失業保険受給中の国民健康保険加入について教えてください。5月27日失業保険の待機期間が終了するのですが今は親の扶養に入っているのですが5月28日から扶養を抜けないといけないのでしょうか?
認定日が6月5日なのですがそれ以降に手続きしたのでは遅いでしょうか?
認定日が6月5日なのですがそれ以降に手続きしたのでは遅いでしょうか?
待機期間が終了し、実際受給が開始される日から被扶養者から外れます。
雇用保険受給資格者証のコピー(一時的に原本を提出してもよければ原本でも)を親御さんにお渡し下さい。
6月5日以降の手続きでも、資格喪失に値する場合はさかのぼって資格喪失日が決定されますので、遅くありません。
ただし、その場合さかのぼって国民健康保険に加入する事になりますが、国民健康保険の加入が他の健康保険の資格を喪失してから14日以内と定められているため、14日を超えて医療機関にかかった部分の還付手続きはできないことが多いのでご注意下さい。
雇用保険受給資格者証のコピー(一時的に原本を提出してもよければ原本でも)を親御さんにお渡し下さい。
6月5日以降の手続きでも、資格喪失に値する場合はさかのぼって資格喪失日が決定されますので、遅くありません。
ただし、その場合さかのぼって国民健康保険に加入する事になりますが、国民健康保険の加入が他の健康保険の資格を喪失してから14日以内と定められているため、14日を超えて医療機関にかかった部分の還付手続きはできないことが多いのでご注意下さい。
質問です。
派遣社員をしていましたが、
10/31をもって契約満了となり
会社都合で退職いたしました。
11/7に離職票をハローワークへ提出し、
7日間の待機期間の後、12/6が初回認定日となりました。
12/1から仕事をはじめられそうなのですが、仮に始めた場合、
11/14~11/30までの16日間の雇用保険の給付が受けられると思います。
これを受けないほうがよいか、受けてもデメリットがないかが質問です。
次の仕事は給料日のシメ日が月末で、支払いが翌月25日のため、
12/1から勤務しても最初の給料日は1/25ということになります。
11月は労働していないため、12月は収入がありません。
これでは1月25日まで生活するのが困難なので、
16日分の雇用保険を受け取れるなら受け取りたいと思っております。
しかし、受け取った場合においてデメリットがないか不安です。
たとえば次の仕事で、半年以内に解雇された場合、
失業保険は受け取ることが出来るのでしょうか?
たとえば今受給資格のある90日から、受け取った16日分を差し引いた74日分を
その時点から受け取ることができるのでしょうか。
雇用保険を受けるべきか、受けない手続きをとるべきか、
皆様の知恵をお借りしたいです。
派遣社員をしていましたが、
10/31をもって契約満了となり
会社都合で退職いたしました。
11/7に離職票をハローワークへ提出し、
7日間の待機期間の後、12/6が初回認定日となりました。
12/1から仕事をはじめられそうなのですが、仮に始めた場合、
11/14~11/30までの16日間の雇用保険の給付が受けられると思います。
これを受けないほうがよいか、受けてもデメリットがないかが質問です。
次の仕事は給料日のシメ日が月末で、支払いが翌月25日のため、
12/1から勤務しても最初の給料日は1/25ということになります。
11月は労働していないため、12月は収入がありません。
これでは1月25日まで生活するのが困難なので、
16日分の雇用保険を受け取れるなら受け取りたいと思っております。
しかし、受け取った場合においてデメリットがないか不安です。
たとえば次の仕事で、半年以内に解雇された場合、
失業保険は受け取ることが出来るのでしょうか?
たとえば今受給資格のある90日から、受け取った16日分を差し引いた74日分を
その時点から受け取ることができるのでしょうか。
雇用保険を受けるべきか、受けない手続きをとるべきか、
皆様の知恵をお借りしたいです。
雇用保険受給手続きをして、受給対象期間に入っている以上、すでに受けないという選択肢は無いはずです。
11月30日までの基本手当を受給して、12月1日から働きましょう。
再就職がうまくいけば、再就職手当の申請もできますし、
再就職がうまくいかなかった場合は、働いた期間分ズレて、再び雇用保険受給できます。
それぞれの申請が可能な期間等を、再就職する前にハローワークで相談して確認した方がいいと思いますよ。
11月30日までの基本手当を受給して、12月1日から働きましょう。
再就職がうまくいけば、再就職手当の申請もできますし、
再就職がうまくいかなかった場合は、働いた期間分ズレて、再び雇用保険受給できます。
それぞれの申請が可能な期間等を、再就職する前にハローワークで相談して確認した方がいいと思いますよ。
失業保険の給付日数について 離職理由が(特定理由)扱いで90日過ぎました が 今、
月80時間以上の残業(サービス残業)の請求訴えを起こしています この結果次第では 離職理由が(特定受給)会社都合になるかもしれません この場合 失業保険の給付日数が180日分となり 残り90日あることになります そこでこの給付日数90日のもらえる期日(期限)はいつまででしょうか それとも 給付日数は全く無でしょうか お願いします。
月80時間以上の残業(サービス残業)の請求訴えを起こしています この結果次第では 離職理由が(特定受給)会社都合になるかもしれません この場合 失業保険の給付日数が180日分となり 残り90日あることになります そこでこの給付日数90日のもらえる期日(期限)はいつまででしょうか それとも 給付日数は全く無でしょうか お願いします。
受給資格決定時に特定理由離職者であれば、裁判に勝訴しても変わりはないと思います。
雇用保険法と裁判は関連性が無いことです。労基法になると思いますが。
雇用保険法と裁判は関連性が無いことです。労基法になると思いますが。
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