失業中の保険は国保か社会保険か?
主婦ですが、共働きなのですが、私の方は、現在失業中で、失業保険が待機三ヶ月のちでます。
加入の健康保険なのですが、現在国民保険に加入しており、前年度(働いてた収入)により決まるみたいで、金額がかなり上がってましたので、離職票を持って役所に行きました、少し減額はしてもらいましたが、その際役所の人に旦那さんの社会保険には入れないのか?って言われましたが、失業保険をまだもらい終えてないのに、社会保険への加入は問題ないのでしょうか?
もし、旦那の保険に入ると、ハローワークから、働く意思はないものだと言われたりされないでしょうか?
パートでも、アルバイトでも、保険には加入しないとならないのですから、旦那の保険に入るのは私は問題ないとは、思いますが・・。

誰か詳しい人がおりましたら、是非ご回答お願いします。
雇用保険(失業給付金)の「基本手当日額」が3,611円以下であれば健康保険の「被扶養者」資格は継続されますが、3,612円以上の基本手当日額である場合は「被扶養者」とは認められません。
失業保険の基本手当てと扶養にについて教えて下さい。
昨年6月から基本手当て日額4600円を今年の3月29日の最終認定日まで受給しました。
その間、日額3612円を超えているので自分で社会保険料を払っていました。
4月から働き始めたんですが、税制面では、今から12月までの130万円まで夫の扶養でいれると思うんですが、社会保険料はどうなんでしょうか?
これから1年間の見込みと言うのは、4月からになるのでしょうか?それとも受給した失業保険も入るのでしょうか?
今までの解決済みのを調べたんですが、いろいろな回答があってどれを信用させていただいたらいいのかわからなくて困っています。どなたかご存知の方よろしくお願いします。
税制面の扶養(配偶者控除)と社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、基準となる金額も年収のとらえ方も全く異なることを認識してください。
まず、税制面ではあなたの1月から12月までの実年収額が「103万円以下」であることが要件であり、課税対象でない雇用保険の基本手当は収入とみなされません。
したがって、あなたの1月から12月までの基本手当を除いた年収が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
一方、社会保険については、見込年収額が「130万円未満」であるかどうかで判断され、雇用保険の基本手当も収入とみなされます。
この場合、見込年収額ですから、過去に受けた基本手当等のことは問われません。
つまり、現在の一月あたりの定収入が108333円以下であることが要件となります。(108333円×12ヶ月<130万円)
なお、あなたの所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。
失業保険について

5月末に会社を退職しました。(自己都合)
この度、10月より次の就職先が決まりました。

失業保険の決まりの、

2年間以上は、雇用保険を支払っています。

ただ離職表は手元にあったのですが、転職活動もあり、ハローワークには一度も行っていません。
今から行っても、失業保険をもらう事は無理でしょうか?
無理です。

しかし、直前に新しい会社の内定がダメになる可能性もありますし、無事に再就職を果たしたとしても、労働条件が相違しておりすぐに退職する可能性もありますし・・・・・
念のため手続きはしておいてもいいかもしれません。

なお、結果として手続きしただけで1円も受給をすることがなく、新しい会社で雇用の継続が続いたのであれば、
次回に離職した時には、今回の離職分が通算されています。
(次回の基本手当・給付日数の算出に用いられます)
失業保険の基本日額について。派遣社員として働いていて、5月末での契約終了が決まっていますが、6月まで延長してくれないかと言われています。
今の勤務先が5月一杯で派遣社員を全員引き上げるのでクビになります。
しかし、私の引継ぎをする、他の部署から転属されてきた社員さんがまったく仕事が覚えられず、会社が不安になったのか、6月もこれる日だけでもいいからきてくれないか、と上司に言われました。

私としてはできるだけ働いて収入がほしいです。
しかし、私は6~7月の2ヶ月間、資格関係の講習会に申し込みをしているので、6月に出勤できる日は13日間しかありません。
11日以上働くと、基本日額の計算で不利になるとあったので悩んでいます。

私の派遣会社との契約は
平成20年6月1日社会保険加入
給与支払いは末締め25日払い
給与は一ヶ月税込約32万

そこで、
○6月は10日間だけ働き、6月30日離職
○6月に働けるだけ13日間働いて、6月25日(月の途中で)離職

という選択肢をとれば、平成20年12月~平成21年5月の給与で基本日額を計算してもらえる。。。
と思ったのですが、間違いないでしょうか?

辞める日や働き方で、失業保険や社会保険がいろいろ変わってくるのに突然のことで
悩んでいます。どうかよろしくお願いします。
>○6月は10日間だけ働き、6月30日離職
>平成20年12月~平成21年5月の給与で基本日額を計算してもらえる。。。

こっちなら正解です。
関連する情報

一覧

ホーム