定年退職者です。
厚生年金の請求をした後で失業保険の給付を受けるまでに
振り込まれる年金は次のどれでしょうか。

イ)受給資格決定日(職安で最初の手続きした日)まで
ロ)初回説明会参加日まで
ハ)初回認定日まで
どちらかで金額の多いほうを手続きすることです。
両方はダメです、失業保険が完了して、年金を貰いましょう。
失業期間中のバイト
9月20日で会社を退職し離職票をもらったんですが、1ヶ月だけバイトをしたいと思っております。失業保険の申請をするとバイト日数や時間など給付をうけるために制約が出てしまうので悩んでいます。

今考えているのは1ヶ月思い切りバイトをしてから失業保険の申請をしようと思っているのですが、問題ありませんでしょうか?
その場合支給額が減少したりしますか?また失業保険は一ヶ月あたりどの程度もらえるのでしょうか?
ちなみに前職は総支給で月18万程でした。
ハローワークに手続き前なら問題ありません。支給額も変更ありません。
ただし、手続きの時に質問やアンケートがあったら正直に答えて下さい。
支給総額の平均(過去6ヶ月)が18万円なら4458円が基本手当日額になります。自己都合退職なら10年未満は90日の支給です。
失業保険についてお尋ねします。
失業保険の申し込み後、受給者初回説明会の説明会が行われ、申し込み日から
28日後に行初回認定日に再度ハローワークに行きますが、
会社都合で退職した場合、再就職が決まって失業保険の支給が(支給期間180日の場合)支給期間の3分の又は3分の1残っている場合、再就職手当てと言うものが出されますが、それはいつからの計算になるのでしょうか?
例えば ①受給者初回説明会を受けた後でしょうか?

②受給者初回説明会を受けた後、初回認定日にハローワークに行った日からでしょうか?

③初回の失業保険の振込みがあった後でしょうか?

それとも上記3点以外でしょうか? 宜しくお願いいたします。
質問の趣旨がわかりにくいんですが、

再就職先の最初の出勤日の前日の時点で、失業手当の残が1/3以上かつ45日以上必要になります。

ですから、その出勤日の前日に失業認定申告書を持ってハローワークに行くんです。
前日までの分は雇用保険の基本手当としてもらいます。
のこりは30%を再就職手当としてもらうというわけです。
その際に再就職手当の説明をしてもらえばいいんです。
愛媛のハローワークの求職活動について教えて下さい。
失業保険をもらうためには、求職活動をしないといけないと思うんですが、
場所によっては、ハローワークにある端末で求人を閲覧するだけで求職活動になる所とならない所があるみたいで、
愛媛のハローワークでは端末での求人閲覧が求職活動として認められるのか知りたいです。
愛媛で失業保険の手続きをしたことがある人がいたら教えて下さい。お願いします!
愛媛のハローワークではありませんが、失業給付をもらうためには実際に就職活動をする必要があります。
それは、単に求人雑誌や新聞広告を見てるだけではいけません。
ハローワークで実際にパソコンで探して見つからなかった場合、アンケートみたいな用紙を記入するとそこで初めて活動1回が認められるわけです。
それが1か月で2回必要です。
自分で探した場合などは、面接に行った事実などをその会社に証明してもらう必要があるので、一番簡単なのがハローワークへ行っての仕事探しになります。
失業保険の申請を行おうと思うのですが昨年6月に6年間続けた仕事を退職し、そこから派遣で3ヶ月づつ2箇所で働いたのですが申請の際に持っていく離職票は一番新しい職場の離職票と雇用保険被保険者証でいいのですか?
また、一度6年間続けた仕事を離職した際、失業保険の申請を行っていましたが、説明会に参加する前に再就職が決まりました。その際、ハローワークに再就職を連絡し忘れていました。その場合、6年間働いた所も給付の条件に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
派遣で働いた期間(派遣元に雇用されていた期間)は1年を超えていないので、今の仕事を辞めた時の離職票では受給資格はありません。

6年間働いたところは給付の条件には含まれません。(受給資格決定をしているので)

つまり、今の状況で新たに失業給付の受給資格を得ることは出来ません。

6年勤められてた会社の受給資格で失業給付を再開することは出来ますが、実際に支給を受けることが出来るかは微妙です。理由は受給期間が離職後1年間だからです。
説明会前に就職が決まったということなので、おそらく初回認定日にハローワークに行ってなく、就職申告もしてないようですので、再開しようと手続きに行っても、そこから待機7日と3か月の給付制限がかかります。(自己都合退職なら)
つまり、給付制限がかかるなら、3か月経過した頃には受給期間が満了しているか、満了直前ということです。(去年の6月退職なので)

もし、派遣の仕事が決まった際の就職申告を今することが出来るのであれば(ハローワークが許すのであれば)上述した待機7日や給付制限の問題は解消されるかもしれません。

なお、このまま給付を何も受けなかった場合、退職から就職まで1年以内ですと、被保険者期間は通算されます。
被保険者期間は今後失業給付の受給要件を満たした際、所定給付日数を決めるのに用います。

一度ハローワークに行って相談されたほうがいいかもしれませんね。
派遣会社の離職票について。
友人が派遣社員をしていました。
先日派遣先の会社を辞めることになり、次に紹介された仕事が条件に合わないため失業保険をもらいながら派遣以外の仕事を探すつも
りとのことです。
その際の離職票の発行について納得がいかないため、手続き等に詳しい方教えてください。
辞めたあと10日ほどで派遣会社から書類が届き、「離職票かな?」と思って開けると『まだ仕事を紹介して欲しいか・離職票の発行は必要か』といったアンケート?のようなものだったそうです。
友人は「辞めるときに派遣会社の人に今後の紹介は不要ですって伝えたのに…」と思いながらも返信し、さらにその3週間後に離職票が届いたとのこと。
その話を聞いて「えっ、遅すぎない?そのあと受給の待機期間もあるのに…」と私は思ってしまったんですが、それは普通のこと(法律違反ではない)でしょうか?
友人は前職の同僚で、前回は辞めて1週間以内に離職票が届いたと言っていました。
私も総務(というか小さい会社なので雑務?)の仕事で退職者に離職票を出すとき、必ず1週間?10日で着くように手続きをしていた記憶があります。
2人して「おかしいよねー?おかしくないのかなー?」と悶々としている状態です(・・;)
派遣社員経験者の方や総務職に詳しい方、よろしくお願いします。
登録を取り消す手続きをしていなかったから意思確認をされたのでしょう。

派遣労働者は派遣元の従業員ですから、「派遣先を辞める」ことはありません。

登録型派遣労働者の場合、登録を続けていると、契約期間満了から約1ヶ月間は、雇用保険に加入している扱いになります。

・その派遣元から、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
・最後の雇用契約期間の終了日から1ヶ月程度以内に1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されなかった場合
に、最後の契約期間満了の日にさかのぼって雇用保険を脱退した扱いになります。
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