扶養、失業保険について教えてください。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?

無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険は基本自己都合の場合三ヶ月またされます
もし生活に苦があるなら基金訓練か公共訓練を受けたらどうでしょうか?
基金訓練は10万円は学校やめるまでもらえます。
公共は失業保険が三ヶ月またなくても学校開始から受給できます。
公共は学校受かるのに苦戦しますのですぐもらうなら基金訓練がお勧めです。
扶養は今金額ある程度は免除してもらえます
国民健康保険とか市民税等減免しに行きで役所にいき手続きしたら生活がラクになりますよ
減免は役所は中々教えてくれないので苦しさをアピールすれば何とかなりますよ
国保での出産について。妻は失業保険受給中に出産予定です。現在は私の扶養から外れ毎月国民年金、国保を納めています。
今月出産予定ですが、①出産一時金で38万円ほどもらえたと思いますが、これは、国保からでるのでしょうか。
一人目のときは妻の勤める会社からでました。
なお失業保険受給の最終認定日が5月10日で出産が5月12日の予定です。認定日から数日で失業保険が振り込まれそろ以後は私の扶養家族になります②この失業保険が振り込まれた翌日から、私の扶養家族になるのか、認定日である10日以後になるのかどちらでしょうか。
国保に加入されておられるのであれば国保から出ます。もちろん扶養に加入していればあなたの社保からです。
扶養の手続きうんぬんは、会社によって手続きや判断が異なりますので、あなたの会社で確認して下さい。

ちなみに、出産予定日が12日で10日の認定日にいけるのですか?まぁ余計な事かも知れませんが。
現在職に就いており年収400万円程度です。来年6月に結婚する予定で、仕事は3月31日で退職します。4月から結婚するまでは働かない予定です。
結婚後は旦那の扶養に入りたいとおもっているのですが、健康保険料や年金の支払いはどのようになるのでしょうか?
友人から聞いた話では、扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出されると聞いたので・・・
それなら失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
税・健保・年金に共通の“扶養”などという制度は存在しません。

〉扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出される
まるっきり間違ってます。

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の区別がついていません。
・「収入」と「所得」の区別がついていません。(「年」と「年度」の区別も?)

税の“扶養”(控除対象配偶者)になっても、健康保険と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないため、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場であるのなら、国保料/税は前年の所得金額によりますし、国民年金保険料の免除が認められるかどうかも同様ですが。


・「職に就いており」=「勤めており」ということにはならないし、ましてや「健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しており」という意味にはなりません。

健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれば、あなたの保険料負担はありません。
なれるかどうかはその時点での収入額により判定されます(あなたが自営業なら別ですが)。

退職から被扶養者になるまでは、国民健康保険の被保険者になるか、健康保険を任意継続するかです。
※任意継続は、原則として2年間止められません。

基本手当を受けるなら、手当の額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
ご主人の健康保険の保険者によっては、基本手当を受け終わるまでは被扶養者と認定しない、というところもあります。
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