年金や保険、扶養について詳しい方にお伺いします。
27歳女性です。3月末をもって退職し、関西から関東へ転居後結婚予定です(遠距離だったため)。
これまでは非正社員として働いており、収入は月額14万程度でした。厚生年金や社会保険・失業保険には加入しております。
退職にあたって色々と調べておりましたがなかなか難しく、皆様にお知恵を貸していただけたらと思います。

○転居をすることもありすぐに就業は難しいと思うので一旦失業保険を申請しようと思っておりましたが、先に結婚退職した友人から「失業保険の受給中は夫の扶養に入ることはできない」と聞きました。
3月末日で退職→5月半ばに入籍の場合、厚生年金→国民年金→失業保険の受給終了しだい第三号に加入という形になりますか?また月始めの時点で失業保険を受給していた場合、その月の半ばで受給が終了してもその月の国民年金や国民保険は満額支払わなくてはいけませんか?

○入籍が5月半ばを予定していることもあり、退職直後の4月はまだ関西におりますが、この場合相談に行くハローワークは転居後の関東のハロワにしたほうがいいでしょうか?一旦関西のハロワで失業保険の申請後、認定日など関東のハロワに行くというのは認められないでしょうか。

○失業保険の手続きはハロワかと思いますが、国民年金に入るのは国民年金基金のようなところに行けば手続き可能でしょうか?またこれは退職直後、関西の年金基金で手続きすればいいでしょうか。(第三号に移すのは夫の会社で手続きするのですよね…?)

○夫の扶養に入るというのは、私の前年度の収入には関係なく可能なのでしょうか?私の前年度の年収は160万程度かと思います。

たくさん聞いてしまって申し訳ありません。
お分かりのところだけでもご教授くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
入籍(正しくは婚姻の届け出)しなくても「内縁の(妻)」の状態にあれば、健康保険の被扶養者となることも可能です。但しご指摘のとおり「失業給付」受給期間中は「被扶養者」資格を取得することはできません(基本手当日額次第では可)。

転居先の「公共職業安定所」がよろしいのではありませんか。離職後「1年間」は失業給付を受ける権利があります。有効期限が1年間ということです。

「国民年金」と「国民年金基金」とは異なりますよ。「国民年金第3号被保険者」の資格取得手続きは、ご主人の勤務先で健康保険の被扶養者資格取得と同時に行われます。これらは「セット」です。

ご主人の「被扶養者」となる資格要件は、被扶養者の認定を受ける時点で“その後の1年間”の収入が130万円未満であると見込まれる場合です。つまり月額108,334円以上の収入を得るような仕事はできないことになります。
失業保険をもらうための、失業の認定ですが、求職活動の実績とは
具体的にどんなものでいいのでしょう?友人がいうには、ハローワークで
求人検索をするだけでも1回の求職活動になると言っていましたが・・
求人サイトに履歴書の応募をするだけでも求職活動とみなされますか?
証拠がいりますからどうやって証明するんだろ?と疑問があります。
しかも少し昔と違い閲覧だけじゃ無理です。2回に1度は職業相談しませんか?と聞かれました。
私は暴れん坊な幼子を連れていってたおかげ?か相談どころでなくいつもまたにしますか?帰っていいですよ、でしたが。
今年の3月から3年間、勤めていた派遣先と契約社員として一年契約を結びましたが、7月一杯で会社都合により辞めます。失業保険では、過去6ヶ月のお給料の明細が必要かと思われますが・・・
私の場合は、契約社員では5ヶ月の明細しかありません。この場合は前の派遣元に連絡をしなければいけませんか?また派遣期間満了後すぐに契約社員になりましたので、この時の離職票もいただいていませんが問題無いのでしょうか?
問題あります。
前の離職票も必要なので、発行してもらってください。

2枚持ってハローワークで手続する必要があります。
離職理由は新しい方が適用されるので、会社都合となります。
扶養について教えてください。

私は2年勤めた7月中旬で正社員の仕事を退職、県外へ引っ越し、サラリーマンの彼と結婚しました。

源泉徴収票を見ると今回までのお給料は税込143万円です。
子供もいないので、仕事を探すため引っ越し先で職安にいくと、どうやら失業保険は3か月の待機なしで90日分もらえそうです。1月10万以上はもらえそうです。

で、働きかたは旦那さんの扶養に入って103万円以下で働こうと思うのですが…

1-今現在無保険です、失業保険をもらい終わるまでは健康保険などの扶養に入ることはできないのでしょうか?

2-税金の扶養は、どの段階で夫の会社へ申請するんでしょうか??

3-国民年金はどうなりますか??


的外れな質問かもしれませんがどなたか損しない方法を教えてください。
情報が足りなければ捕捉します、すみません。
1-あなたの場合は、失業給付を貰い終わるまでは、夫の健康保険の被扶養者にはなれません。
失業給付をもらいながら被扶養者になれるのは、基本手当の日額が3,611円以下の場合です。
143万円の数字から、3,611円をオーバーすると思われます。

2-税金は、来年の1月1日以降です。
社会保険の被扶養者になれるのは、月収108,333円以下になった時からです

3-国民年金および国民健康保険は、市役所で加入の手続きをして、自分で納めます。
保険料は、失業中であるので減額や免除を受けられるかもしれません。
窓口で相談して下さい。
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