に昨年12月分の給料が入り、1カ月分の給料に対する源泉徴収票が手元にあります。
今年に入ってから仕事はしておらず、夫の扶養に入っています。
失業保険をもらっている間の3カ月は、自分で国民健康保険、国民年金を払いました。
①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をするといくらか還付があるという認識であっていますか?
②夫の会社の年末調整の記入個所は、「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?
③控除の意味がいまいちわからないのですが…納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?
④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
同じような質問が沢山でていますが、知りたいことがイマイチ探せなかったので質問します。
私は去年の年末で仕事を辞めました。
今年1月に昨年12月分の給料が入り、1カ月分の給料に対する源泉徴収票が手元にあります。
今年に入ってから仕事はしておらず、夫の扶養に入っています。
失業保険をもらっている間の3カ月は、自分で国民健康保険、国民年金を払いました。
①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をするといくらか還付があるという認識であっていますか?
②夫の会社の年末調整の記入個所は、「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?
③控除の意味がいまいちわからないのですが…納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?
④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
>①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をすると
>いくらか還付があるという認識であっていますか?
1か月分しか給与がないんでしょ?
”いくらか”ではなく全額戻ります。
>②夫の会社の年末調整の記入個所は、
>「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?
社会保険料控除には何を加えるのでしょうか?
ご主人が給与天引で支払った保険料は記入してはいけませんよ。
もしもあなたの支払った国保や国民年金の保険料のことなら、
それはあなたが支払ったものですので、ご主人が申告してはいけません。
いずれにせよ、記入するものはないはずです。
配偶者控除については「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に
あなたのことを記入してください。
所得額は給与から65万円を差し引いた金額です。
>③控除の意味がいまいちわからないのですが…
>納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
>控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?
違います。あなたの仰っているのは税額控除。
ここでは所得控除のことを言っていますので所得から差し引かれるのです。
課税所得がその分小さくなり、それに伴って税金も安くなる仕組みです。
>④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?
前述したように、24年分の「扶養控除等申告書」にあなたのことを書いてください。
それによりご主人が配偶者控除を受けられることになります。
なお、あなたの所得の還付申告ですが、来年の1月4日から可能ですので、
空いているうちに税務署へ行って申告を済ませてください。
>いくらか還付があるという認識であっていますか?
1か月分しか給与がないんでしょ?
”いくらか”ではなく全額戻ります。
>②夫の会社の年末調整の記入個所は、
>「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?
社会保険料控除には何を加えるのでしょうか?
ご主人が給与天引で支払った保険料は記入してはいけませんよ。
もしもあなたの支払った国保や国民年金の保険料のことなら、
それはあなたが支払ったものですので、ご主人が申告してはいけません。
いずれにせよ、記入するものはないはずです。
配偶者控除については「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に
あなたのことを記入してください。
所得額は給与から65万円を差し引いた金額です。
>③控除の意味がいまいちわからないのですが…
>納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
>控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?
違います。あなたの仰っているのは税額控除。
ここでは所得控除のことを言っていますので所得から差し引かれるのです。
課税所得がその分小さくなり、それに伴って税金も安くなる仕組みです。
>④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?
前述したように、24年分の「扶養控除等申告書」にあなたのことを書いてください。
それによりご主人が配偶者控除を受けられることになります。
なお、あなたの所得の還付申告ですが、来年の1月4日から可能ですので、
空いているうちに税務署へ行って申告を済ませてください。
失業保険について質問です。
①『初回認定日』は
失業保険を申請して受給資格を得た日から28日目ですか?
それとも、待期の7日間が終わった次の日から28日目ですか?
②初回認定の28日目までにする就職活動は1回ですか?
※因みに会社都合の退職で給付制限はないです。
①『初回認定日』は
失業保険を申請して受給資格を得た日から28日目ですか?
それとも、待期の7日間が終わった次の日から28日目ですか?
②初回認定の28日目までにする就職活動は1回ですか?
※因みに会社都合の退職で給付制限はないです。
①認定日は通常4週間に一度ありますが、初回認定日については、受給資格決定日から何日目とか、待機期間満了後何日目とか統一されていません。各安定所により違います。だいたい受給資格決定日から3週間後くらいが多いかなと思います。
②初回認定日の前日までに求職活動は1回必要です。
②初回認定日の前日までに求職活動は1回必要です。
失業保険受給中にバイトすると申告しなければいけませんよね?そうなると受給中のバイトはあまり意味がないということですか?
給付期間が伸びるだけで、受給日数は変わらないので、
アルバイトできる日はしておいたほうが安心だと思います。
いつ仕事が決まるかわからないので・・・。
つまり、給付を受けられるのが、1月と2月だけの人がいたとして、
その期間中に10日間アルバイトしたとすると、
アルバイトした日は給付されませんが、給付期間は3月10日まで伸びます。
アルバイトできる日はしておいたほうが安心だと思います。
いつ仕事が決まるかわからないので・・・。
つまり、給付を受けられるのが、1月と2月だけの人がいたとして、
その期間中に10日間アルバイトしたとすると、
アルバイトした日は給付されませんが、給付期間は3月10日まで伸びます。
来月で会社の倒産し失業することになりました。
勤続年数は12年です。
給与は基本給12万円。
障害者手帳所持、2級です。
初めて勤めた会社で失業も初めてなので、失業保険はどれくらいもらえるのか教えて貰えないでしょうか…。
お願い致します。
勤続年数は12年です。
給与は基本給12万円。
障害者手帳所持、2級です。
初めて勤めた会社で失業も初めてなので、失業保険はどれくらいもらえるのか教えて貰えないでしょうか…。
お願い致します。
いわゆる障害者等の就職が困難な方に相当します。
45歳未満は、1年以上雇用保険をかけていると、300日給付期間があります。
退職理由が倒産なので。
通勤手当は雇用保険法の中では、賃金にあたります。
離職時の年齢が30歳以上45歳未満の方 所定給付日数は300日
離職される直前の6ヵ月前に支払われた賃金の合計額を、
180日で割った額(賃金日額)の80%が基本手当日額になります。
仮に給与は基本給12万で変動せず、3千円の通勤手当のみの時
12万3千円×6ヵ月÷180×80%が基本手当日額になり
28日ごとの出頭日(認定日)とした時、91,840円となります。
そして、1年間のうちで、300日全て支給されれば、年間984,000円です。
まずは、ハローワークのみどりのコーナーで
障害者手帳と離職票等(雇用保険被保険者証と写真と印鑑と通帳)をもって、
出頭してください。
ただ、会社が倒産でバタバタして、
一般事務職なら事情が分かると思いますが、
雇用保険の保険喪失届が出せなくて、
離職票を出してもらえないケースもあり。
社会保険喪失通知書も発行してくれてなくて、国民健康保険の加入が
遅くなったりします。
今年の年末調整はできないと思うので、H25年の源泉徴収票を会社から
発行してもらってください。来年自分で確定申告。所得税を還付してもらいます。
その場合は、離職票のことは、ハローワーク
国民健康保険+国民年金のことは、年金手帳をもって年金事務所とお住いの
自治体(役所)の保険課に相談ください。
確定申告の相談は、国税局です。
後は、障がい者職業センターにも顔を出してください。
今は、倒産で大変な思いをされていると思いますが、
早く、社会復帰できるといいですよね。
45歳未満は、1年以上雇用保険をかけていると、300日給付期間があります。
退職理由が倒産なので。
通勤手当は雇用保険法の中では、賃金にあたります。
離職時の年齢が30歳以上45歳未満の方 所定給付日数は300日
離職される直前の6ヵ月前に支払われた賃金の合計額を、
180日で割った額(賃金日額)の80%が基本手当日額になります。
仮に給与は基本給12万で変動せず、3千円の通勤手当のみの時
12万3千円×6ヵ月÷180×80%が基本手当日額になり
28日ごとの出頭日(認定日)とした時、91,840円となります。
そして、1年間のうちで、300日全て支給されれば、年間984,000円です。
まずは、ハローワークのみどりのコーナーで
障害者手帳と離職票等(雇用保険被保険者証と写真と印鑑と通帳)をもって、
出頭してください。
ただ、会社が倒産でバタバタして、
一般事務職なら事情が分かると思いますが、
雇用保険の保険喪失届が出せなくて、
離職票を出してもらえないケースもあり。
社会保険喪失通知書も発行してくれてなくて、国民健康保険の加入が
遅くなったりします。
今年の年末調整はできないと思うので、H25年の源泉徴収票を会社から
発行してもらってください。来年自分で確定申告。所得税を還付してもらいます。
その場合は、離職票のことは、ハローワーク
国民健康保険+国民年金のことは、年金手帳をもって年金事務所とお住いの
自治体(役所)の保険課に相談ください。
確定申告の相談は、国税局です。
後は、障がい者職業センターにも顔を出してください。
今は、倒産で大変な思いをされていると思いますが、
早く、社会復帰できるといいですよね。
週20時間未満の勤務なのに会社で知らぬ間に突然雇用保険をかけられていました。
きちんと手続きをして失業保険を受給してたので、困ってます。
私は今前の会社での失業保険を受給中でした。今の仕事が決まった時に、週20時間未満の勤務だと安定した就職とはいえないので、就職活動を今後も続ける意思があるなら、勤務日を除いて毎月申告して、定められた回数の就職活動をすれば、引き続き働きながらも受給できると職安で教えて頂き、そうしていました。
今の会社も20時間未満という証明書を書き、職安に提出していました。なので、雇用保険をかけてもらえるとは思っておらず、びっくり。受給してたのは、会社に言う必要もないと思い、言ってませんでした。
困ったのは、さかのぼって、会社に入った日から加入になっている事です。本社は良かれと思ってしてくれたようです。
不正のつもりはないのに、不正受給になってしまうのではないかと思い、本社にそのことを説明し、せめて加入日を最近にしてくれるように頼んだ所、加入日変更の手続きをしてくれると言ってくれました。
雇用保険の加入を本社でしてくれてしまったので、失業保険をもらうわけにはいかなくなり、お店の店長に最近の日付で20時間以上の勤務になったとの書類を書いて頂き、職安に提出した所、受理されず、確認させて頂く、後日お話を聞くことになるかもしれないと言われました。
契約書も何もない会社です、今までも全部口約束です。
たぶん加入日変更の手続きがされていないのだと思います。
本社に連絡しても、担当の人はしばらく休んでいると言われ連絡つきません。
今後どうなるのか、とても不安です。
きちんと手続きをして失業保険を受給してたので、困ってます。
私は今前の会社での失業保険を受給中でした。今の仕事が決まった時に、週20時間未満の勤務だと安定した就職とはいえないので、就職活動を今後も続ける意思があるなら、勤務日を除いて毎月申告して、定められた回数の就職活動をすれば、引き続き働きながらも受給できると職安で教えて頂き、そうしていました。
今の会社も20時間未満という証明書を書き、職安に提出していました。なので、雇用保険をかけてもらえるとは思っておらず、びっくり。受給してたのは、会社に言う必要もないと思い、言ってませんでした。
困ったのは、さかのぼって、会社に入った日から加入になっている事です。本社は良かれと思ってしてくれたようです。
不正のつもりはないのに、不正受給になってしまうのではないかと思い、本社にそのことを説明し、せめて加入日を最近にしてくれるように頼んだ所、加入日変更の手続きをしてくれると言ってくれました。
雇用保険の加入を本社でしてくれてしまったので、失業保険をもらうわけにはいかなくなり、お店の店長に最近の日付で20時間以上の勤務になったとの書類を書いて頂き、職安に提出した所、受理されず、確認させて頂く、後日お話を聞くことになるかもしれないと言われました。
契約書も何もない会社です、今までも全部口約束です。
たぶん加入日変更の手続きがされていないのだと思います。
本社に連絡しても、担当の人はしばらく休んでいると言われ連絡つきません。
今後どうなるのか、とても不安です。
就職した会社には、雇用保険の基本手当を受給中だというのを言う必要がない。と思ったことが間違いでしょうね。
会社は、週20時間以下とはいえ、安定して勤めてもらえると思って採用していることでしょうから、引き続き就職活動をしていて、良いところがあったらここは辞めます、なんていう前提なら、採用しなかった。と、会社にとっても騙されたという思いが生まれるのではありませんか。
そういう意味では、最初からちゃんと話さなかったのは、貴方のミスでしょう。
また、そもそも『週20時間未満なら雇用保険に入らない』というのは思い込みによる勘違いがあると思います。
『短時間労働者』つまり、通常の労働者の勤務時間に比べて短い時間で労働契約をする人の場合に、週20時間以上で、6ヶ月以上の雇用見込み、という雇用保険の被保険者となる条件がつくものです。
ですから、その職場の標準的な勤務時間で雇用されているのならば、たとえ20時間未満でも短時間労働者ではありません。
そういう場合は、雇用保険の被保険者となります。
事実、会社がそれで手続きをしているのですから、そういう職場であるのではないでしょうか。
ハローワークが書類を受理しないで事実確認をするというのは、そういうところの問題ではないでしょうか。
つまり、「時短労働者で不安定な立場ではなく、きちんとした安定雇用となる労働契約を交わしているではないか。それは就職したとみなされるものだ。」ということについて確認しなくては、ハローワークも収まりがつきません。
不正をする意思はなかったと本人が言っても、ハローワークがどう受け取るかはわかりません。
そもそも、雇用保険被保険者資格の有無を知らずに働きましたなんて、いくら事実でもハローワークがはいそうですか、とはいえないでしょう。
それでも、それが事実であるなら、労働契約の話が理解できていなかった勘違い、と、真剣に説明すればよかったのに、『20時間を超えたのは最近です。資格取得日の記入間違いです』なんて、後から嘘を重ねるというのは、かなり印象が悪いですよ。
不正の意思がなく勘違いと、最大限許してもらって、受給額全額の返還。
辻褄を合わせるために、会社と相談して虚偽の書類提出をしましたなんてバレたら、不正の意思があって、さらに受給の倍額の罰則金を請求されるかもしれません。
本当に不正の意思がないなら、「あせって、書類の辻褄あわせをしました。本当に、勘違いです。申し訳ありません」と、真剣に相談するほうが、よいと思います。
---------------------------
(補足について)
会社が、貴方が何も言わないので自動的に雇用保険被保険者資格取得手続をするということは、貴方がどんなにハローワークと「週20時間以下で安定していないから」と話をつけていたとしても、会社は貴方のことを『普通に雇用した』と思っているはずです。
会社が、なぜ働きながら雇用保険基本手当てをもらうのか、よくわかっていない、というのは、『貴方、うちに就職したじゃないの』と考えるのならば、当たり前のことだと思いますが。
「転職を考えるのは個人の自由」ならば、「今は、うちに就職したのだから普通に手続するよと考えるのは会社として普通」でしょう。
「聞かれない限り自分からここで働きながら職探してて、それで失業給付うけてます。なんて言わないです」というのならば、会社としても「言われない限り、会社から雇用保険手続しますか。したら不都合がありますか?」なんて聞きません。
会社は、労働者を雇用したら雇用保険被保険者資格取得手続をするのは、『労働者から何も言われない限り』普通のことですから。
なので、聞かずに手続した会社は悪いわけではなく、あらかじめ言わない貴方のほうに問題があり、言わないでいるから不正の誤解を受けることになると思います。
まじめな話、そうやって悪いのは自分ではないと言っていると、ハローワークの調査でもあまり印象はよくならない、そう思いますけど。
会社は、週20時間以下とはいえ、安定して勤めてもらえると思って採用していることでしょうから、引き続き就職活動をしていて、良いところがあったらここは辞めます、なんていう前提なら、採用しなかった。と、会社にとっても騙されたという思いが生まれるのではありませんか。
そういう意味では、最初からちゃんと話さなかったのは、貴方のミスでしょう。
また、そもそも『週20時間未満なら雇用保険に入らない』というのは思い込みによる勘違いがあると思います。
『短時間労働者』つまり、通常の労働者の勤務時間に比べて短い時間で労働契約をする人の場合に、週20時間以上で、6ヶ月以上の雇用見込み、という雇用保険の被保険者となる条件がつくものです。
ですから、その職場の標準的な勤務時間で雇用されているのならば、たとえ20時間未満でも短時間労働者ではありません。
そういう場合は、雇用保険の被保険者となります。
事実、会社がそれで手続きをしているのですから、そういう職場であるのではないでしょうか。
ハローワークが書類を受理しないで事実確認をするというのは、そういうところの問題ではないでしょうか。
つまり、「時短労働者で不安定な立場ではなく、きちんとした安定雇用となる労働契約を交わしているではないか。それは就職したとみなされるものだ。」ということについて確認しなくては、ハローワークも収まりがつきません。
不正をする意思はなかったと本人が言っても、ハローワークがどう受け取るかはわかりません。
そもそも、雇用保険被保険者資格の有無を知らずに働きましたなんて、いくら事実でもハローワークがはいそうですか、とはいえないでしょう。
それでも、それが事実であるなら、労働契約の話が理解できていなかった勘違い、と、真剣に説明すればよかったのに、『20時間を超えたのは最近です。資格取得日の記入間違いです』なんて、後から嘘を重ねるというのは、かなり印象が悪いですよ。
不正の意思がなく勘違いと、最大限許してもらって、受給額全額の返還。
辻褄を合わせるために、会社と相談して虚偽の書類提出をしましたなんてバレたら、不正の意思があって、さらに受給の倍額の罰則金を請求されるかもしれません。
本当に不正の意思がないなら、「あせって、書類の辻褄あわせをしました。本当に、勘違いです。申し訳ありません」と、真剣に相談するほうが、よいと思います。
---------------------------
(補足について)
会社が、貴方が何も言わないので自動的に雇用保険被保険者資格取得手続をするということは、貴方がどんなにハローワークと「週20時間以下で安定していないから」と話をつけていたとしても、会社は貴方のことを『普通に雇用した』と思っているはずです。
会社が、なぜ働きながら雇用保険基本手当てをもらうのか、よくわかっていない、というのは、『貴方、うちに就職したじゃないの』と考えるのならば、当たり前のことだと思いますが。
「転職を考えるのは個人の自由」ならば、「今は、うちに就職したのだから普通に手続するよと考えるのは会社として普通」でしょう。
「聞かれない限り自分からここで働きながら職探してて、それで失業給付うけてます。なんて言わないです」というのならば、会社としても「言われない限り、会社から雇用保険手続しますか。したら不都合がありますか?」なんて聞きません。
会社は、労働者を雇用したら雇用保険被保険者資格取得手続をするのは、『労働者から何も言われない限り』普通のことですから。
なので、聞かずに手続した会社は悪いわけではなく、あらかじめ言わない貴方のほうに問題があり、言わないでいるから不正の誤解を受けることになると思います。
まじめな話、そうやって悪いのは自分ではないと言っていると、ハローワークの調査でもあまり印象はよくならない、そう思いますけど。
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