年内で退職すると本日退職願を提出しました。

人間関係で精神的にも肉体的にも耐えられず辞めます。
不眠と原因不明の長引く咳

(喘息を持っているのですがいつも効いていた薬が効かず色々な人に精神的なものではないかと言われました)
がありますが現在呼吸器科にのみ通院中です。
心療内科を受診しようとしていたんですが
予約がなかなかとれず退職願を出すほうが早くなってしまいました。
来週行けそうなんですが病名の日付が退職願提出後の日付になってしまいます。
心療内科にかかれば職場のストレスと認められるとは思うのですがこの場合失業保険の手続きで病気での退職と認められませんか?
・病気での退社と言うことですが 離職票に病気と書く理由は 何かありますか?
通常、ストレスなら 自己都合ですよね。次の会社を探すときに 病気ですとか 書くと、この人は弱い人という事で 再就職にも影響ありますよ。それでも 病気のためというなら 退職届に 一身上の都合でなく 病気のためと書けば 離職票にそう書きますが…なにか問題ですか?
会社都合にしたいのなら 訴訟を起こす必要がありますよ。
会社都合の退職による失業保険について。

友人が派遣切りで失業してしまいます。今月いっぱいで終了と言われ、まだ次の仕事が決まらないようです。
失業保険を貰うつもりとのことですが、私もわからなく詳しい方おしえて下さい。

今月で今の仕事は終わりなのですが、同じ派遣会社より別の派遣先で9月6日から1週間の短期の仕事をやらないかという話がきているそうです。

短期の仕事をするなら、失業保険の申請は、その仕事が終わった後にすると思いますが、給付金の算出方法の、退職直前の6ヶ月の給料を元に計算するというのを当てはめると、短期の仕事の前日までは、5日間休み扱いのようになり、平均金額を出す時に金額が低くなってしまうのでしょうか。それとも、短期は短期就業として別に(計算に入れない)なるのでしょうか。

わかる方、回答どうかお願いします。
〉月いっぱいで終了と言われ
期間途中でのことなのか、期間満了時なのかで、全く話が違います。

期間途中の場合、派遣会社との労働契約そのものは継続します。単に就労しないだけです(だから、離職しておらず失業でもない)。
それとも、期間途中で労働契約そのものが終了されてしまうのでしょうか?


〉同じ派遣会社より別の派遣先で9月6日から1週間の短期の仕事
期間満了の場合、1ヶ月以内に派遣が開始されるなら、空白期間も雇用保険に加入し続けます。



・期間途中、かつ、いったん労働契約は終了
雇用保険に加入するのは、雇用期間が31日以上の見こみの場合です。
更新があり得る契約で、更新されれば(更新を繰り返せば)31日以上になることがあり得るのでない限り、雇用保険には加入しません。

・労働契約は継続の場合。又は↑のケースで雇用保険に加入の場合
手当額の基礎になる賃金額の計算でいう「月」は、締め日が基準です。
「1月・2月……」の「月」ではありません。
失業保険について。
昨年9月に自己都合退職し、受給期間延長手続きをしました。
そろそろ就活しようと思って失業保険の申請をしようと考えています。

①失業保険の申請をしてから7日間の待期期間の後,3ヶ月間の給付制限がある事と、②給付制限の期間満了後1ヶ月以内はハローワークの紹介による就職でないと再就職手当てが貰えない事は分かっているのですが、もし給付制限中に就職が決まった場合、再就職手当ては貰えないのでしょうか?貰えない場合、貰えなかった分の失業保険はどうなってしまうのでしょうか?次回の転職時に持ち越されるのでしょうか?持ち越されるとしたら手続きとかが必要になるのでしょうか?
失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
これは私の勝手な解釈ですが、延長すると給付制限がないのではなくて、同時に進行するので3ヶ月以上延長すると必然的になくなってしまうのだと思います。
あくまでも給付制限はあるものだと思います。
ですから給付制限はなくなっていますから問題なく再就職手当は受給できます。
「補足」
下の方の内容の離職理由と延長理由の不一致の件は参考になりました。
昨年8月に退職し、11月より失業保険を受給していました。

全部で3ヶ月分受給予定でしたが、途中で認定日にハローワークへ行けない日があり、連絡をしないまま最後の認定日から4ヶ月以上放置してしまいました。
認定日に行けなかった理由は私用でしたので、書類を提出する等の言い訳は出来ません。

かなり時間が経ってしまったので諦めていたのですが、もし再受給できる方法等がありましたら教えていただきたいと思います。

宜しくお願い致します。
残念ながら受給できる方法が無いと思われます。規定では「認定日にハローワークに来所出来ない場合、その認定日当日までの失業認定は受けられません」となってます。ただその場合、次の認定日(4週間後)の前日までの間の、なるべく早期にハローワーク職員にその旨伝え、さらに就活を行えば譲歩処置もあるようです。またやむを得ない理由(採用試験、本人の病気やけが、本人や親族の結婚や死亡など)がある場合、認定日の延期が出来るようです。理由が私用で、4ヶ月も経過していたのでは無理と思われます。念のためハローワークに聞かれてみては如何ですか?
扶養と失業保険の受給について質問です。1年半働いた会社を自己都合で退職し2月から専業主婦になりました。給料は手取り11万円位でした。旦那の扶養に入ります。扶養に入ると失業手当をもらえないんでしょうか。
友人から聞いたのですが、失業保険がもらえるまでの3ヶ月間を扶養に入り、失業手当がもらえるようになったら扶養から抜ければ失業保険がもらえると言われました。そして、90日の受給期間が終わったらまた旦那の扶養に入れば良いとも言われました。
この方法は本当に大丈夫なのでしょうか。この方法は不正なのでしょうか。
まだ離職票が届いていないのでハローワークには行っていません。
不正をしたいのではなく、この方法が大丈夫なのかをどなたか教えてください。
よろしくお願いします。
専業主婦はずっと続ける予定なんですか?

ご友人の言っている方法は合っていますが、ずっと専業主婦を続ける場合はもらません。失業保険とは離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」人で無いと貰えません。

失業保険だけ貰って再就職せずに扶養に入って専業主婦になるなら無理です。扶養の範囲内でパートをするなら大丈夫ですが・・・。
失業保険給付中の者です。
認定日カレンダーを確認したら、給付最終日が認定日になってます。
認定日~認定日前日分が28日分として支給されるので、
最終日の一日分は、来月になるのでしょうか?
それとも後に
一週ずれて29日分として支給されるのでしょうか?
最後の認定日1日分のことですね?
本来、雇用保険は後払いですから認定日分は次回の認定日に認定になりますが、認定日その日分だけであれば、認定日当日の就労の予定を確認して認定し支給修了にする場合があります。当然その日に働いてしまったら申告しなおさないといけません。
行かれてるハローワークに確認してみてください。
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