自己退職になりますか?それとも会社都合退職にもっていけるのでしょうか?
昨年の5月1日より現在の職場に正社員として勤務している看護師です。職場は個人経営の小さなクリニックです。
前職場で一緒に働いていた医者が現職場で勤務することになり、その先生の紹介で私も現職場でお世話になることになりました。
その先生が家庭の事情で今年の3月いっぱいで辞任されたのですが、4月4日、急に話があると呼び出され、
「○○先生が辞職されたでしょ、いいのよ、あなたも他に行ってもらって」
と言われました。。
私はその先生が辞職されることも本当にギリギリまで知りませんでしたし、勿論一緒に他へ…という話もなかったので、その旨を伝えたのですが、
「今まで先生の紹介で来た方たちはみんな先生と一緒に辞めて他へ行かれたから、あなたもてっきりそうだと思っていたわ」
と、何度も何度も言われました。
じゃぁ辞めますと言わせるかのように。
再度そんな話はないし、そんな意思もないことを表明したのですが、
次は、「今まで○○先生の紹介だったから休みだの給料だの優遇していた分があったけれど、先生も辞職されたのであなたの給料や勤務についても見直そうと思っている」と。
要は、勤務時間や残業はかなり増えるが休みは減り、給料も減るとのこと。
病院も、不景気のあおりを受けてか患者も減り、経営が上手くいっていないのも確かですが、上記のような理由でに契約を変えられてはたまらないですし、今回のことで、今後気持ちよく働くこともできないので退職しようと思います。
まだ、いつ退職する等の詳しい話は病院側とはしていません。
このような場合、やはり自己都合退職となってしまうのでしょうか?
自己都合退職だと失業保険を貰えるまでに3ヶ月はかかります…。
それとも上記の条件を契約違反や病院側の都合ということで、会社都合退職とできるのでしょうか。
もし自己都合退職となるのなら、うちは給料15日締めの25日払いなので、5月2日まで働き、3日~6日のゴールデンウィーク休暇後、7日~15日まで有給をもらい15日付けで退職しようかと考えていますが、有給もあってないようなものと言われ、今まで病気で1日休んだ以外貰っていません。
次の就職のメドも勿論ありませんし、いやらしい話かもしれませんが、貰えるものがあるのなら貰いたいと思っています。
どなたかお力をお借りできればと思います。
昨年の5月1日より現在の職場に正社員として勤務している看護師です。職場は個人経営の小さなクリニックです。
前職場で一緒に働いていた医者が現職場で勤務することになり、その先生の紹介で私も現職場でお世話になることになりました。
その先生が家庭の事情で今年の3月いっぱいで辞任されたのですが、4月4日、急に話があると呼び出され、
「○○先生が辞職されたでしょ、いいのよ、あなたも他に行ってもらって」
と言われました。。
私はその先生が辞職されることも本当にギリギリまで知りませんでしたし、勿論一緒に他へ…という話もなかったので、その旨を伝えたのですが、
「今まで先生の紹介で来た方たちはみんな先生と一緒に辞めて他へ行かれたから、あなたもてっきりそうだと思っていたわ」
と、何度も何度も言われました。
じゃぁ辞めますと言わせるかのように。
再度そんな話はないし、そんな意思もないことを表明したのですが、
次は、「今まで○○先生の紹介だったから休みだの給料だの優遇していた分があったけれど、先生も辞職されたのであなたの給料や勤務についても見直そうと思っている」と。
要は、勤務時間や残業はかなり増えるが休みは減り、給料も減るとのこと。
病院も、不景気のあおりを受けてか患者も減り、経営が上手くいっていないのも確かですが、上記のような理由でに契約を変えられてはたまらないですし、今回のことで、今後気持ちよく働くこともできないので退職しようと思います。
まだ、いつ退職する等の詳しい話は病院側とはしていません。
このような場合、やはり自己都合退職となってしまうのでしょうか?
自己都合退職だと失業保険を貰えるまでに3ヶ月はかかります…。
それとも上記の条件を契約違反や病院側の都合ということで、会社都合退職とできるのでしょうか。
もし自己都合退職となるのなら、うちは給料15日締めの25日払いなので、5月2日まで働き、3日~6日のゴールデンウィーク休暇後、7日~15日まで有給をもらい15日付けで退職しようかと考えていますが、有給もあってないようなものと言われ、今まで病気で1日休んだ以外貰っていません。
次の就職のメドも勿論ありませんし、いやらしい話かもしれませんが、貰えるものがあるのなら貰いたいと思っています。
どなたかお力をお借りできればと思います。
病院側の規約違反と言えば減給くらいで、違反になるくらいの減給はハローワークか労働基準局で聞いてください。それから転職を考えるべきです。辞めなければ減給すると言いたいのか、辞めなくてもいいけど、減給するよと言ってるのに間違いありませんが、もし今自分から辞めると言った場合、病院側がどうであろうと絶対に会社都合退職扱いにはなりません。むしろ離職表に会社都合退職などと記入するのは病院側なので、あなたの方から辞めてくれた方が病院側としては助かるし都合が良いのです。なぜなら病院側からあなたをクビにしたい場合、解雇予告手当と言って、あなたを退職させてから一月分のお給料を支払うよう義務付けられてるからです。手順として解雇予告通知→退職→解雇予告手当給付。だから病院側はお給料下げるけど、文句言って働くのなら辞めて下さいと主張してるのだと思います。もちろん解雇された場合は解雇予告手当と失業保険もすぐ給付されます。※解雇されたとしても解雇予告手当申請をしなければ貰えないので気をつけて下さい。※例 辞めて下さい
と言われたら解雇予告手当は?と尋ねて下さい。
とにかく、辞めようが辞めまいが、減給と言ってるだけなので、減給がどのくらいか確認してから転職を考えるべきです。
と言われたら解雇予告手当は?と尋ねて下さい。
とにかく、辞めようが辞めまいが、減給と言ってるだけなので、減給がどのくらいか確認してから転職を考えるべきです。
妹がパートで月10万収入をえてますが、勤続2年です。しかし、最近体調を崩し1か月入院をしています。復帰してしばらくして
退職した場合、失業保険の計算をする場合、入院していた1か月も含めての計算になりますか?
病気をするまでは、無欠勤でした。それと、考えたくないのですが、入院が長期3か月になりやむなく解雇された場合の計算はどのようになるのでしょうか?妹は25歳です。
退職した場合、失業保険の計算をする場合、入院していた1か月も含めての計算になりますか?
病気をするまでは、無欠勤でした。それと、考えたくないのですが、入院が長期3か月になりやむなく解雇された場合の計算はどのようになるのでしょうか?妹は25歳です。
簡単に言いますと、月に11日以上働いていなければ
その月分の給与は、除外して計算されます。
すでに2年間の実績があれば、すでに権利自体は
ありますので、影響は少ないでしょうね。
ただし、月11日以上働いていれば、その月の給与は
対象になりますので、注意してください。
つまり、11日働いていない月をスキップして
前のつきまでさかのぼり、6か月分の
給与で失業給付金を計算されます。
あとパートということですが、健康保険に加入していれば
傷病手当の対象となりますし、2年間勤務していれば
有給休暇の権利もあります。
あとは残念ですが、失業給付金の対象にはすぐにならないかもしれません
失業給付金の受給資格は、勤務できる状態であることが条件ですので
勤務できない健康状態であれば、給付の対象外です。
その場合は、即、ハローワークで延長申請をしてください。
健康になった後に、失業給付金が支給されるようになります。
****
今回は、給与額計算ですので、給与締め切り単位です。
ですが、加入機期間で、雇用保険受給者資格判定をするのであれば
(雇用保険期間の12ヶ月とか6ヶ月)きちんとした法規で計算するなら、
退職日でのカウントとなります。
※今回は2年間で期間があり、無欠勤ということで関係が無いですが…
例を挙げれば
月末退職なら、月単位
10日退職なら
毎月9日から翌月10日までを1ヶ月として計算します。
その月分の給与は、除外して計算されます。
すでに2年間の実績があれば、すでに権利自体は
ありますので、影響は少ないでしょうね。
ただし、月11日以上働いていれば、その月の給与は
対象になりますので、注意してください。
つまり、11日働いていない月をスキップして
前のつきまでさかのぼり、6か月分の
給与で失業給付金を計算されます。
あとパートということですが、健康保険に加入していれば
傷病手当の対象となりますし、2年間勤務していれば
有給休暇の権利もあります。
あとは残念ですが、失業給付金の対象にはすぐにならないかもしれません
失業給付金の受給資格は、勤務できる状態であることが条件ですので
勤務できない健康状態であれば、給付の対象外です。
その場合は、即、ハローワークで延長申請をしてください。
健康になった後に、失業給付金が支給されるようになります。
****
今回は、給与額計算ですので、給与締め切り単位です。
ですが、加入機期間で、雇用保険受給者資格判定をするのであれば
(雇用保険期間の12ヶ月とか6ヶ月)きちんとした法規で計算するなら、
退職日でのカウントとなります。
※今回は2年間で期間があり、無欠勤ということで関係が無いですが…
例を挙げれば
月末退職なら、月単位
10日退職なら
毎月9日から翌月10日までを1ヶ月として計算します。
失業保険の振込み日。
契約満了につき今年いっぱいで退職します。
たとえば、1/10に離職票を提出した場合、
第1回目の振込みはいつになりますか?
よろしくお願いいたします。
契約満了につき今年いっぱいで退職します。
たとえば、1/10に離職票を提出した場合、
第1回目の振込みはいつになりますか?
よろしくお願いいたします。
離職理由(離職票に記載の理由)により大きく違います。
離職票を提出して手続きをした日から7日間は待機期間(離職理由関係なし、全員)
会社都合等での離職の場合、待機期間終了翌日から支給対象期間になります、最初の手続きから約1ヶ月後に最初の認定日があり、認定されれば5営業日以内に振込されます。
自己都合での離職の場合は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付きます、よって最初の振込は手続き後約3ヶ月半~4ヶ月後になります。
※1月10日は日曜でハローワークは休みです、11日以降の手続きになります。
離職票を提出して手続きをした日から7日間は待機期間(離職理由関係なし、全員)
会社都合等での離職の場合、待機期間終了翌日から支給対象期間になります、最初の手続きから約1ヶ月後に最初の認定日があり、認定されれば5営業日以内に振込されます。
自己都合での離職の場合は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付きます、よって最初の振込は手続き後約3ヶ月半~4ヶ月後になります。
※1月10日は日曜でハローワークは休みです、11日以降の手続きになります。
アルバイトとして勤務しているパチンコ店が、事業縮小のため、来月いっぱいでの閉店と解雇通達をされました。
7年間勤めてきたのですが、慰労金3万円の支給だけという事に不満です。
昨日通達があり、来月一杯は営業するとの事なので、来月末が最後の仕事となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は給料から天引きされていたのですが、雇用保険は未加入だった為、失業保険を受け取れない状況です。
週4日~5日勤務で実働7h/日の場合、雇用保険は強制加入ではないのでしょうか?
また、アルバイトでも有給休暇を消費可能と知ったのですが、退社してからでは消費しなかった有給休暇は無効になってしまうのでしょうか?
乱雑な文章になってしまいましたが、質問を要約すると
① 3万円の慰労金が出るだけでラッキーなのか。
② 現在の勤務形態だと雇用保険は強制ではないのか?また期間を遡って収め、失業保険の給付が可能なのか。
③ 消費しなかった有給は来月に消化、もしくはお金に換算して企業に請求できるのか。
上記の3点です。
宜しくお願いします。
7年間勤めてきたのですが、慰労金3万円の支給だけという事に不満です。
昨日通達があり、来月一杯は営業するとの事なので、来月末が最後の仕事となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は給料から天引きされていたのですが、雇用保険は未加入だった為、失業保険を受け取れない状況です。
週4日~5日勤務で実働7h/日の場合、雇用保険は強制加入ではないのでしょうか?
また、アルバイトでも有給休暇を消費可能と知ったのですが、退社してからでは消費しなかった有給休暇は無効になってしまうのでしょうか?
乱雑な文章になってしまいましたが、質問を要約すると
① 3万円の慰労金が出るだけでラッキーなのか。
② 現在の勤務形態だと雇用保険は強制ではないのか?また期間を遡って収め、失業保険の給付が可能なのか。
③ 消費しなかった有給は来月に消化、もしくはお金に換算して企業に請求できるのか。
上記の3点です。
宜しくお願いします。
ははは。
大変ですね。
雇用保険は遡及して2年分加入することになります。
その場合、労使折半で、雇用保険料を負担しますから、
労働者であるあなたも2年分の保険料全額の半分を負担することになります。
話し合いで、その保険料の労働者負担分を、
使用者が加入しなかったという瑕疵〔落ち度〕があるわけですから、
使用者が負担してくれないか、
それを、退職慰労金として欲しい、と希望されるのは如何でしょう。
雇用保険について説明します。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ですので、週28時間のあなたは加入者です。
①に関しては、就業規則に退職金の規定があり、パートにも適用なら、その基準で請求できます。
おそらく、就業規則はないか、あってもパートに支払う規定はないと思います。
よって、退職金は賃金ではありませんので、請求はできない、が原則です。
〔退職金を支給していない会社、退職金が存在しない会社は多くあり、適法です〕
その場合、話し合いによる、となります。
②は、強制かつ遡及納付、会社都合退職ですから、ハロワで倒産による退職、と説明すれば、
受給は、制限期間なく支給開始されます。会社に離職票を請求してください。
③年休は退職、倒産時に消滅しますから、倒産予定日からさかのぼって残日数を取得、となります。
倒産ですから、業務引継ぎも不要ですしね。
年休消化に入ります。雇用保険等、手続の話し合いは年休処理しつつ話し合いたい、
それも退職慰労金の一部と考えて欲しい、と説明して、
どうしても会社が困ると主張すれば、必要限度で協力するのは如何でしょう。
お金に換算、年休の残日数の買取も、適法です。
使用せず消滅分は買い取ってもらう、退職慰労金の一部としたい、も話し合いです。
労基法上は、使用者に買い取り義務はありませんので、
買い取れない、と言われたらそれで終わりです。
買い取り額についても話し合いです。自身の日給分で買い取り、か、低い額も可能です。
買取は年休そのものではないので、低額買取も可能なのです。
年休そのものに関しては、
・通常の賃金、
・平均賃金、を支払う義務です。
これらを請求して、すべて退職慰労金として理解してほしい、と話し合うことになりますね。
平均賃金の計算式は、ややややこしいので、労働局等に確認してもらうのが一番ですが、
・直前の締切日からさかのぼる。
・最低額保障がある。
・算入する賃金、控除する賃金がある。
となります。
慰労金については、契約上確定していない恩恵的なものだと、支払わない、とは適法です。
年休の退職時一括消化をするなら退職金に不利扱いする、はよく使われる手法です。
時間給の場合、
日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%
どちらか高いほう〔原則式と比較して〕で支払います。
31日×3月か、月10日しか働いてないなら、10日×3月:30日で割ります。
保障式は、労働日で控除する、が注意点です。〔総暦日数ではない〕
カテマスがやってくれるかな?
正直無料相談の域を超えてます。ごめんね。
あと、切実なので、回答しましたが、だれも指摘しないので、もうひとつ。
このお店が、チェーン展開等してる場合、本来は解雇回避努力といって、
他店に転配置の努力が必要なのです。
その交渉をしましたか?
うまくいくことを祈念してます。
大変ですね。
雇用保険は遡及して2年分加入することになります。
その場合、労使折半で、雇用保険料を負担しますから、
労働者であるあなたも2年分の保険料全額の半分を負担することになります。
話し合いで、その保険料の労働者負担分を、
使用者が加入しなかったという瑕疵〔落ち度〕があるわけですから、
使用者が負担してくれないか、
それを、退職慰労金として欲しい、と希望されるのは如何でしょう。
雇用保険について説明します。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ですので、週28時間のあなたは加入者です。
①に関しては、就業規則に退職金の規定があり、パートにも適用なら、その基準で請求できます。
おそらく、就業規則はないか、あってもパートに支払う規定はないと思います。
よって、退職金は賃金ではありませんので、請求はできない、が原則です。
〔退職金を支給していない会社、退職金が存在しない会社は多くあり、適法です〕
その場合、話し合いによる、となります。
②は、強制かつ遡及納付、会社都合退職ですから、ハロワで倒産による退職、と説明すれば、
受給は、制限期間なく支給開始されます。会社に離職票を請求してください。
③年休は退職、倒産時に消滅しますから、倒産予定日からさかのぼって残日数を取得、となります。
倒産ですから、業務引継ぎも不要ですしね。
年休消化に入ります。雇用保険等、手続の話し合いは年休処理しつつ話し合いたい、
それも退職慰労金の一部と考えて欲しい、と説明して、
どうしても会社が困ると主張すれば、必要限度で協力するのは如何でしょう。
お金に換算、年休の残日数の買取も、適法です。
使用せず消滅分は買い取ってもらう、退職慰労金の一部としたい、も話し合いです。
労基法上は、使用者に買い取り義務はありませんので、
買い取れない、と言われたらそれで終わりです。
買い取り額についても話し合いです。自身の日給分で買い取り、か、低い額も可能です。
買取は年休そのものではないので、低額買取も可能なのです。
年休そのものに関しては、
・通常の賃金、
・平均賃金、を支払う義務です。
これらを請求して、すべて退職慰労金として理解してほしい、と話し合うことになりますね。
平均賃金の計算式は、ややややこしいので、労働局等に確認してもらうのが一番ですが、
・直前の締切日からさかのぼる。
・最低額保障がある。
・算入する賃金、控除する賃金がある。
となります。
慰労金については、契約上確定していない恩恵的なものだと、支払わない、とは適法です。
年休の退職時一括消化をするなら退職金に不利扱いする、はよく使われる手法です。
時間給の場合、
日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%
どちらか高いほう〔原則式と比較して〕で支払います。
31日×3月か、月10日しか働いてないなら、10日×3月:30日で割ります。
保障式は、労働日で控除する、が注意点です。〔総暦日数ではない〕
カテマスがやってくれるかな?
正直無料相談の域を超えてます。ごめんね。
あと、切実なので、回答しましたが、だれも指摘しないので、もうひとつ。
このお店が、チェーン展開等してる場合、本来は解雇回避努力といって、
他店に転配置の努力が必要なのです。
その交渉をしましたか?
うまくいくことを祈念してます。
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