扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
ご結婚&ご妊娠おめでとうございます♪
ご回答致します
①自己都合退職、勤続年数が10年未満の方は給付期間90日限度です
②ハローワークにて給付申請手続き終了後、待期期間が7日あり、その27日後に初回認定日に認定されれば失業給付が振込されます。いつから給付?というご質問に対しては手続き後約1ヶ月でしょうか。
③受給期間延長制度があります。あなたのご妊娠も制度適用の理由に該当します。しかしあなたのお考えのとおり、この後すぐに失業保険の申請をされるのであれば、給付90日に対し約1年の期間がありますので、延長制度を申請されなくても良いのかもしれません。
④詳細な金額はあなた自身で確認されて下さい。
任意継続に関しては退職日後20日以内の手続きが必要かと思われますので、急いで確認下さいね。(任意継続すれば保険料はいくらになるか概算でも教えてくれると思いますので)ちなみに、ご主人の扶養に入れるか否かは、健康保険組合基準になりますので、会社から入れないという回答であればそのような方針なんでしょう。皆が当然に扶養に入れるものではありませんのでご注意下さい。
色々ご検討中のようですが、管轄のハローワークと役所(健康保険加入窓口)と会社(保険組合)へもう一度ご自身でご相談された上で、あなたにあった方向を探されるのが賢明かと思います。
お体お大事になさって下さい☆
ご回答致します
①自己都合退職、勤続年数が10年未満の方は給付期間90日限度です
②ハローワークにて給付申請手続き終了後、待期期間が7日あり、その27日後に初回認定日に認定されれば失業給付が振込されます。いつから給付?というご質問に対しては手続き後約1ヶ月でしょうか。
③受給期間延長制度があります。あなたのご妊娠も制度適用の理由に該当します。しかしあなたのお考えのとおり、この後すぐに失業保険の申請をされるのであれば、給付90日に対し約1年の期間がありますので、延長制度を申請されなくても良いのかもしれません。
④詳細な金額はあなた自身で確認されて下さい。
任意継続に関しては退職日後20日以内の手続きが必要かと思われますので、急いで確認下さいね。(任意継続すれば保険料はいくらになるか概算でも教えてくれると思いますので)ちなみに、ご主人の扶養に入れるか否かは、健康保険組合基準になりますので、会社から入れないという回答であればそのような方針なんでしょう。皆が当然に扶養に入れるものではありませんのでご注意下さい。
色々ご検討中のようですが、管轄のハローワークと役所(健康保険加入窓口)と会社(保険組合)へもう一度ご自身でご相談された上で、あなたにあった方向を探されるのが賢明かと思います。
お体お大事になさって下さい☆
11ヶ月通常勤務をし、その後7ヶ月間の休職をして そのまま復帰することなく退職した従業員は
退職後に失業保険を受給する資格がありますか?
(勤務自体は11ヶ月だが、雇用保険は18ヶ月支払った。。。ということです)
退職後に失業保険を受給する資格がありますか?
(勤務自体は11ヶ月だが、雇用保険は18ヶ月支払った。。。ということです)
失業保険を受給するための4条件は、
■失業していること
■ハローワークに求職の申し込みをしていること
■離職前の1年間に6ヵ月以上被保険者であったこと
■失業者本人に就職する意思があること
です。
決められた期間内に雇用保険へ加入していたことが条件となります。
この情報だけで判断できませんが…、間違いなく被保険者であったのであれば、上述の第三点目については、大丈夫ではないですか?
■失業していること
■ハローワークに求職の申し込みをしていること
■離職前の1年間に6ヵ月以上被保険者であったこと
■失業者本人に就職する意思があること
です。
決められた期間内に雇用保険へ加入していたことが条件となります。
この情報だけで判断できませんが…、間違いなく被保険者であったのであれば、上述の第三点目については、大丈夫ではないですか?
失業保険の受給について教えてください!
失業保険を受給するにあたり、病気理由で退職後、3ヶ月の待機期間なしで受給できるということを聞きました。
どのような条件を満たしていれば、上記に該当するのでしょうか?
失業保険を受給するにあたり、病気理由で退職後、3ヶ月の待機期間なしで受給できるということを聞きました。
どのような条件を満たしていれば、上記に該当するのでしょうか?
<体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者>
上記にような理由による場合には特定受給資格者とみなされ、3ヶ月の給付制限がなくなります。
このような場合には働けませんので働く事ができるまで離職票と医師の証明を添付した受給期間の延長申請が必要です。
働けるようになったら求職の申し込みと失業給付の手続きをし、7日の待期を経過後、受給開始となります。
なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヵ月以内に申請します。
上記にような理由による場合には特定受給資格者とみなされ、3ヶ月の給付制限がなくなります。
このような場合には働けませんので働く事ができるまで離職票と医師の証明を添付した受給期間の延長申請が必要です。
働けるようになったら求職の申し込みと失業給付の手続きをし、7日の待期を経過後、受給開始となります。
なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヵ月以内に申請します。
就職までの時間の使い方についてアドバイスを下さい。(23歳、女)
私は今年の4月に事情により退社しました。失業保険の関係でしばらく一定時間を越してバイトをすることが出来ません。今は
、1日2時間ほどバイトに出ていますが、それ以上の就労が不可なので時間がありあまってしまいます。
再就職先は決まっているのですがそちらが来年4月入社ということで、その時までは自由に時間が使えます。
そこで、何かを勉強する、資格をとるなど自分のプラスになることをしなくては!と思っているのです。
親は、私が英語が好きなので学校に行って英会話をしてもいいのでは?とすすめてくれますが、再就職先には英語は縁がなく、ただでさえ現在フリーターの身の私が学校へ通ってまで身につけていいのだろうかと考えてしまいます。
今バイト以外の時間は、祖母の介護をしたりたまにボランティアをしたりして過ごしていますが、仕事のブランクができる事や、目標のない日々とゆうのがとても不安です。
まとまりのない文で申し訳ないのですが、みなさんなら自由に使える時間が十分にできたらどのように過ごしますか?
よろしくお願いいたします。
私は今年の4月に事情により退社しました。失業保険の関係でしばらく一定時間を越してバイトをすることが出来ません。今は
、1日2時間ほどバイトに出ていますが、それ以上の就労が不可なので時間がありあまってしまいます。
再就職先は決まっているのですがそちらが来年4月入社ということで、その時までは自由に時間が使えます。
そこで、何かを勉強する、資格をとるなど自分のプラスになることをしなくては!と思っているのです。
親は、私が英語が好きなので学校に行って英会話をしてもいいのでは?とすすめてくれますが、再就職先には英語は縁がなく、ただでさえ現在フリーターの身の私が学校へ通ってまで身につけていいのだろうかと考えてしまいます。
今バイト以外の時間は、祖母の介護をしたりたまにボランティアをしたりして過ごしていますが、仕事のブランクができる事や、目標のない日々とゆうのがとても不安です。
まとまりのない文で申し訳ないのですが、みなさんなら自由に使える時間が十分にできたらどのように過ごしますか?
よろしくお願いいたします。
見聞を広めるという意味で海外に行ってみるのはどうでしょうか?もちろんお金はかかってしまいますが今はまとまった自由な時間があるとの事なので海外に行ってみるのもいい経験になると思います。ヨーロッパ辺りではバックパッカーの為の宿泊施設もあり、自分の足でいろんな国を回ってみるのも後々の人生にプラスになる事間違いないです。仕事をしだすとなかなかまとまった自由な時間はとりづらいです。であれば今の自由な時間を有効に活用してみてはいかがでしょうか?もちろん経済面などクリアすべきものは色々ありますが、若いうちに外国を見ておくというのは日本を外から見れることもできるし、改めて日本の良さなどがわかったりもします。是非お勧めです。
会社を辞め、失業保険をもらう間は旦那の扶養家族には入れないのですか?
この間、退職した会社の保険に入れてもらうことは可能なのでしょうか?
この間、退職した会社の保険に入れてもらうことは可能なのでしょうか?
健康保険の被扶養者となる人は、退職後の1年間に130万円未満の収入(無収入)でなくてはなりません。失業給付金も「収入」と見なされ1年間継続受給されるものと判断されます。一般的に失業給付金を受給した場合130万円以上となるため失業給付金を受給している間は「被扶養者」となれないと考えられております。
従前の会社の「健康保険」を継続していける制度を「任意継続被保険者」制度と称します。その健康保険が「組合管掌健康保険」の場合は健康保険組合へ、「政府管掌健康保険」の場合は社会保険事務所が所管となります。なお、保険料は従前給与から控除されていた保険料のの2倍とお考えください。また手続は離職の翌日から20日以内にしなければ被保険者とはなれません。
従前の会社の「健康保険」を継続していける制度を「任意継続被保険者」制度と称します。その健康保険が「組合管掌健康保険」の場合は健康保険組合へ、「政府管掌健康保険」の場合は社会保険事務所が所管となります。なお、保険料は従前給与から控除されていた保険料のの2倍とお考えください。また手続は離職の翌日から20日以内にしなければ被保険者とはなれません。
契約職員として8月1日から平成27年3月31月として採用されました。雇用保険は8月1日から入ってます。契約期間満了して職場都合で退職することになったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
契約更新の有無が不明なので明確な回答はできませんが、自己都合退職にあたらないのなら3ヶ月の給付制限は課せられません。ただし、7日間の待機期間はあります。
それから、「雇用保険を6か月かけたら貰える対象になる」というのは、違います。
被保険者であった期間(いわゆる加入期間)ではなく、被保険者期間(簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月。注参照のこと)が6ヶ月以上、又は12ヶ月以上あることが基本手当の支給要件です。なお、前職において「有効な」被保険者期間が残っている場合は、これを通算できます。
問題は、あなたに受給資格があるかどうかです。
例えば、8ヶ月の期間限定の契約で、更新されないことがあらかじめ決まっているのなら、これは期間満了であって解雇にはあたらないので、被保険者期間は12ヶ月以上あることが必要になります。
前職における有効な被保険者期間の有無、契約書の詳細などが文面からは不明なので、ハローワークに契約書を持参して相談することを勧めます。
※注 雇用保険法第十四条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
それから、「雇用保険を6か月かけたら貰える対象になる」というのは、違います。
被保険者であった期間(いわゆる加入期間)ではなく、被保険者期間(簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月。注参照のこと)が6ヶ月以上、又は12ヶ月以上あることが基本手当の支給要件です。なお、前職において「有効な」被保険者期間が残っている場合は、これを通算できます。
問題は、あなたに受給資格があるかどうかです。
例えば、8ヶ月の期間限定の契約で、更新されないことがあらかじめ決まっているのなら、これは期間満了であって解雇にはあたらないので、被保険者期間は12ヶ月以上あることが必要になります。
前職における有効な被保険者期間の有無、契約書の詳細などが文面からは不明なので、ハローワークに契約書を持参して相談することを勧めます。
※注 雇用保険法第十四条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
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