失業保険が支給される期間
って、よく4カ月だと聞きますが、それ以上になることもありますか?
例えば、前の職場に15年とか働いていて、
失業保険の支給期間が1年間とか、あるんでしょうか?
って、よく4カ月だと聞きますが、それ以上になることもありますか?
例えば、前の職場に15年とか働いていて、
失業保険の支給期間が1年間とか、あるんでしょうか?
雇用保険の基本手当は雇用保険被保険者期間と年齢、離職理由で給付日数が変わってきます。
15年の被保険者期間があり、会社都合の理由で離職した場合は、年齢が30歳以上35歳未満で210日35歳以上45歳未満だと240日になります。
【補足】
1年(360日)の支給があるのであれば、何らかの理由で就職困難者として認定されたのでしょう、給付額12万円に関しては何とも言えません。
手続きに行かれたのであれば、雇用保険受給資格者証が発行されます、そこに給付日数及び基本手当日額が書かれています。
その基本手当日額が28日ごとに28日分が所定給付日数に達するまでか就職するまでの間、支給が続きます。
15年の被保険者期間があり、会社都合の理由で離職した場合は、年齢が30歳以上35歳未満で210日35歳以上45歳未満だと240日になります。
【補足】
1年(360日)の支給があるのであれば、何らかの理由で就職困難者として認定されたのでしょう、給付額12万円に関しては何とも言えません。
手続きに行かれたのであれば、雇用保険受給資格者証が発行されます、そこに給付日数及び基本手当日額が書かれています。
その基本手当日額が28日ごとに28日分が所定給付日数に達するまでか就職するまでの間、支給が続きます。
失業保険の認定日に行けない事について
失業保険の認定日が3月にあり、忘れていけませんでした。
4月14日に認定日があるのですが旅行とかぶってしまい
いけません。
また次の月に行けばいいのですが、
海外へ3ヶ月行くために合計4ヶ月いけません。
2月の振込みのために3月の認定日に行くのですが
実際2月は仕事につけるように就職活動、
アルバイトをせずにいました。
そのばあいはどのようになるのでしょうか。
もう受け取ることはできませんでしょうか。
失業保険の認定日が3月にあり、忘れていけませんでした。
4月14日に認定日があるのですが旅行とかぶってしまい
いけません。
また次の月に行けばいいのですが、
海外へ3ヶ月行くために合計4ヶ月いけません。
2月の振込みのために3月の認定日に行くのですが
実際2月は仕事につけるように就職活動、
アルバイトをせずにいました。
そのばあいはどのようになるのでしょうか。
もう受け取ることはできませんでしょうか。
2月の給付分については、3月の認定日が不出頭という扱いになっていますから、支給されません。ご質問ですと、5月12日の認定日も旅行のため不出頭ということになりますね。失業保険(雇用保険)については、退職から1年間が有効期限ですので、それまでであれば所定給付日数が残っていれば受給できます。そのための手続きは、5月の認定日のあと旅行から帰ってきたらすぐにハローワークに行って、まず、再求職の手続きと雇用保険を復活させる手続きをしてください。その日から復活します。したがって、求職活動もその日からの分が問われることになります。くれぐれも、6月の認定日まで放っておかないようにしてください。ほおっておいて6月の認定日に行くと、その日から復活ですから、損をしますよ。
失業保険について
現状、2つの派遣を掛け持っております。メインの1つが3月末で派遣契約が切れる予定です(こちらで失業保険を支払っています。)ただ、もう一つの派遣(週1日、土曜日のみ、月5万円くらいの収入)はこのまま続けたいと思っております。このような場合、きちんと週1日働いていることを申請すれば、失業保険は給付されるのでしょうか?アルバイトなど、不定期な仕事での収入は申請すると、失業保険が給付されるみたいですが、このように、収入の少ない週1の派遣の場合は、申請して働いても失業保険が給付されるのでしょうか?よろしくお願いします。
現状、2つの派遣を掛け持っております。メインの1つが3月末で派遣契約が切れる予定です(こちらで失業保険を支払っています。)ただ、もう一つの派遣(週1日、土曜日のみ、月5万円くらいの収入)はこのまま続けたいと思っております。このような場合、きちんと週1日働いていることを申請すれば、失業保険は給付されるのでしょうか?アルバイトなど、不定期な仕事での収入は申請すると、失業保険が給付されるみたいですが、このように、収入の少ない週1の派遣の場合は、申請して働いても失業保険が給付されるのでしょうか?よろしくお願いします。
全くの逆です、
雇用保険は失業していてなお、求職活動をする人を支援するためのものですから、貴方のように働いている人は受ける資格はありません
また雇用保険を受けるには離職の前に一定期間の雇用保険に加入していた期間がないと受けられるものではありません
兎に角、雇用保険は失業してから受けられるものですよ
※昔、失業保険いま、雇用保険といって同じものです
雇用保険は失業していてなお、求職活動をする人を支援するためのものですから、貴方のように働いている人は受ける資格はありません
また雇用保険を受けるには離職の前に一定期間の雇用保険に加入していた期間がないと受けられるものではありません
兎に角、雇用保険は失業してから受けられるものですよ
※昔、失業保険いま、雇用保険といって同じものです
失業保険がもらえるかどうか
派遣社員で7年間働いており、雇用保険も納めています。
3年前に個人事業主として開業していましたが、売り上げはほぼゼロ。
白色申告のままでいました。
このたび、7年間の派遣契約が終了予定で会社都合として次月より
失業保険を受給しようと思っています。
開業してあるお店の売り上げはのぞめず、しばらくは次の就職先を
探す予定ですが一度派遣契終了前に廃業届けを出しておけば
失業保険をいただくことはできるのでしょうか。
また、廃業届けを出さなくとも売り上げが出ていないことが帳簿上で
証明できれば、受給できたりするのでしょうか。
派遣社員で7年間働いており、雇用保険も納めています。
3年前に個人事業主として開業していましたが、売り上げはほぼゼロ。
白色申告のままでいました。
このたび、7年間の派遣契約が終了予定で会社都合として次月より
失業保険を受給しようと思っています。
開業してあるお店の売り上げはのぞめず、しばらくは次の就職先を
探す予定ですが一度派遣契終了前に廃業届けを出しておけば
失業保険をいただくことはできるのでしょうか。
また、廃業届けを出さなくとも売り上げが出ていないことが帳簿上で
証明できれば、受給できたりするのでしょうか。
少なくとも、個人事業主として開業しているということは、失業状態ではありませんので、失業保険はもらえません。今すぐ、廃業届出を出すべきです。
売上があろうと無かろうと関係ありません。
売上があろうと無かろうと関係ありません。
失業保険待期期間・受給中のアルバイト先での雇用保険加入についての質問です。
現在上記の待期期間中で、後に受給期間に入ります。管轄のハローワークからは
アルバイトに関しては(勤務日から数えて)週に19時間まで
なら可能ですとのことで、アルバイト先での勤務時間も週に20時間以上にならないよう調整していただいて
いるのですが、アルバイト先の社員さんから年末等繁忙期は勤務時間が20時間を超える週が何度かでても
構わないか?と相談を受けています。
週20時間以上の勤務や、勤務による雇用保険への加入によって、ハローワークからは就労とみなされ
受給がストップすると思いますが、私自身としても受給がとまることは困ります。
ストップしない方法として、アルバイト先の週労働時間を19時間までとかたくなに守り続ける方がいいのでしょうか?
それとも何回かはアルバイト先の社員さんがいうように20時間以上の週労働を行っても問題ないでしょうか?
(ここでいう問題、というのは20時間以上の勤務がハローワーク側にわかり、受給が止まる、という辞退のことです。)
この手の疑問について調べても見つかりませんのでどなたかご回答よろしくお願いします。
現在上記の待期期間中で、後に受給期間に入ります。管轄のハローワークからは
アルバイトに関しては(勤務日から数えて)週に19時間まで
なら可能ですとのことで、アルバイト先での勤務時間も週に20時間以上にならないよう調整していただいて
いるのですが、アルバイト先の社員さんから年末等繁忙期は勤務時間が20時間を超える週が何度かでても
構わないか?と相談を受けています。
週20時間以上の勤務や、勤務による雇用保険への加入によって、ハローワークからは就労とみなされ
受給がストップすると思いますが、私自身としても受給がとまることは困ります。
ストップしない方法として、アルバイト先の週労働時間を19時間までとかたくなに守り続ける方がいいのでしょうか?
それとも何回かはアルバイト先の社員さんがいうように20時間以上の週労働を行っても問題ないでしょうか?
(ここでいう問題、というのは20時間以上の勤務がハローワーク側にわかり、受給が止まる、という辞退のことです。)
この手の疑問について調べても見つかりませんのでどなたかご回答よろしくお願いします。
認定日にアルバイトの申告が必要で、正しく申告しないと不正受給ということになります。
なので、正しく申告しないといけないわけですが、
ご存知のように、週20時間を超えると就職したと みなされるので、
かたくなに20時間未満を守ってください。
でないと、失業給付を受給できなくなりますよ。
なので、正しく申告しないといけないわけですが、
ご存知のように、週20時間を超えると就職したと みなされるので、
かたくなに20時間未満を守ってください。
でないと、失業給付を受給できなくなりますよ。
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