>雇用保険とは、昔の失業保険の事で、職なくした場合にもらえるものです。
>次の仕事探すつなぎでもらえます。自分で保険代は払います。
→職を失くした時にハローワークからもらえると取っていいですか?
>厚生年金は会社と半分ずつ払いますから国民年金から見たら倍貰えると思ってください。
→倍もらえるというのが今いち僕の頭では理解が出来ませんので具体例をあげて頂けると
分かりやすいのでお願いします。
宜しくお願いします。
>次の仕事探すつなぎでもらえます。自分で保険代は払います。
→職を失くした時にハローワークからもらえると取っていいですか?
>厚生年金は会社と半分ずつ払いますから国民年金から見たら倍貰えると思ってください。
→倍もらえるというのが今いち僕の頭では理解が出来ませんので具体例をあげて頂けると
分かりやすいのでお願いします。
宜しくお願いします。
雇用保険は、ハローワークで事務手続きしてもらえます。
国民年金は今満額でも7万くらいです。
会社の給料によって支払う年金額が違うから国民年金の倍以上貰う方も居ますが支払う金額も違います。
普通の会社員で言うと、2倍と言い換えました。
国民年金7万ですから月14万くらいは25年以上厚生年金支払いでもらえます。
私は40年支払いで、月20万には少し届かないくらいの金額にはなります。
国民年金は今満額でも7万くらいです。
会社の給料によって支払う年金額が違うから国民年金の倍以上貰う方も居ますが支払う金額も違います。
普通の会社員で言うと、2倍と言い換えました。
国民年金7万ですから月14万くらいは25年以上厚生年金支払いでもらえます。
私は40年支払いで、月20万には少し届かないくらいの金額にはなります。
失業保険について、離職票はもらいました。会社辞めた後、すぐに日本を出ました。
今、初のニートです、アメリカを放浪してます。あと、4ヶ月ぐらい、旅します。
それでなんですけど、あと3ヶ月後に日本に帰ってから、また仕事を探す予定なんですけど、
その離職票を職安に持っていって手続きすれば、お金少しもらえるのでしょうか?
その失業保険の受け取りの期間は、無職でないとまずいのでしょうか?
今、初のニートです、アメリカを放浪してます。あと、4ヶ月ぐらい、旅します。
それでなんですけど、あと3ヶ月後に日本に帰ってから、また仕事を探す予定なんですけど、
その離職票を職安に持っていって手続きすれば、お金少しもらえるのでしょうか?
その失業保険の受け取りの期間は、無職でないとまずいのでしょうか?
単純にご質問に対して
▼その離職票を職安に持っていって手続きすれば、お金少しもらえるのでしょうか?
A:手続きした日が離職後8ヶ月と23日以内であれば、もらえる可能性はあります。
先の方も書かれていますが、有効期間というものがあり、1年なんです。で、おそらく自己都合での退職かと思われますので、給付制限期間(もらえない期間)が3ヶ月つきます。そして、失業を認定するのに必要な期間が7日間絶対に必要です。なので、離職後1年経過前3ヶ月+7日が必要なのです。それ以前に手続きができれば、1年の期限までは受給可能です(期限後の日数分はもらえませんので早めの手続きが良いです)。会社都合での離職ならば、給付制限はつきませんので1年経過の7日前までに手続きすれば、受給可能です。
▼その失業保険の受け取りの期間は、無職でないとまずいのでしょうか?
A:無職で職業を探している人に給付される手当なので、当然無職である必要があり、かつ、職探しをしている状態であり、決まればすぐに働ける状態である必要があります。
*諸々、大前提として、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。
▼その離職票を職安に持っていって手続きすれば、お金少しもらえるのでしょうか?
A:手続きした日が離職後8ヶ月と23日以内であれば、もらえる可能性はあります。
先の方も書かれていますが、有効期間というものがあり、1年なんです。で、おそらく自己都合での退職かと思われますので、給付制限期間(もらえない期間)が3ヶ月つきます。そして、失業を認定するのに必要な期間が7日間絶対に必要です。なので、離職後1年経過前3ヶ月+7日が必要なのです。それ以前に手続きができれば、1年の期限までは受給可能です(期限後の日数分はもらえませんので早めの手続きが良いです)。会社都合での離職ならば、給付制限はつきませんので1年経過の7日前までに手続きすれば、受給可能です。
▼その失業保険の受け取りの期間は、無職でないとまずいのでしょうか?
A:無職で職業を探している人に給付される手当なので、当然無職である必要があり、かつ、職探しをしている状態であり、決まればすぐに働ける状態である必要があります。
*諸々、大前提として、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。
失業保険はもうもらえないのでしょうか??
妊娠、出産のため昨年5月31日付けで雇用保険の資格を喪失し、パートタイマーとして昨年10月まで勤務していました。
パートでは週15時間程度の勤務のため、雇用保険にははいっていませんでした。
つわりもひどく、すっかり失業保険の延長などの手続きをしていなくて、現在8月中旬になってハローワークに延長手続きの申請をしたところ、延長手続きもできないといわれてしまいました。
知らなかった自分が悪いので仕方のないことですが、どうしても諦めきれません。
こういった場合、もうどうにもこうにも手のうちようはないのでしょうか?
何か良い案があれば是非教えてください。
よろしくお願いします。
妊娠、出産のため昨年5月31日付けで雇用保険の資格を喪失し、パートタイマーとして昨年10月まで勤務していました。
パートでは週15時間程度の勤務のため、雇用保険にははいっていませんでした。
つわりもひどく、すっかり失業保険の延長などの手続きをしていなくて、現在8月中旬になってハローワークに延長手続きの申請をしたところ、延長手続きもできないといわれてしまいました。
知らなかった自分が悪いので仕方のないことですが、どうしても諦めきれません。
こういった場合、もうどうにもこうにも手のうちようはないのでしょうか?
何か良い案があれば是非教えてください。
よろしくお願いします。
退職した日付から一ヶ月待機期間があって、その後から期限付きで申請。
役所は申請主義なので、手続きしないと何もしてくれない。
退職されてからご主人さんの保険に入っているのですか?
今の状態から何を手続きすれば損を少なく出来るかを考えましょう。
・
役所は申請主義なので、手続きしないと何もしてくれない。
退職されてからご主人さんの保険に入っているのですか?
今の状態から何を手続きすれば損を少なく出来るかを考えましょう。
・
失業保険の支給日数は全日数受けられるのですか?
切り捨てとかありますか?
どしても予定表を見ると何日か余ってしまってます
切り捨てとかありますか?
どしても予定表を見ると何日か余ってしまってます
退職後すぐに申請したのであれば余る、ということはありません。
ただし「申請が遅かったため、失効になる」場合があります。
雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付ですが、いつでも受けられる、というものではありません。
給付日数が300日を越えるなど給付日数が特に多い場合を除き、「離職から一年」です
この一年は「申請を受付てくれる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。「受給期間」といいます。
たとえば退職日10/1で自己都合退職(給付制限3ヶ月あり)給付日数が90日、だったとします。
申請から90日全部を受給するには
・待機期間7日
・給付制限3ヶ月
・給付日数90日
で合計6ヶ月ちょいかかります。
このケースだと半年以上たってから申請すると給付日数を完全に消化する前に期限切れになってしまう、という事ですね。
期限を越えたものは失効、つまり給付が受けられなくなります。
(病気療養や出産育児、介護など一部理由で退職した場合、この時効を止めておくことができます)
「余ってしまう」という表現が漠然としていたので、可能性のひとつとしてあげさせていただきました。
相談者さん、離職日から申請まで日数は開いていませんか?
その場合、期間延長の手続きはされていますか?
延長されているのでしたら、離職から一年の期限で書かれた予定表とは若干、スケジュールが違うかもしれません。
「離職日・申請日・給付日数・制限の有無・期間延長の有無(ある場合はいつからいつまで止めたか)」がないと打ち切りになる部分があるかどうかはちょっと判断しかねます。
ハローワークに聞いても教えてくれますよ。
ただし「申請が遅かったため、失効になる」場合があります。
雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付ですが、いつでも受けられる、というものではありません。
給付日数が300日を越えるなど給付日数が特に多い場合を除き、「離職から一年」です
この一年は「申請を受付てくれる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。「受給期間」といいます。
たとえば退職日10/1で自己都合退職(給付制限3ヶ月あり)給付日数が90日、だったとします。
申請から90日全部を受給するには
・待機期間7日
・給付制限3ヶ月
・給付日数90日
で合計6ヶ月ちょいかかります。
このケースだと半年以上たってから申請すると給付日数を完全に消化する前に期限切れになってしまう、という事ですね。
期限を越えたものは失効、つまり給付が受けられなくなります。
(病気療養や出産育児、介護など一部理由で退職した場合、この時効を止めておくことができます)
「余ってしまう」という表現が漠然としていたので、可能性のひとつとしてあげさせていただきました。
相談者さん、離職日から申請まで日数は開いていませんか?
その場合、期間延長の手続きはされていますか?
延長されているのでしたら、離職から一年の期限で書かれた予定表とは若干、スケジュールが違うかもしれません。
「離職日・申請日・給付日数・制限の有無・期間延長の有無(ある場合はいつからいつまで止めたか)」がないと打ち切りになる部分があるかどうかはちょっと判断しかねます。
ハローワークに聞いても教えてくれますよ。
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