雇用保険について、
失業保険の受給要件として、賃金支払の基礎となった日数が11日以上、雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者(いわゆる会社都合退職)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可)とありますが、
例えば、退職日が1/15の計算をする場合、
12/14~1/15の期間で11日以上で、
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....
または、
1/1~1/31の期間で11日以上で、
12/1~12/31(11日以上)
11/1~11/30....
になるのでしょうか?よろしくお願いします。
失業保険の受給要件として、賃金支払の基礎となった日数が11日以上、雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者(いわゆる会社都合退職)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可)とありますが、
例えば、退職日が1/15の計算をする場合、
12/14~1/15の期間で11日以上で、
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....
または、
1/1~1/31の期間で11日以上で、
12/1~12/31(11日以上)
11/1~11/30....
になるのでしょうか?よろしくお願いします。
12/14~1/15の期間で11日以上で、
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....
被保険者期間の計算はこっちです。
ちなみに、入社日(雇用保険の被保険者資格取得日)が10月15日の場合、10月15日から11月15日までは1カ月に足りないですが、15日以上の日数があるので賃金が支払われた日が11日以上あると1/2カ月、11月2日入社だと11月2日から11月15日まで日数が15日ないので11日以上賃金が支払われていてもゼロというように計算します。
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....
被保険者期間の計算はこっちです。
ちなみに、入社日(雇用保険の被保険者資格取得日)が10月15日の場合、10月15日から11月15日までは1カ月に足りないですが、15日以上の日数があるので賃金が支払われた日が11日以上あると1/2カ月、11月2日入社だと11月2日から11月15日まで日数が15日ないので11日以上賃金が支払われていてもゼロというように計算します。
失業保険について
失業保険については質問がたくさん出ていたので拝見したのですが、自分自身、初めてのことなのでいまいち分からなくて質問いたします。
今年の9月末で退職の予定です。
雇用保険の期間は、今年の4月からなので半年しかありません。
しかし、その前にも仕事をしていまして、平成22年4月から平成25年12月までの期間の離職票が手元にあります。
そこでハローワークに行き、失業保険の申請をする場合、前の仕事の離職票を持っていけば申請はできるのでしょうか?
2年以内であれば可能と耳にしましたが、どうなのか分からなくて...
ハローワークには一度も行ったことがありません。
無知で大変申し訳ないのですが、教えていただけたら嬉しいです。
失業保険については質問がたくさん出ていたので拝見したのですが、自分自身、初めてのことなのでいまいち分からなくて質問いたします。
今年の9月末で退職の予定です。
雇用保険の期間は、今年の4月からなので半年しかありません。
しかし、その前にも仕事をしていまして、平成22年4月から平成25年12月までの期間の離職票が手元にあります。
そこでハローワークに行き、失業保険の申請をする場合、前の仕事の離職票を持っていけば申請はできるのでしょうか?
2年以内であれば可能と耳にしましたが、どうなのか分からなくて...
ハローワークには一度も行ったことがありません。
無知で大変申し訳ないのですが、教えていただけたら嬉しいです。
2年以内ではなく、
前職の退職から1年以内二歳就職をしていて、なおかつ、前職の求職の申し込みをしていない場合に、ぜんしょくの被保険者出会った期間を通算してくれるというものです。
給与額を通算するのではなく、被保険者出会った期間の通算です。
支給額は、6ヶ月分の賃金があれば、そちらで計算されるでしょう。
ともかく、ハローワークにいって求人の申し込みをしないと受給資格も発生しません。ハローワークに行きましょう。。
なお、ハローワークにいったからといって求職者給付が受給できるわけではありません。説明会がありますので、分かるまでしっかりと聞いてきましょう。不明な点はハローワークでご確認を。
前職の退職から1年以内二歳就職をしていて、なおかつ、前職の求職の申し込みをしていない場合に、ぜんしょくの被保険者出会った期間を通算してくれるというものです。
給与額を通算するのではなく、被保険者出会った期間の通算です。
支給額は、6ヶ月分の賃金があれば、そちらで計算されるでしょう。
ともかく、ハローワークにいって求人の申し込みをしないと受給資格も発生しません。ハローワークに行きましょう。。
なお、ハローワークにいったからといって求職者給付が受給できるわけではありません。説明会がありますので、分かるまでしっかりと聞いてきましょう。不明な点はハローワークでご確認を。
失業保険について。
以前、勤めていたA会社を自己都合で退職後、失業保険を貰いました。
で、別の会社に再就職し、自己都合で退職。(期間が短かったので、失業保険は貰ってません)
その後、就職を探すが、就職先がない。
そこで目にしたのが、以前勤めていたA会社が求人をだしています。
仮に再雇用されたとして、仕事内容がきつく、1年以上勤めて退職すれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
宜しくお願いします。
以前、勤めていたA会社を自己都合で退職後、失業保険を貰いました。
で、別の会社に再就職し、自己都合で退職。(期間が短かったので、失業保険は貰ってません)
その後、就職を探すが、就職先がない。
そこで目にしたのが、以前勤めていたA会社が求人をだしています。
仮に再雇用されたとして、仕事内容がきつく、1年以上勤めて退職すれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
宜しくお願いします。
離職理由によって受給資格は異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>仮に再雇用されたとして、仕事内容がきつく、1年以上勤めて退職すれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
同じ会社に雇用されても受給条件さえ満足させれば失業給付の受給は可能です。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>仮に再雇用されたとして、仕事内容がきつく、1年以上勤めて退職すれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
同じ会社に雇用されても受給条件さえ満足させれば失業給付の受給は可能です。
失業保険は、ハローワーク登録前に内定が決まったら受け取れないのでしょうか?
九月末で会社都合で退職することとなっております。まだ、離職票をもらえていないのですが、
ハローワーク以外の求人サイトで転職活動をしております。
もし仮に、ハローワークへ失業保険の登録を行う前に内定がきまった場合、
失業保険は受け取ることは出来ないのでしょうか?
また、失業保険の受給が決まった場合、その後すぐ内定をいただけた場合、
再就職手当を受け取ることは可能でしょうか?
どなたか詳しい方、いらっしゃいませんか?
九月末で会社都合で退職することとなっております。まだ、離職票をもらえていないのですが、
ハローワーク以外の求人サイトで転職活動をしております。
もし仮に、ハローワークへ失業保険の登録を行う前に内定がきまった場合、
失業保険は受け取ることは出来ないのでしょうか?
また、失業保険の受給が決まった場合、その後すぐ内定をいただけた場合、
再就職手当を受け取ることは可能でしょうか?
どなたか詳しい方、いらっしゃいませんか?
すぐに決まった場合は もらわずに
その後の職場を離職した後
例えば2年後に退職したとします。
そしたら前職と合わせての期間で
失業保険がもらえます。 前職が
例えば3年であれば5年とし計算された
失業保険がもらえます
なので、今の状態で再就職手当をもらうよりいいと思いますよ。
その後の職場を離職した後
例えば2年後に退職したとします。
そしたら前職と合わせての期間で
失業保険がもらえます。 前職が
例えば3年であれば5年とし計算された
失業保険がもらえます
なので、今の状態で再就職手当をもらうよりいいと思いますよ。
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