昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。

【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)

2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)

3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)

4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)

5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。

6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)


以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
・〉国民年金・国民健康保険に入っていたのですが
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。

1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。

2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。

3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。

〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。

離職表→離職票

4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。

5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。

6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。

今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。

「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。

「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?

念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。

昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
失業保険について
ご教授ください。

現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。

その時に雇用保険に入っていたのですが

この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?

自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…

との結論になったのですが…

去年の10月までは正社員として働いてました。

10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。

知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
受給期間延長の手続き病気やけが、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は、

「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。



雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、

通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。



そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。



受給期間延長の手続きができる方
(1)病気やけが、妊娠・出産などですぐに働くことができない方

(2)60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい(仕事を探さない)という方



これらの方は基本手当を受けることはできませんが、受給期間を延長できます。



受給期間を延長すると通常1年の受給期間(有効期限)を

最大3年間(又は1年間)伸ばすことができます。

(※給付日数が多くなるわけではありませんのでご注意ください)





従って、雇用保険の受給期間延長申請に関しては退職後の話となりますので本件に関しては延長云々の話ではないのかと判断します。
パート勤務→正職員で退職するにあたり、失業給付について。
とある私立の幼稚園に7年間パートで勤務していました。毎年計算しながら夫の扶養内ギリギリの給料で働いていました。その後、一定期間を置かず、すぐに正職員として3年間働き、来年の3月退職予定で同じ幼稚園で計10年間働いたことになります。10年間雇用保険に入っておりました。

退職後の失業保険の給付に関してですが、正職員として働いた期間の分しかもらえないのでしょうか?パートの期間の分は計算されないのでしょうか?
失業手当の加入期間においてパートでも正社員でも関係有りません。
勤務年数ではなく、年年間雇用保険に加入していたが問題となります。10年以上なのか未満なのかで受給できる期間が違ってきます。1日足りなくても変わってきますので、一度ハロワで加入期間を確認してみるといいでしょう。
失業保険受給延長中です。失業保険に詳しい方教えてください。
4月から保育園に入れて働こうと計画し、それに合わせて、1月に延長の解除をしようと思っていましたが

知り合いに年末の1、2ヶ月だけ仕事を手伝って欲しいと頼まれました。
収入は、出来高で変わってきます。週4日程度です。子供を連れてすることが出来ますが、年内いっぱいで辞めなくてはいけません。
延長中にこの仕事を受けた場合、1月からの失業保険はもらえなくなりますか?
失業前は月15万でした。仕事を受けずに失業手当てをもらうのと、失業手当ては諦めて働く(月14万くらいになり、年内で20万程度稼げます)のと
どちらがいいのでしょうか?
それとも、問題なく仕事をした事を申請すれば
手当ては受給出来ますか?
教えてください。
補足ですが、1月に延長を解除した場合、4月までは実家にて子供はみてもらう事になっています。
失業給付の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるので、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。

延長期間中に就労をする事は、本来の趣旨に反しています。

その就労事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労をされた初日から受給開始(再開)となります。

その事実を隠して受給手続をすると、不正受給になる危険性がありますので注意して下さい。
現在主人の会社の扶養にはいっています(今年6月より)。いくつか質問があります。

①年末調整の際に、主人の会社へ私の源泉徴収(今年5月まで仕事を正社員でしていました)は提出しなければいけないのか。

②年末調整に私の収入を書く際に、失業手当の金額は含めるのか(6月~3ヶ月給付を受けました)

③短期のバイトをした収入について源泉徴収を発行してもらえるのか(失業保険給付終了後に、単発のバイトを5回ほどしました)

詳しい方、教えて下さい!
①提出の必要はありません。
奥さんの給与収入が年間103万以下なら配偶者控除の対象。
103万以上141万未満なら配偶者特別控除の対象。

②失業手当は非課税所得です。除外して考えて下さい。

③発行して貰えます。

最後に
奥さんの本年の収入は、正社員の時とバイトの5社(回)の合計です。
この合計は103万以下だと思いますが、給与天引きの所得税があれば、還付があるので
確定申告して下さい。その際すべての会社からの源泉徴収票が必要になります。
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