【失業保険とアルバイトに関して】
8月の末に6年勤めた会社を自主退職致しまして、現在離職票届き待ちの状況です。
失業保険を頂く予定でして、アルバイトに関し、以下の疑問にどなたかお答え頂けると嬉しいです。
現在、失業保険に影響されない(減額されない)程度でのアルバイトを検討しております。

①離職日翌日から求職申込日(離職票が届き始めて職安に伺う日)までの期間中の
アルバイトの制限はあるのでしょうか。この期間で2週間ほど、一日8時間程度の短期バイト(雇用保険かけず)
を検討しています。アルバイト終了後に、離職票がちょうど届いて数日程たっていると思われるので、
それから職安に伺い、求職申込みを行う予定。

②(↑)こちらを行う場合、失業保険の減額や支給日が遅れる・・・などの影響は出るのでしょうか。
また、この日数や労働時間を職安に用紙等に詳しく記入し提出する必要があるのでしょうか。
(受給期間中の場合だと、認定日に用紙に○等を書いて提出要というのは知っております。)

③求職申込をしてからから7日間は待機期間と言う事で、アルバイト等は行えない事はわかっています。
しかし、それから3カ月間は受給制限期間になるとの事ですが、こちらに関しても
①の様なアルバイト制限はあるのでしょうか。
また、②の様な減額・支給日遅れ等の影響はでるのか、職安に申告は必要でしょうか。


先日職安に連絡し、この事を伺った際、
『雇用保険を掛けなければ、この①②の期間の場合はアルバイトの制限はなく働いて大丈夫』と
仰られたのですが、万が一失業保険支給額の減額があったり支給資格がなくなってしまっては
元も子もないと思い、確認をさせて頂いております。

④また、数日後に短期バイトの面接に行くのですが、2週間の一日8時間程度の労働ですが、
もちろん雇用保険はかからないですよね。不安が残る場合は面接時にも確認予定ですが、
雇用保険は長期労働にしかかからないですよね。

大変知識不足で申し訳ございませんが、どなたかわかりやすくお答え頂けると嬉しいです。
お願いいたします。
雇用保険は1ヶ月の見込みがある場合かな
失業申請は無職で
実際に私も制限中にアルバイトをしてましが日当8500の週4で32時間だけしてましたが減給されてなかったです 雇用が認められないアルバイトならいいのでは期間満了から
給付中は週20時間か月14日 日当が多いければ減給されるらしいです
確定申告について教えてください。
20年度の医療費控除の手続きをしようと思っているところです。
20年6月まで私は仕事をしていたため、自分で健康保険を払っていました。7月~10月までは旦那の扶養、
11月からは失業保険受給のため国民保険に加入しました。
医療費控除の手続きをする際は旦那と一緒の申請で控除を受けられるのでしょうか??また一緒に申請できる場合は私の源泉徴収も必要なのでしょうか??

よろしくおねがいします
まずあげあし取りのような訂正をさせていただきますがお許しください。
「20年度」と言われていますが、「年度」というのは、お役所がよく使う言葉で、その年の4月1日~翌年3月31日までを差します。
医療費控除の場合は1月1日~12月31日までの「年」(今回の場合は平成20年)の医療費が対象になります。
細かいところですが、結構指摘されることろなのでお気を付け下さい。

で、本題に入りますが、質問者さんとご主人は生計同一の世帯ですよね?
それであれば、ご主人の方で質問者さんの医療費も含めて医療費控除が受けられます。
当然ですが、一定の額以上の医療費を支払った事が前提です。
その際に必要なものは、申告をされる方の源泉徴収票です。
ご主人で医療費控除の申告をされるのであれば、ご主人の源泉徴収票があれば問題ありません。
その際には認印と申告される方の口座のわかるものを持っていかれることをお勧めします。
退職したら年金はどうしたらいいですか?
昨年10月末、29年勤めて退職しました。主人の扶養に入ろうとしたら、失業保険をもらっている間は入れないと言われました。
12月に失業保険の申請をし認定されました。3か月後から3か月間失業保険金が支給されるとのことでした。健康保険は任意継続扱いにし保険料は1年前納しました。年金はどうしたらいいのでしょうか?
1.昨年10月迄は、質問者は、国民年金の第2号被保険者扱い(厚生年金か共済年金へ加入)でした。
2.国民年金の第3号被保険者としては認めてもらえないとのことでしたので、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民年金の種別変更届(第2号→第1号被保険者)を提出しなければなりません。その手続きには、前会社が発行した離職票か退職証明書が必要です。追って、日本年金機構から国民年金保険料の納付書が届きます。
3.次に、国民年金の第3号被保険者として認めてもらえるようになると、年金保険料(=月額約15千円)を納める必要はなくなります。例えば、認定日が6月ですと、昨年11月分から今年5月分迄を納めることになります。もし、国民年金の第3号被保険者になっているにも拘わらず、年金保険料を払い込んだ月の分は、後から、日本年金機構から還付通知がありますので、ご安心下さい。
以上
今年1月に会社を辞め、12月まで失業保険をもらっている場合、年末調整はできないので年明けの確定申告でいいのでしょうか?あと確定申告に必要なものを細かく教えていただければ助かります。初めてなもので・・・
ちなみに1月は普通に給料をもらいました。2月に退職金(500万円くらい)をもらって、それ以降は失業手当で生活しています。健康保険は辞めた会社の任意継続で年金は国民年金です。あと生命保険と個人年金と住宅の地震保険に入っています。アドバイスお願いします。
年末調整を「する」のは会社です。
あなたが会社に関係書類を出すことを「年末調整する」というのではありません。

年末調整は「されない」ので、所得税の精算は確定申告によります。

〉確定申告に必要なものを細かく教えていただければ助かります。
国税庁のサイトに申告書や説明がありますから、まず、それを読んでから、疑問点をお尋ねになった方がよろしいかと。




源泉徴収票とハンコと、通常、年末調整に出す控除証明書が必要です。
国民年金保険料の控除証明書もお忘れなく。

金額計算の都合上、支払った健康保険料が分かるものも。
失業保険は会社都合の場合、いくら支給されるのですか?
基本給が額面で25万であれば、いくらでしょう?
また支給額から年金などを差し引いてくれるのでしょうか?

今後の生活に関わるのでよろしくお願いします。
詳しくいろいろ教えていただけたらありがたいです。
あなたの年齢、雇用保険期間が分からないとはっきり回答ができませんが、概算でやってみましょう。
年齢30歳、雇用保険期間1年、税込み収入25万円として、5197円で90日支給されます。
なお、会社都合退職の場合は待期期間7日間のあと21日くらいで認定日があり3~4日して13日分くらいの振込みがあります。
申請日によって最初と最後は端数の日数になります。その他は28日ごとに支給されます。
補足
windfall_bonanzaさん どこにそんな計算方法が記載されていましたか?初めて見ました。
48歳の女性です。散々悩んだ末、母の介護のため、25年間働いていた会社を12月31日で退社しようと思っています。
そこで、年金や健康保険、失業手当のことで質問させて下さい。
厚生年金について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。

健康保険について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。

失業保険について
・通常ですと、私の場合150日ですが、母の介護というのは就職困難なケースになるのでしょうか?
・失業保険を貰っている間は、主人(サラリーマン)の会社の年金や健保に加入できないのでしょうか?
その場合、国民年金と健康保険料は、自分で支払うようになるのですか?

なお、これからは、専業主婦+介護の生活です。
母は、国の難病指定の病気と頸椎と腰の脊柱管狭窄症の手術をしており、外に出ることも出来ません。
現在は、介護1の認定を受けていますが、足や手のしびれが残り、外に行くことや料理を作ることも
だんだん困難になって来ています。

あと少しで定年。そこまで、頑張ろうと思って、頑張って働いてきたのですが、やはり母のことを考えると・・・
会社には、私の代わりはいますが、母には娘が一人しかいないので!!
とは言うものの、悲しいことに生活にはお金がつきものですから。。。
受給するのに、知らなかったでは・・・と思い、皆さんにお力をお借りしようと思いました。
>・12月30日退社と12月31日退社の違い。

健保も年金も必ずいずれかに所属していないといけないという前提のため、原則月末で所属しているところで保険料などを支払う事になっています。
つまり30日で退職した場合12月分は国保や国民年金になります。
31日なら社保、厚生年金となり、会社も半額負担が生じます。
ご主人の扶養に月末からなれるのであれば30日退職がいいですが、そうでないなら31日退職の方がいいのではとも思います。

>失業保険について

自己都合退職のなかの理由ある退職となるであろうと思いますが、最終判断は離職票をみてハロワでの判断となります。
また、介護のためまったく再就職する意思がないなら最初から失業手当の受給はできません。あくまで再就職活動を行う事が前提です。ただし、延長手続きをすることもできますし、あるいはパートならできますという場合でも受給はできます。

フルタイムで働いていた場合失業手当も扶養の範囲を超えると思われます。具体的にはご主人の会社の規定によりますので確認はそちらでしてもらってください。
扶養になれないなら、ご自身で国保、もしくは社保の継続をすることになります。年金も自己負担です。
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