出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。

①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?

②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?

③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?

④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。

よろしくお願いします。
①の住民税ですが、年末調整を会社の方でして貰って、
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。

扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。

②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。

ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。

延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。

産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。

③必要はありません。

④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。


補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
失業保険の不正受給について回答お願いします。
友人が失業保険受給中にアルバイトをしており、最後の認定日に職員から仕事をしてないかと聞かれた所、してないと答えたみたいです。その場はHWで認定を受けれず、調査をするとの事でした。その場で調書のようなものを書いたようです。何日後にアルバイト先にHWから郵送で雇用状況を提出するようなものが届いたみたいです・・
会社に届くということはどうやって勤め先が分かったのでしょうか?
友人は年末調整はしてませんし、雇用保険にも入ってません。ただ、源泉徴収は出してもらったみたいなのですが・・
源泉をだすとやっぱりばれますよね。
税務署とハローワークはやっぱり情報が繋がってるのでしょうか?
ハローワーク側には完全にばれてるのでしょうか?
宜しくお願いします
ああ、調度、季節的にバレる時期ですね。

税務署、ではないです。

給与支払い者は、本人に源泉徴収票を発行すると同時に、同じものを税務署に提出するのは、年間の給与が500万円以上の人だけです。

税務署に提出されるのは限られた人だけですが、源泉徴収と同一フォームの給与支払報告書は、給与支払いを受ける全ての人の分を、それぞれの住所地の市区町村の役所に提出します。

市役所に提出された給与支払報告書から、その人の市民税額が計算されて確定するのが、平成24年分については、ちょうど今頃で、支払がはじまるのが6月からです。

ハローワークや税務署は、自分のところに報告されない給与所得があるかないかについては、自治体のデータから課税所得をチェックして、所得があることに気が付かれてしまうと言うことになります。

働いた先に事実確認まで行っているんですから、もう逃れられないですね。
雇用保険について質問です。
失業保険受給中に結婚し、新しい姓で仕事をして収入を得るのは失業保険の不正受給に
当たらないのでしょうか?
また、役所はこれに気付けるんでしょうか?
受給中に結婚し、姓が変わった場合は「ハローワークに届け出」が必要です。
それと、受給中に仕事をすると「失業認定申告書」に記入し、「認定日」に提出が必要です。
失業認定申告書には、労働以外に「就職活動内容」も記入しなくてはなりません。
活動回数が足りなければ、失業手当は得られません。
それと、労働の正しい報告がなければ不正受給となります。

役所ではなく、失業手当に関することは「ハローワーク」で管理してます。
一年前、一年契約で幼稚園に勤め出しました。
園長先生から、一年間の私の仕事ぶりをみて、本採用を決めると最初に言われていました。
しかし、一年後の現在、園長先生から「一年のあなたの仕事ぶりをみていて、
採用は出来ません、3月末をもって辞めてください」と言われました。

勤務態度は真面目でしたが、報告、連絡、相談が他の職員の先生と出来ていない
と言われ、確かに私自身、受身でいることが多かったように思いました。

納得した上で3月末をもって退職します。こんな私ですが失業保険は貰えるのでしょうか?

今、求職中で3月26日にアルバイトの面接に行きます。


21歳・女
雇用保険に入っていれば貰えますよ。

もっとも・・・
>報告、連絡、相談が他の職員の先生と出来ていない
>と言われ、確かに私自身、受身でいることが多かったように思いました。
勤務途中で言って改善させろって感じですが。
ちょっと質問とは関係ないですがむかつきましたので。
悔しいですよね。

あとアルバイトが決まって働いてしまうと
失業保険がもらえませんので。
(そのあたりはご存知かと思いますが)

気を持ち直して次で頑張って下さい。
失業保険の不正受給についてお願いします。

給付制限中に申告せずに短期のバイト(飲食店)をしてしまい、1度保険金が支給されてしまいました。


まだ支給されたばかりなので連絡も来てないですけど不正っていつぐらいに発覚するのでしょうか?

全額もらってないのでまだ職安でなんとかできるのか回答お願いします。
厳密には給付制限明けたあと、仕事をした場合は必ず申告しなければなりません。

給付制限期間中はそもそも支給対象日ではないので、バイトの給与と保険金の二重支給はないため、短期であれば不正受給にはならないでしょう。

もちろん給付制限期間中であっても恒常的に週20時間以上仕事をしたり、雇用保険に会社が加入してしまったりした場合は就職扱いになりますので、就職の手続きをしなければなりません。

今回の場合、上記の条件が当てはまらないのであれば、不正事案として処分されることは、まず無いでしょう。
ただし、もう支給対象期間に入っているようなので、それ以降仕事をした場合は、必ず申告しなければ、不正と見なされるので注意してください。
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