空白期間がある場合の失業保険の受給資格について質問があります。
以下が最近の勤務状況なのですが、
A社: 平成13年9月~20年12月末日まで勤務。入社日より雇用保険加入。会社都合により退職。
B社: 平成21年1月~ 現在勤務中。アルバイトなので雇用保険未加入。
B社を6月末日で自己都合により退職予定で、すぐに失業保険の受給手続きに行こうと思っています。給付金額は離職日の直前の6か月の賃金を基に算出されますが、この場合の離職日はA社とB社、どちらの退職日になるのでしょうか?
また、退職理由はA社の会社都合、B社の自己都合どちらになるのでしょうか?宜しくお願い致します。
以下が最近の勤務状況なのですが、
A社: 平成13年9月~20年12月末日まで勤務。入社日より雇用保険加入。会社都合により退職。
B社: 平成21年1月~ 現在勤務中。アルバイトなので雇用保険未加入。
B社を6月末日で自己都合により退職予定で、すぐに失業保険の受給手続きに行こうと思っています。給付金額は離職日の直前の6か月の賃金を基に算出されますが、この場合の離職日はA社とB社、どちらの退職日になるのでしょうか?
また、退職理由はA社の会社都合、B社の自己都合どちらになるのでしょうか?宜しくお願い致します。
賃金、退職日、退職理由、給付日数、受給期限、すべてA社の事のみです。
補足に書いてある事も含めてB社の事は考えなくていいです。
受給期限は21年12月末日です。
どちらにしても給付日数の全部は受け取れませんが、B社を退社後すぐに手続きに行った方がいいですよ。
補足に書いてある事も含めてB社の事は考えなくていいです。
受給期限は21年12月末日です。
どちらにしても給付日数の全部は受け取れませんが、B社を退社後すぐに手続きに行った方がいいですよ。
結婚に伴う社会保険(私の保険)の加入条件について
来週籍を入れます。
状況
私:サラリーマン(社会保険加入)
婚約者:病院関係(共済保険加入)
そこで婚約者は4月末まで働いて一度退職する予定です。
今後は失業保険をもらうかしばらく休んで仕事探すそうです。(現状はまだ未定)
そこで質問なのですが、4月までの年収を考えると今年度の収入は
103万円以上になると思われるので、所得税?の扶養に入れるつもりはありません。
で、婚約者からは職場から共済保険に任意加入はできるけど旦那(私)の社会保険加入
にしたがよいといわれたそうです。
この場合私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか?
それとも1月~12月までで判定するのでしょうか?
またこの中には通勤費なども含むのでしょうか?
さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか?
103万やら130万やら用件が違うので、混乱しています。
どのようにするのが一番効率的なのかわかりません。
ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。それでも任意加入で毎月払うほうが高いとは思うのですが。。
来週籍を入れます。
状況
私:サラリーマン(社会保険加入)
婚約者:病院関係(共済保険加入)
そこで婚約者は4月末まで働いて一度退職する予定です。
今後は失業保険をもらうかしばらく休んで仕事探すそうです。(現状はまだ未定)
そこで質問なのですが、4月までの年収を考えると今年度の収入は
103万円以上になると思われるので、所得税?の扶養に入れるつもりはありません。
で、婚約者からは職場から共済保険に任意加入はできるけど旦那(私)の社会保険加入
にしたがよいといわれたそうです。
この場合私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか?
それとも1月~12月までで判定するのでしょうか?
またこの中には通勤費なども含むのでしょうか?
さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか?
103万やら130万やら用件が違うので、混乱しています。
どのようにするのが一番効率的なのかわかりません。
ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。それでも任意加入で毎月払うほうが高いとは思うのですが。。
退職後に被扶養者になれるかは組合健保、政府管掌健保で被扶養者の認定が違いますのあなたの勤め先で確認してください。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
国民健康保険料と国民年金か任意継続保険料と国民年金を納めることになります。
お得な方をお選び下さい。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・
社会保険の被扶養者になっても社会保険料の増額はありません。
今年あなたの婚約者の収入が103万円を超えると思いますので税金の“扶養”(控除対象配偶者 配偶者控除38万円)を外れます。
配偶者控除38万円を控除できるはずのが0円になり配偶者特別控除が最高38万円が段階的に控除額が減ります。
控除額が減ると言うことはあなたの課税所得が増え税金(所得税、住民税)が増えます。
妻が扶養103万以内の収入だと家族手当を支給されているところも103万を超えると家族手当を打ち切る企業もありますのでお勤め先でご確認してください。
あなたの婚約者が年末調整か確定申告すれば納めすぎた所得税が還付されます。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
国民健康保険料と国民年金か任意継続保険料と国民年金を納めることになります。
お得な方をお選び下さい。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・
社会保険の被扶養者になっても社会保険料の増額はありません。
今年あなたの婚約者の収入が103万円を超えると思いますので税金の“扶養”(控除対象配偶者 配偶者控除38万円)を外れます。
配偶者控除38万円を控除できるはずのが0円になり配偶者特別控除が最高38万円が段階的に控除額が減ります。
控除額が減ると言うことはあなたの課税所得が増え税金(所得税、住民税)が増えます。
妻が扶養103万以内の収入だと家族手当を支給されているところも103万を超えると家族手当を打ち切る企業もありますのでお勤め先でご確認してください。
あなたの婚約者が年末調整か確定申告すれば納めすぎた所得税が還付されます。
派遣社員です。以下の条件の場合、失業保険はもらえるのでしょうか
派遣社員としてフルタイムで約2年間はたらいています。
11月頃に自己都合により、派遣会社との契約を更新せず、仕事をやめる予定です。
その後、来年4月か5月頃に、再びフルタイムで働き始める予定です。
こういう場合、失業保険は給付されるのでしょうか。
もし給付されるとしたら、いつごろから、どのくらいの期間給付されるのでしょうか。
派遣社員としてフルタイムで約2年間はたらいています。
11月頃に自己都合により、派遣会社との契約を更新せず、仕事をやめる予定です。
その後、来年4月か5月頃に、再びフルタイムで働き始める予定です。
こういう場合、失業保険は給付されるのでしょうか。
もし給付されるとしたら、いつごろから、どのくらいの期間給付されるのでしょうか。
・「失業」と認定されるのは、今すぐに再就職する意思があり、できる状態にあることが条件ですから、来年まで働くつもりが無いのなら該当しません。
・仮に、退職前に、再就職先が決まっているのなら、「失業」ではありませんから受給資格がありません。
・10月1日以降の退職の場合、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上必要ということになります(会社都合の場合を除く)。
・仮に、退職前に、再就職先が決まっているのなら、「失業」ではありませんから受給資格がありません。
・10月1日以降の退職の場合、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上必要ということになります(会社都合の場合を除く)。
失業保険について質問です。
私は、会社の事業縮小のための人員整理のためリストラされました。
ハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、
すこし気になることがあって、質問させていただきます。
私は退職前は3歳未満の子を育てるということで所定労働時間2時間の短縮をさせてもらっていました。
この間会社から発行してもらった離職票の賃金欄には、短縮後の減額された賃金が記入されていました。
会社の都合による退職の場合、特定理由離職者になり、そういった人で、離職前、育児介護休業や育児介護のため所定労働時間短縮していた人は、その休業前の賃金の証明書を添付すれば、減額前の賃金で、失業保険の基礎日額を算定してもらえるという制度がある??
と聞いたのですが、本当ですか?
それならば会社側にその証明書を発行してもらってから、ハローワークに手続きに行くべきでしょうか?
会社に問い合わせる前にそのような制度があるかどうかを知りたかったので、知識をお持ちの方
教えてください。
よろしくお願いいたします。
私は、会社の事業縮小のための人員整理のためリストラされました。
ハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、
すこし気になることがあって、質問させていただきます。
私は退職前は3歳未満の子を育てるということで所定労働時間2時間の短縮をさせてもらっていました。
この間会社から発行してもらった離職票の賃金欄には、短縮後の減額された賃金が記入されていました。
会社の都合による退職の場合、特定理由離職者になり、そういった人で、離職前、育児介護休業や育児介護のため所定労働時間短縮していた人は、その休業前の賃金の証明書を添付すれば、減額前の賃金で、失業保険の基礎日額を算定してもらえるという制度がある??
と聞いたのですが、本当ですか?
それならば会社側にその証明書を発行してもらってから、ハローワークに手続きに行くべきでしょうか?
会社に問い合わせる前にそのような制度があるかどうかを知りたかったので、知識をお持ちの方
教えてください。
よろしくお願いいたします。
その短縮はあなたの事情によってあなたが希望したものですよね。
それであればその賃金が該当すると思います。
休業していれば休業まえの6ヶ月の賃金が対象になりますが休業していなければその賃金だと思います。
間違っていたら御免なさい。
それであればその賃金が該当すると思います。
休業していれば休業まえの6ヶ月の賃金が対象になりますが休業していなければその賃金だと思います。
間違っていたら御免なさい。
会社都合で今の会社を退職する事になりました。そこで質問ですが、会社都合の場合、すぐに失業保険が支給されると聞きましたが、その場合、その期間中、アルバイト(たとえばコンビニ)すると失業保険は支給されるので
しょうか?詳しい方、是非、教えて下さい。
しょうか?詳しい方、是非、教えて下さい。
されますよ(^^ゞ
ただ日数や時間にもよります。
毎日働くと「就職」となります。
週に2~3日とか20時間以内だと就職とみなされず「就労」になるので
働いていない日はもらえます。
失業手当を貰う時、その期間働いていたか・・など記入する紙があります。
その時に○日と○日は働いていくらもらって・・と記入します。
働いた日は失業していないのでもらえません。
もらえないと言うより「先延ばし」という表現が正しいですね。
90日支給されるのなら、働いていない日の90日分支給されますから。
ただ日数や時間にもよります。
毎日働くと「就職」となります。
週に2~3日とか20時間以内だと就職とみなされず「就労」になるので
働いていない日はもらえます。
失業手当を貰う時、その期間働いていたか・・など記入する紙があります。
その時に○日と○日は働いていくらもらって・・と記入します。
働いた日は失業していないのでもらえません。
もらえないと言うより「先延ばし」という表現が正しいですね。
90日支給されるのなら、働いていない日の90日分支給されますから。
関連する情報