失業保険
失業保険の件で質問させていただきます。

派遣期間が終わり、会社都合として退職しました。
先日ハロワへ行き失業保険の手続きをしてきましたが、前回と同じ派遣会社より
すぐに新しい派遣先を紹介してもらい顔合わせに行き内定が決まりました。

その時点で本当ならハローワークのほうに内定決まったことを言わなくてはならない
との事でしたがやはり条件などを考えると新しい仕事を辞退したいと思いまだ申告していません。
派遣会社のほうにもまだ断っていません。

この場合失業保険は受給できるのでしょうか?
もうすぐ雇用保険の説明会でまだ一度も受給していません。

説明不足かもしれませんがよろしくお願いいたします。
就職内定の状態であり決定したわけではないので失業状態との認定から受給できます。
但し、会社都合という事ですが派遣などの期間の定めのある労働契約の更新が有る場合は3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、働きたいのに更新されなかった事により離職した場合に、解雇等の理由により3ヶ月の給付制限期間がないのですが、この場合これに該当するかどうかは資料不足によりわかりません。とにかく失業手続きを進めながら就職活動すれば受給できます。
失業保険の給付額について質問します。

当方、今月の26日で現在の会社を会社都合で解雇されます。
現在、雇用保険被保険者離職証明書に署名捺印するよう会社側から渡され、
内容を確認しています。

今年の2月~今月に渡り仕事の量が少なかった為に休業があり、休業があった月は賃金額が少なくなっています。
賃金額は昨年の10月~今月までの8か月分が記入されており、休業があった月の備考欄に4・5月…全休業、3月…休業22日、2月…休業2日と記入されています。

この場合、休業があった月の賃金の影響で失業保険の給付額が減ったりするのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
会社理由での離職とのことですが懲戒などではなく退職勧奨ということでの退職であれば
手続き後すぐに就職保険が給付されます。また直前月の給料が少なくても年齢によって
給付金額はきまりますので影響はありません。まずは問題なのはやめ方です。
会社理由というのが賞罰に絡んでのものでないか確認がひつようです。
ハローワークに問い合わせたら失業保険は病気でやめた場合などは手続きできないと言われました。
働けるようになってから申請できるようになるらしく一年間は有効らしいですが、病気の場合は途中何ヶ月ごとに更新しないと権利を失うらしいのですが何ヶ月ごとかわかる方、お願いします。
あなたの質問内容は言われたことに対して誤解があるように思います。
おっしゃるとおり受給できる期間は退職後1年間です。その間に全部もらい終えなければ期間が過ぎれば無効になります。
ですから病気が長引きそうなら「受給期間の延長」申請をしなければなりません。
普通は1年間ですがプラス最大3年間の4年間の期間が取れます。
その間に働けるようになったら医師の診断書をつけて申請して受給すればいいのです。
あくまでも働ける状態にあることが受給の条件の一つです。
その何か月ごとに更新なんてものはありません。
失業保険について質問です
1月に会社を解雇されたのですが引越なのでなかなか行くことが出来ず
今月にはいけそうなのですがその場合失業保険はもらえますか?
1月から4月の間には一切働いていません。
原則として離職してから1年後まで受給可能です。
当然のことながら1~4月分はさかのぼって受給できません。
失業給付の条件について
お世話になります。

失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。

補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
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