もしも働かずにパチンコ等で食っている人々がいたら。。。
もし仕事を全くせずに失業保険や生活保護も一切受けずに、神業的に巧いパチンコやギャンブルで儲けて生きている人がいるとしたら、国に収入の申告をしないとマズいんでしょうか?(パチンコや競輪競馬などのギャンブルの毎回の報酬では源泉徴収もクソも無いと思うのですが。。。)
もしその人が国民年金も健康保険等もきちんと払っていたとしたら国から何もお咎め無しで生きていけるのでしょうか?

※非・現実的なのを承知の上できいておりますので「そんな生活長くは続かない」等のお答えは結構です。
競馬競輪は一時所得として確定申告が必要です。
これは所得税法に定められています。一時所得は控除額があったり、所得の2分の1が課税対象になるなど優遇されていますが、損益通算できません。(外れ馬券は無視され、利益の出たレースのみが課税対象です)
問題はパチンコです。
これの換金は法ぎりぎりの解釈によって行われているために、税法での取り扱いは存在しません。
貸し玉が、買い玉であるならば、事業所得として確定申告が必要になりますが、あくまで買い玉ではなく貸し玉です。借りた物で賭博行為をして得た品物を、継続的に売却して利益を得る行為は事業ではないでしょう。継続しているので一時所得でもありません。しいて言えば雑所得でしょうか。借り玉か買い玉かで税法の取り扱いが変わるし、買い玉ならば、刑法の賭博罪になるでしょう。国民の義務である納税をまっとうする気ならば、パチプロは雑所得として確定申告すべきでしょうね。
妻が今勤めている会社を自己都合退職します。三ヵ月後から失業保険はもらえますか?退職後に私の扶養に入れても失業保険はもらえますか?
逆です。

基本手当日額3,611円を超える失業給付を受給中は、年収130万円以上とみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されないのです。

奥様が退職する際には会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、あなたの会社に年金手帳と一緒に提出して「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。

奥様がハローワークに求職の申し込みに行ってから待機期間7日、給付制限3ヶ月、その後の基本手当受給になります。
給付制限が明けたら被扶養者分の健康保険証をあなたの会社に返却し、「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
奥様は、「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。

基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをあなたの会社に提出して、再度「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。

あなたの加入している健康保険が全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合。
組合によっては雇用保険の失業給付を申請しただけで、受給が終わるまでは給付制限中も被扶養者として認定しない場合があります。
会社の社会保険担当部署に確認して下さい。
主人が急に亡くなり、私も精神的に不安定で仕事を今月で辞めます。今後の健康保険、年金はどうすればいいのでしょう。遺族年金が年額122万、息子と同居で、息子は社会保険に入っております。
失業保険を貰うと、年金とプラスすると130万超えてしまいますが、このような時はどうすればいいのでしょう。また、息子の扶養に入るとすると、前年度の収入があれば無理ですか。また、国民年金の免税申請は無理ですか。
健康保険は、会社の任意継続か、国民健康保険のどちらかを選ぶことになります。
会社の担当にいえば、任意継続の場合の保険料が分かります。
役所の窓口に行くと、国民健康保険の場合の保険料が分かります。
比べてみて、安い方に加入しましょう。

年金は退職により1号に切り替わります。
退職証明書と年金手帳を持って、受持の年金事務所で手続きして下さい。
保険料の納付については、無職になったことから、減免の請求ができます。
判断は年金機構がしますので、払わなくていいかどうかは分かりません。

税金の確定申告が必要になりますので、
退職金などの証明書類は保管しておきましょう。


+ほそく

会社都合の退職であれば、雇用保険(失業保険)は退職後7日をおいて、支払可能となります
(手続きをしてから)。
自己都合の退職であれば、雇用保険は3ヶ月間支払われません。

国民健康保険の保険料の算定は、前年度の市町村民税納付額から算出しますので、
今年度の収入は関係しません。

息子さんの会社の健康保険に加入できるかどうかは、分かりません。
会社の保険担当にお尋ねください
生命保険控除について(収入103万以下)
生命保険控除について簡単に教えてください。



生命保険控除の証明書が届きました。

私は旦那の扶養に入っていますが旦那は自分の保険料で10万を超えているので、それに補てんすることはできません。

今年は自分の失業保険と短期アルバイトで90万ほどの収入がありました。



このような状況の場合、私は生命保険控除を受けることができるのでしょうか?
90万程度では,主人の扶養になり,自分で税金を払うことはないでしょうから自分の控除にする
意味がありません。
5万円程度までが控除の最高額ですので,仮に100万の保険料を払っても,95万分は利用できませんので
捨てるしかないでしょう。
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