画家になるために先月6年間務めた会社を辞めたのですが、失業保険を受けることは出来るのでしょうか?自営業(準備を含み、収入の有無を問わない)をしている場合、給付が受けられないと書かれていたのですが…
はい。
仕事を探している人の無給期間を保証し、安心して職を探してもらいましょう。
が失業保険の理由です。
職を探す気がない人に払われるはずがありません。
仕事を探している人の無給期間を保証し、安心して職を探してもらいましょう。
が失業保険の理由です。
職を探す気がない人に払われるはずがありません。
私は主人の親が経営している所で働いています。この間、源泉徴収票を見ると116万の収入のはずが133万になっていました。これはどこかに訴えられますか?
(今、離婚を考えていて離婚の原因が義父母にあるので)
また、帳簿や給料台帳も二重につけているのも知っています。その事もどこかにばらしたいです。また私は嫁ですが離婚と同時に仕事をやめた場合は失業保険と退職金はもらえますか?(H14・1月~H21・12月まで正社員年収は360万くらいでした。H22・1月~今日まではパートで年収は116万です)
(今、離婚を考えていて離婚の原因が義父母にあるので)
また、帳簿や給料台帳も二重につけているのも知っています。その事もどこかにばらしたいです。また私は嫁ですが離婚と同時に仕事をやめた場合は失業保険と退職金はもらえますか?(H14・1月~H21・12月まで正社員年収は360万くらいでした。H22・1月~今日まではパートで年収は116万です)
親が経営してるところですよね。生活は一緒ですか?
多分、雇用保険引かれてないと思いますが・・・
(役員のご家族ですので)
源泉徴収票を見ると116万の収入のはずが133万に・・・・夏、冬、寸志とか餅代とか社員の方の賞与時期にパートにも出したりしますがわすれてないですか?5万、7万とか
退職金ももらいたければ言ってみるもいいでしょ。ですが離婚する嫁ですしね。
実際は、正社員を辞めるときに退職金を出すものなんですよ。その後パートでも、
でも、その時に貰ってないでしょ。なんか悔し紛れに色々いってるようですがすこし落ち着いてみましょ。
多分、雇用保険引かれてないと思いますが・・・
(役員のご家族ですので)
源泉徴収票を見ると116万の収入のはずが133万に・・・・夏、冬、寸志とか餅代とか社員の方の賞与時期にパートにも出したりしますがわすれてないですか?5万、7万とか
退職金ももらいたければ言ってみるもいいでしょ。ですが離婚する嫁ですしね。
実際は、正社員を辞めるときに退職金を出すものなんですよ。その後パートでも、
でも、その時に貰ってないでしょ。なんか悔し紛れに色々いってるようですがすこし落ち着いてみましょ。
妊娠を機に退社することについて
この度、約10年勤めた会社(正社員)を妊娠を機に退社する事にしました。
出産予定は、来年24年4月11日で、24年の2月末まで働く予定でいます。
失業保険を受給したいのですが、すぐには働けない為、延長を考えております。
仕事を辞める場合は、出産手当金はもらえないんですよね?
また、退社までに申請などをしないといけない事や、注意しないといけない事などがあれば教えて下さい。
この度、約10年勤めた会社(正社員)を妊娠を機に退社する事にしました。
出産予定は、来年24年4月11日で、24年の2月末まで働く予定でいます。
失業保険を受給したいのですが、すぐには働けない為、延長を考えております。
仕事を辞める場合は、出産手当金はもらえないんですよね?
また、退社までに申請などをしないといけない事や、注意しないといけない事などがあれば教えて下さい。
勤続10年ならば保険への加入も同じですので貰える可能性はあります。
ただ条件により貰えません。まずは産休取得者が対象です。産休後に退社でも貰えますし、場合により産前でも貰えます。
退職の場合、産前42日にかかる日に退職日がある事と、業務に服する日が欠勤(無給)である事が貰える条件になります。
産休に入る産前退社の場合はこちらだけの都合で貰うことは不可能だと思いますよ。退職日と欠勤扱いにしてもらうという条件が出てくるので、会社側と相談して決める必要があります。説明が下手で申し訳ないですが、最寄の協会けんぽへ相談すると教えて貰えます。
ただ条件により貰えません。まずは産休取得者が対象です。産休後に退社でも貰えますし、場合により産前でも貰えます。
退職の場合、産前42日にかかる日に退職日がある事と、業務に服する日が欠勤(無給)である事が貰える条件になります。
産休に入る産前退社の場合はこちらだけの都合で貰うことは不可能だと思いますよ。退職日と欠勤扱いにしてもらうという条件が出てくるので、会社側と相談して決める必要があります。説明が下手で申し訳ないですが、最寄の協会けんぽへ相談すると教えて貰えます。
会社都合の退職扱いになるでしょうか?
失業保険受給日数に関連しての質問です
私は現在、期限の定めのある嘱託勤務をしておりますが、期間満了の当月末になって勤務条件の変更を迫られました。
私が退職という選択肢を選んだ場合、退職理由を「会社都合」として退職することは可能でしょうか?
失業保険受給に関連して「会社都合の退職扱いになるか?」についてお聞きします。
◆現在の状況
私は現在61歳、嘱託社員として働く男性です。
昨年2月に60歳となり現在勤務中の会社を定年退職しました。
雇用延長でそのままフルタイムの嘱託社員として残ることになりました。
1年毎の雇用契約ということで、まずは2月まで1年間の勤務を致しました。
今年の2月に入り、会社側から
「景気動向もあり、これからは半年ごとの契約にして欲しい」
との提示があり、これを受け入れ現在(8月26日)に至っております。
ところが、半年間の期限であったこの8月に入っても、次の更新について
何も言ってきません。
更に8月中旬を過ぎても何の連絡もないのでそのまま自動延長かと思って
いたところ、
8月23日になって
「9月からは勤務時間を正社員の3/4、給与も今の3/4にして欲しい」
(契約期間は前回と同じ6ヶ月)
との提示がありました。
会社としては、
「退職を迫るもではなく、不景気により役員以下賃金カットを
している状態なので、この状況を理解し協力して欲しい。」
とのことでした。
私としては、会社側の言わんとすることは理解できます。
ただ、契約が同一条件による自動延長ではなく、(仮に時間単価は同じでも)
勤務時間短縮による絶対収入額が減るのと同時に、会社負担分もある
社会保険の対象外になるわけで、もっと早く(最低でも1ヶ月前)に
言って欲しかったとの思いがあります。
◆そこで、質問ですが、
もし、明日(8月27日)にでも「8月末で退職します」と言った場合、
以下の何れに該当するでしょうか?
1)会社からの勤務条件変更通知が契約期限直前であったので「会社都合に
よる退職」とすることが可能(失業保険給付:最長240日)
2)一般的な契約期間満了による退社となる(失業保険給付:最長150日)
3)会社の条件を飲まないので自己都合退職となる(給付まで3ヶ月据え置き)
以上、長くなりましたが、
どなたかご教示下さいますよう、宜しくお願い致します。
失業保険受給日数に関連しての質問です
私は現在、期限の定めのある嘱託勤務をしておりますが、期間満了の当月末になって勤務条件の変更を迫られました。
私が退職という選択肢を選んだ場合、退職理由を「会社都合」として退職することは可能でしょうか?
失業保険受給に関連して「会社都合の退職扱いになるか?」についてお聞きします。
◆現在の状況
私は現在61歳、嘱託社員として働く男性です。
昨年2月に60歳となり現在勤務中の会社を定年退職しました。
雇用延長でそのままフルタイムの嘱託社員として残ることになりました。
1年毎の雇用契約ということで、まずは2月まで1年間の勤務を致しました。
今年の2月に入り、会社側から
「景気動向もあり、これからは半年ごとの契約にして欲しい」
との提示があり、これを受け入れ現在(8月26日)に至っております。
ところが、半年間の期限であったこの8月に入っても、次の更新について
何も言ってきません。
更に8月中旬を過ぎても何の連絡もないのでそのまま自動延長かと思って
いたところ、
8月23日になって
「9月からは勤務時間を正社員の3/4、給与も今の3/4にして欲しい」
(契約期間は前回と同じ6ヶ月)
との提示がありました。
会社としては、
「退職を迫るもではなく、不景気により役員以下賃金カットを
している状態なので、この状況を理解し協力して欲しい。」
とのことでした。
私としては、会社側の言わんとすることは理解できます。
ただ、契約が同一条件による自動延長ではなく、(仮に時間単価は同じでも)
勤務時間短縮による絶対収入額が減るのと同時に、会社負担分もある
社会保険の対象外になるわけで、もっと早く(最低でも1ヶ月前)に
言って欲しかったとの思いがあります。
◆そこで、質問ですが、
もし、明日(8月27日)にでも「8月末で退職します」と言った場合、
以下の何れに該当するでしょうか?
1)会社からの勤務条件変更通知が契約期限直前であったので「会社都合に
よる退職」とすることが可能(失業保険給付:最長240日)
2)一般的な契約期間満了による退社となる(失業保険給付:最長150日)
3)会社の条件を飲まないので自己都合退職となる(給付まで3ヶ月据え置き)
以上、長くなりましたが、
どなたかご教示下さいますよう、宜しくお願い致します。
少なくとも 1) にはならないです。
会社は条件を変更するけど、雇用を続ける意志は見せていますので。
双方の合意に達する事が出来ず、2)の契約満了かな。
会社は条件を変更するけど、雇用を続ける意志は見せていますので。
双方の合意に達する事が出来ず、2)の契約満了かな。
健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
貴方の場合 6月で退職されて失業給付の
申請をされる場合は 扶養には入れません。
扶養に入れるのは
①あなたが失業給付を貰い終わってから
失業給付受給資格者票に終了印が押された資格者票を
提出された後になります。
ご自身の都合で退職をされたのでしたら ハロワに申請してから
3ヶ月と7日の待機期間を経て 始めて受給開始期間に入ります。
②失業給付金の申請をしないで (失業給付金を貰わない)ご主人の
扶養になるかのどちらかです。
②の場合には 要請のあった書類を
(例えば 離職票1、2など)提出してくださいと
言われた場合 失業給付金を受けられない為に
提出する場合もあります。
また あなたのお勤めの会社で継続した健康保険
(任意継続健康保険)に入られる場合
保険料は 事業主との折半ではなくなるため
今 払っている健康保険料の倍を支払うことになります。
その他に 国民年金に加入してくださいね。
もしあなたが40歳以上の方で
あったならば 介護保険料も支払うことになります。
任意継続に入られる場合は 退職後20日以内に
手続を完了されていないと入ることが出来ませんので
注意してくださいね。
国民健康保険料ですが 自治体によって
算出方法が違いますのでお住まいの役所の
国民健康保険課に聞かれどちらが安いか判断されると良いでしょう。
また 会社の健康保険ですが退職をされた場合、任意継続に
なりますので入院されている間の 無給部分に対しての傷病手当金は
出ませんので 注意してくださいね。
失業給付金は 日額3611円以上支給されるので
あれば 扶養には入れません。
既に貴方の場合 年収360万でその年の半分の6月まで
お勤めされると言うことは 単純計算で 既に180万円の
収入が見込まれると思いますので限度額をゆうに超えています。
失業給付金を受けるのであれば
すでに扶養限度額を超えてしまう為 税法上の扶養の控除は
受けられません。
また健康保険法の扶養にも入れません。
ただ 失業給付金を貰わずに扶養申請をした場合は
ご主人の扶養に入れると思いますので
健康保険及び 国民年金第3号被保険者に
なることが可能と思いますので
ご主人の会社の総務課に聞かれると良いでしょう。
失業給付を貰わずに 扶養申請する場合は
住民票全部事項や
昨年度の課税証明書
6月までの源泉徴収票(コピー)←退職前に頼んでおくと良いでしょう。
また 離職票1,2の
提出を求められれば 提出されてくださいね。
保険者によって 提出書類は 違いますので
ご主人の会社に確認されると良いでしょう。
申請をされる場合は 扶養には入れません。
扶養に入れるのは
①あなたが失業給付を貰い終わってから
失業給付受給資格者票に終了印が押された資格者票を
提出された後になります。
ご自身の都合で退職をされたのでしたら ハロワに申請してから
3ヶ月と7日の待機期間を経て 始めて受給開始期間に入ります。
②失業給付金の申請をしないで (失業給付金を貰わない)ご主人の
扶養になるかのどちらかです。
②の場合には 要請のあった書類を
(例えば 離職票1、2など)提出してくださいと
言われた場合 失業給付金を受けられない為に
提出する場合もあります。
また あなたのお勤めの会社で継続した健康保険
(任意継続健康保険)に入られる場合
保険料は 事業主との折半ではなくなるため
今 払っている健康保険料の倍を支払うことになります。
その他に 国民年金に加入してくださいね。
もしあなたが40歳以上の方で
あったならば 介護保険料も支払うことになります。
任意継続に入られる場合は 退職後20日以内に
手続を完了されていないと入ることが出来ませんので
注意してくださいね。
国民健康保険料ですが 自治体によって
算出方法が違いますのでお住まいの役所の
国民健康保険課に聞かれどちらが安いか判断されると良いでしょう。
また 会社の健康保険ですが退職をされた場合、任意継続に
なりますので入院されている間の 無給部分に対しての傷病手当金は
出ませんので 注意してくださいね。
失業給付金は 日額3611円以上支給されるので
あれば 扶養には入れません。
既に貴方の場合 年収360万でその年の半分の6月まで
お勤めされると言うことは 単純計算で 既に180万円の
収入が見込まれると思いますので限度額をゆうに超えています。
失業給付金を受けるのであれば
すでに扶養限度額を超えてしまう為 税法上の扶養の控除は
受けられません。
また健康保険法の扶養にも入れません。
ただ 失業給付金を貰わずに扶養申請をした場合は
ご主人の扶養に入れると思いますので
健康保険及び 国民年金第3号被保険者に
なることが可能と思いますので
ご主人の会社の総務課に聞かれると良いでしょう。
失業給付を貰わずに 扶養申請する場合は
住民票全部事項や
昨年度の課税証明書
6月までの源泉徴収票(コピー)←退職前に頼んでおくと良いでしょう。
また 離職票1,2の
提出を求められれば 提出されてくださいね。
保険者によって 提出書類は 違いますので
ご主人の会社に確認されると良いでしょう。
失業保険の「被保険者であった期間」を計10年以上にしたいです。手続きに際してどのような書類が必要ですか?
A社に4年間正社員として勤めていました。
A社退職後の2ヵ月後にB社に正社
員として1年間勤めていました。
B社退職後の1ヵ月後に再び前職場と同じA社で正社員として6年勤めていました。
離職後の再就職までの期間が1年以内であれば、被保険者であった期間は累積されると知りました。
私のような場合も被保険者であった期間が10年以上にはなりますが、A社・B社からはどのような書類をもらって、どのような手続きになりますか?
通常はA社からの離職表をもらってハローワークで手続きをすればいいと思います。
私の場合は被保険者であった期間中に2回ずつ離職と再就職しており、しかも3社ではなく2社での被保険者期間です。
詳しい方よろしくお願いします。
A社に4年間正社員として勤めていました。
A社退職後の2ヵ月後にB社に正社
員として1年間勤めていました。
B社退職後の1ヵ月後に再び前職場と同じA社で正社員として6年勤めていました。
離職後の再就職までの期間が1年以内であれば、被保険者であった期間は累積されると知りました。
私のような場合も被保険者であった期間が10年以上にはなりますが、A社・B社からはどのような書類をもらって、どのような手続きになりますか?
通常はA社からの離職表をもらってハローワークで手続きをすればいいと思います。
私の場合は被保険者であった期間中に2回ずつ離職と再就職しており、しかも3社ではなく2社での被保険者期間です。
詳しい方よろしくお願いします。
良く解かりました、雇用保険の加入期間を算定基礎期間と言いますが、算定基礎期間を管理しているのは、質問者さんの住所を管轄する公共職業安定所です。
受給資格のあるなしは、自己都合退職の場合、離職前2年から判断します、これを算定対象期間と言います、なので、直近の離職が6年勤務していますから、この直近の「離職票」さえあれば、受給資格のあるなしは安定所は判断できます。
離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給含む)が2年の間で12ケ月あれば良いだけの事です。
算定基礎期間は安定所で把握してますから、気にされなくても大丈夫です。
安定所は雇用保険の流れを全て把握しています。
(私の知人が20年以上と思っていたら無かったそうです、安定所職員に、役員でもやってたのでは?と聞かれたそうです、その友人はその昔、親の経営する会社の役員をやっとおり雇用保険に加入してなかったことを思い出したそうです)
受給資格のあるなしは、自己都合退職の場合、離職前2年から判断します、これを算定対象期間と言います、なので、直近の離職が6年勤務していますから、この直近の「離職票」さえあれば、受給資格のあるなしは安定所は判断できます。
離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給含む)が2年の間で12ケ月あれば良いだけの事です。
算定基礎期間は安定所で把握してますから、気にされなくても大丈夫です。
安定所は雇用保険の流れを全て把握しています。
(私の知人が20年以上と思っていたら無かったそうです、安定所職員に、役員でもやってたのでは?と聞かれたそうです、その友人はその昔、親の経営する会社の役員をやっとおり雇用保険に加入してなかったことを思い出したそうです)
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