失業保険について

現在派遣として働いておりますが、派遣先企業が親会社と吸収合併することになり、契約が6月まで勤めることになっております。

その場合、派遣である派遣会社に離職票を要求し、会社都合で辞めるといぅことで失業保険はもらえるのでしょうか?
また
失業保険を申請するに辺り、詳細を教えて頂けるとありがたいです。
次の仕事は、正社員またはアルバイトで働こうと考えております。
あなたの契約期間が継続して1年以上あり、雇用保険に加入していれば
離職票を発行してもえます。失業給付金ももらえます。

また、普段は自動更新みたいに契約が更新されていたのに、
今回急に契約終了になったなどの場合など条件は良くなります。

また、現在は失業給付金以外にもセーフティネットは存在しますので、
ハローワークに行って、相談するのが一番です。

例えば、雇用保険に加入していなかった悪質な会社には過去にさかのぼって保険に加入させるような処置がなされます。

ハロワは混雑してるので、朝一に行くことをお勧めします。

有給休暇など残っていらば、契約満了前に相談に行かれてどうでしょうか?

私も4月に整理解雇されましたが、1ヶ月前の解雇予告通知直後にはハローワークに行き、
職探し、住むところ、金銭支援などの説明を受けました。
失業保険をもらいながら仕事探しするより、少ない給料でも
働きながら次の仕事を探す方がいいでしょうか。
やめてさがすか迷っています。
失業保険の手当だけで生活できるのなら、それでもいいでしょう。
正社員だけの仕事を考えているのならそれもありだし
派遣やアルバイトでも別にいいのならとりあえずどこかで働きながら
ステップアップしても構わないとは思います。

考え方は人それぞれでしょうけど、せっかく保険をかけてきているのなら
私ならとりあえず受給手続きだけして、働き口を探してみると思います。
万が一就職口が途中で見つかった場合に再就職手当がもらえたりしますからね。
自身で調べてみましたが、不明な点も多い為、
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、

・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)

・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)

・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)

事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。

特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。

詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。

明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。

何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
契約満了による解雇ならば、会社都合ですぐに失業保険もらえるのでは?
病気等の明記は次の就職に不利になると思います。
雇用保険、市県民税のしくみについて詳しい方教えて下さい。
先日、派遣切りにあい失業してしまいました。現在は、パート?として薬局に勤めてはじめました。
①雇用保険について質問です。
派遣終了の2日後から現在の仕事につきました。
面接時にフルタイムで働きたいので雇用保険に入りたい旨を話したところ、前例がないから分からないので税理士さんに確認をしますという回答を頂いたまま放置されています。
自分なりにしらべた結果、週5日×7.5時間の労働だと雇用保険加入の条件が満たされていると思うのですが、
雇用主が加入をしてくれない場合は無理なのでしょうか?
(他の従業員の方(パートさん2名)は旦那さんの扶養になっているため、収入制限があり雇用保険は未加入です。)

雇用保険を通算10年以上払い続けているのでここでリセットするわけにいきません。

もし、雇用保険の加入が不可という回答が来た場合はパートを辞めて、前職の離職票をもって失業保険受給手続きを行う事も可能でしょうか?


②市県民税について
前職の源泉徴収票と現在のパートでの収入の給与明細?を持って確定申告をすればよいのでしょうか??

パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
ちなみに、現在のパート雇用契約書みたいなものは何もないのでとっても不安です。。。
そういったものって雇用主に請求してもよいものなのでしょうか??
雇用主がそこそこ高齢(70歳位)なので考えが古いと言うかかなり心配です、、、


長文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
①雇用保険について

契約期間はどうなっていますか?雇用保険の加入条件は、31日以上「かつ」週20時間以上です。おそらく週5日×7.5時間の労働であれば、加入条件を満たすこととなると思いますが契約期間についても31日以上(例えば3カ月契約とか)あることを念のため確認し、書面でもらっておけば、雇用保険の加入は絶対ですので雇用主が加入してくれない場合でも法に訴えることができます。(本来はあるはずの雇用契約書が無い場合は請求してください。労働契約の書面での明示は法定義務です)口頭のみでは水掛け論になってしまうので…。

もし雇用保険の加入が不可(本当はあり得ないんですけどね)だった場合ですが、前職を辞めてから1年以内であれば前職分の雇用保険加入期間を持ったまま次の会社で通算出来ますので、新たな転職先(雇用保険に入れる会社)を探すのもアリだと思います。でも転職は考えず、失業保険の受給手続きをするなら、前職を辞めてから1年以内であれば受給することが出来ます。ただし1年経つぎりぎりに受給手続きに行っても受給期限の残日数と給付日数は調整されてしまうので、例えば給付制限がある(自己都合で退職した場合)なら3カ月、待機の7日間を加味して、給付日数が120日だとすると、前職を辞めてから4か月~5カ月以内には手続きに行かないと満額はもらえないことになりますのでご注意を。

②市県民税について
今払うべき市県民税は、(今年の6月~来年5月まで払うもの)は昨年末に年末調整をした分なので特に現時点での手続きは不要です。前職では給料から徴収されていたのでしょうか?それであれば、おそらく退職して1~2カ月後に自宅に納付書が届くはずですので、それで納付をしてください。

>パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
>自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
その通りです。個人事務所とかだと会社の社保は任意なので、自分で入らなければなりません。

>国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
国民年金は所得や年齢、性別に関係なく一律定額で今年度は月額15,020円です。国保はお住まいの地域や世帯年収によって違いますので直近の給与明細や源泉徴収票を持って最寄りの区役所に行けば教えてもらえますよ。
失業保険について御伺いします。2月19日が65歳の誕生日です。一時金で失業手当を早く受け取りたいです。会社は就業規則で60歳で定年ですが契約更新で65歳まで働き、円満退職の予定です。
この場合、2月18日が退職日でしょうか?20日付けにして(給料の締めは20日)自己都合退職とするなら65歳以上でも、3か月の待機期間が生じますか?契約更新は定年とは言わないのでしょうか?
失業保険という保険はありません。
雇用保険からの給付になります。。。

65歳以降の高年齢求職者給付金の受給要件として高年齢継続被保険者であったことが必要です。
高年齢継続被保険者は65歳に達した日(誕生日の前日)の前日から引き続いて65歳に達した日(誕生日の前日)以後の日において同一の事業主に雇用されている者とされています。
よって、高年齢求職者給付の一時金を受給するためには、65歳に達した日(誕生日の前日)以後でなければいけません。
定年退職については、御社の規定によります。誕生日をもって退職とするのか、誕生日の属する月の末日や給与締日で退職とするのか、または誕生日の前日(満年齢)で退職とするのか、、就業規則をご確認ください。定年制は会社で自由に決められるので、会社によって異なります。契約更新であれば契約満了日がかならずあります。その日が定められているはずです。
定年退職日が決まっている場合は、それよりも前に自ら退職する場合は、自己都合となります。
定年退職日より前に契約期間が終了しそのまま退職となれば、契約満了による退職となります。
定年退職日を超えて、契約したにもかかわらず、契約期間満了前に自ら退職すれば、自己都合です。
定年退職日に退職する場合は、定年退職ですので、会社都合とも自己都合ともなりません。

自己都合で退職すれば、65歳以上でも通常の失業給付と同じように給付制限はあります。
また、通常の一般被保険者であったものと同じように、求職の申し込みも必要ですし、失業の認定も受けなければいけません。退職さえすれば、失業さえすれば受給できるものではありませんので、ご注意ください。
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