失業保険について質問です。仕事を辞めた後、どうしたら、少しでも多くもらうことができますか?
私は、現在育児休暇中で、9月に職場復帰予定です。
しかし、来年春に、ダンナの転勤の可能性大で、そうなれば退職してついていくつもりです。
家族構成はダンナ・子供(3歳と8ヶ月)・それに義母(無職)の5人家族です。ダンナの社宅に住んでいます。
そこで、辞めた後にもらえる失業保険についてネットでいろいろ調べました。
●辞める6ヶ月前に残業をいっぱいすると、失業保険を多くもらえる(その期間の給料で算定されるから)
●辞める3ヶ月前は毎月45時間残業すると、退職理由を会社都合にできる(確実ではなくハローワークによる)
(わたしの場合、雇用保険に10年入っているので、自己都合120日間支給→会社都合210日に延長)
●職業訓練校に入ると、3ヶ月の待機期間なく支給されて、なおかつ通っている間は支給期間が延長される
などなど、書かれていました。
退職したら、もらえるうちは失業保険をもらって、しばらくしたら就職しようと思っています。倍率は高いですが、職業訓練校に入りたいと思っています。支給期間が長ければ、職業訓練校に入る為の資格も伸びるので、会社都合で辞めた場合の支給期間210日はとても魅力的ですが・・・。
わたしの会社は社員数が多く、就業規則等がしっかりしています。
残業も2000分(約33時間)を超えると上司が人事課に理由を申請するようになっています。出社退社時間は、ICカードで確認され、残業時間と退社時間が合わない(サービス残業をしている)人は、それも人事課でチェックされます。うちは、義母さんがおられるとはいえ、子供二人はまだ小さいですし、できれば早く帰ってあげたいので、残業を理由に会社都合で辞められそうにはないです。
ネットでは、「どんな場合でも会社理由で辞められる!」という情報を1万前後で売っていますが、わたしの場合、辞める理由は会社に不満があってのことではないので、当てはまらないなと思い、買いませんでした。(すごく気になっていますけど)
職業訓練の受講期間が長いコースは、4月開始が多く、異動する2週間前までどこに行くか分からないので、それには間に合わないと思います。できれば、7月開始コースには申請して、入れたらいいのですが・・・。事務職で働いてきたので、次の職に役立つスキルが身につけられたらいいと思っています。
毎日働いておられる方には、失礼な話かもしれませんが・・・よろしくお願い致します。
私は、現在育児休暇中で、9月に職場復帰予定です。
しかし、来年春に、ダンナの転勤の可能性大で、そうなれば退職してついていくつもりです。
家族構成はダンナ・子供(3歳と8ヶ月)・それに義母(無職)の5人家族です。ダンナの社宅に住んでいます。
そこで、辞めた後にもらえる失業保険についてネットでいろいろ調べました。
●辞める6ヶ月前に残業をいっぱいすると、失業保険を多くもらえる(その期間の給料で算定されるから)
●辞める3ヶ月前は毎月45時間残業すると、退職理由を会社都合にできる(確実ではなくハローワークによる)
(わたしの場合、雇用保険に10年入っているので、自己都合120日間支給→会社都合210日に延長)
●職業訓練校に入ると、3ヶ月の待機期間なく支給されて、なおかつ通っている間は支給期間が延長される
などなど、書かれていました。
退職したら、もらえるうちは失業保険をもらって、しばらくしたら就職しようと思っています。倍率は高いですが、職業訓練校に入りたいと思っています。支給期間が長ければ、職業訓練校に入る為の資格も伸びるので、会社都合で辞めた場合の支給期間210日はとても魅力的ですが・・・。
わたしの会社は社員数が多く、就業規則等がしっかりしています。
残業も2000分(約33時間)を超えると上司が人事課に理由を申請するようになっています。出社退社時間は、ICカードで確認され、残業時間と退社時間が合わない(サービス残業をしている)人は、それも人事課でチェックされます。うちは、義母さんがおられるとはいえ、子供二人はまだ小さいですし、できれば早く帰ってあげたいので、残業を理由に会社都合で辞められそうにはないです。
ネットでは、「どんな場合でも会社理由で辞められる!」という情報を1万前後で売っていますが、わたしの場合、辞める理由は会社に不満があってのことではないので、当てはまらないなと思い、買いませんでした。(すごく気になっていますけど)
職業訓練の受講期間が長いコースは、4月開始が多く、異動する2週間前までどこに行くか分からないので、それには間に合わないと思います。できれば、7月開始コースには申請して、入れたらいいのですが・・・。事務職で働いてきたので、次の職に役立つスキルが身につけられたらいいと思っています。
毎日働いておられる方には、失礼な話かもしれませんが・・・よろしくお願い致します。
時代は不景気のまっただ中。
ちっとも景気は上向きじゃないのをご存じでしょうか?
ハローワークに行って見ればわかりますが、若年から中高年まであふれています。
ですから、年々給付率は減額されていますし、給料が多かった人は給付率が低いですよ。
雇用保険は真面目に仕事を探している人のための給付ですから、若年者や低所得の人の方が給付額は増えるのです。
そして、雇用保険を払っていたからと言って銀行の預金ではないので勘違いされないようにしたほうがいいですよ。
職業訓練を受ければ、確かに給付額は増えますが、倍率も高ければ目的意識が高くないと面接ですぐに見抜かれてしまいます。
それから、雇用保険が切れるギリギリで職業訓練を受けて追加給付を受けようなんて甘い考えでは無理です。
まず、給付期間内で受講できる人が選ばれます。
特に事務職の経理関係は倍率は非常に高いので難しいと思います。
そもそも、雇用保険をどうしたら多くもらえるのかではなく、多くの人は給付を受けている期間内に就職できるかどうかが問題な中で生きてますから、あなたは恵まれた人と思いますが・・・。
まずは、ハローワークが甘くないというのを肌で感じてきて来てください。
ちっとも景気は上向きじゃないのをご存じでしょうか?
ハローワークに行って見ればわかりますが、若年から中高年まであふれています。
ですから、年々給付率は減額されていますし、給料が多かった人は給付率が低いですよ。
雇用保険は真面目に仕事を探している人のための給付ですから、若年者や低所得の人の方が給付額は増えるのです。
そして、雇用保険を払っていたからと言って銀行の預金ではないので勘違いされないようにしたほうがいいですよ。
職業訓練を受ければ、確かに給付額は増えますが、倍率も高ければ目的意識が高くないと面接ですぐに見抜かれてしまいます。
それから、雇用保険が切れるギリギリで職業訓練を受けて追加給付を受けようなんて甘い考えでは無理です。
まず、給付期間内で受講できる人が選ばれます。
特に事務職の経理関係は倍率は非常に高いので難しいと思います。
そもそも、雇用保険をどうしたら多くもらえるのかではなく、多くの人は給付を受けている期間内に就職できるかどうかが問題な中で生きてますから、あなたは恵まれた人と思いますが・・・。
まずは、ハローワークが甘くないというのを肌で感じてきて来てください。
年末調整でかえってくるお金があるでしょうか。
昨年11月末で会社を辞めました。
・国民年金は第3号被保険者となりました。
・健康保険は任意継続としました。
・住民税は納付書どおり納めています。
今年4月から120日分の失業保険の給付があり、総額で60万円受けました。
また、今年9月から派遣社員として働き始め、9月分給与(10月支給)から11月分給与(12月支給)で合計60万円(月額20万円)の給与収入となります。
・4月から国民年金は第1号被保険者となり、自分で納めました。
・健康保険は9月まで任意継続、10月1日より派遣会社の健康保険証をもらいました。
・住民税は納付書どおり納めています。
・9月分給与(10月支給)より所得税の天引きがありました。
教えていただきたいのは、私の今年1月から12月までの収入は失業給付60万円、給与60万円で120万円となりますが、年末調整で何らかのお金が返ってくるのかどうか、ということです。
生命保険にも加入しており、年間約10万円支払っています。もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
収入と税金、配偶者控除の関係がわかりません。どなたかご教授お願いいたします。
昨年11月末で会社を辞めました。
・国民年金は第3号被保険者となりました。
・健康保険は任意継続としました。
・住民税は納付書どおり納めています。
今年4月から120日分の失業保険の給付があり、総額で60万円受けました。
また、今年9月から派遣社員として働き始め、9月分給与(10月支給)から11月分給与(12月支給)で合計60万円(月額20万円)の給与収入となります。
・4月から国民年金は第1号被保険者となり、自分で納めました。
・健康保険は9月まで任意継続、10月1日より派遣会社の健康保険証をもらいました。
・住民税は納付書どおり納めています。
・9月分給与(10月支給)より所得税の天引きがありました。
教えていただきたいのは、私の今年1月から12月までの収入は失業給付60万円、給与60万円で120万円となりますが、年末調整で何らかのお金が返ってくるのかどうか、ということです。
生命保険にも加入しており、年間約10万円支払っています。もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
収入と税金、配偶者控除の関係がわかりません。どなたかご教授お願いいたします。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
給与収入60万円=給与所得金額0ですから、今年の最終的な所得税額も0です。
年末調整なり確定申告なりで精算されます。
〉もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
あなたの今年の所得金額が0ですから、ご主人は、今年のあなたを控除対象配偶者(税の“扶養”)として申告できます。
サラリーマンなら、「平成21年分 扶養控除等申告書」を出し直してください。
その結果として、ご主人に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用されます。
※ご主人の年末調整で、配偶者控除込みで所得税額が再計算され、差額が精算されます。
〉国民年金は第3号被保険者となりました。
保険料を払わない立場ですから、税の計算には影響ありません。
〉住民税は納付書どおり納めています。
今年の税額計算には全く関係ありません。
給与収入60万円=給与所得金額0ですから、今年の最終的な所得税額も0です。
年末調整なり確定申告なりで精算されます。
〉もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
あなたの今年の所得金額が0ですから、ご主人は、今年のあなたを控除対象配偶者(税の“扶養”)として申告できます。
サラリーマンなら、「平成21年分 扶養控除等申告書」を出し直してください。
その結果として、ご主人に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用されます。
※ご主人の年末調整で、配偶者控除込みで所得税額が再計算され、差額が精算されます。
〉国民年金は第3号被保険者となりました。
保険料を払わない立場ですから、税の計算には影響ありません。
〉住民税は納付書どおり納めています。
今年の税額計算には全く関係ありません。
どうして格差ができたか ? 公務員だけ高給?
戦後、新憲法で始まりました。相対的には今より貧しかった。
でも、普通にまともに働いて、生活保護以下ではなかった。
組合は、民社党系、社会党系、共産党系があった
というのは虚構です。
組合とは別に共産党後援会を作っていたから、組合員は入る自由も入らない自由もありました。
社会党の右旋回に伴って、労組も右傾化し、賃金闘争を放棄した。
公務員は公務員二法で権利を奪われているので、人事院勧告が賃上げを決める。
よほどのことがない限り、マイナスはありえない。
少しづつでも昇給、一方戦いを放棄した民間労組、0回答ばかり。
これが格差の真相です。
そうしているうちに派遣とか、非正規とか、労働者が個々バラバラなのいいことに、最低賃金ギリギリで働かそう。
社会保険もかけなければ、失業保険もかけない、無権利状態で働かせ、辞めてもいつでも代わりはいる。と、恫喝。
小泉政治がこれに拍車をかけた。
これに反論、補強、別の角度からの意見等、お願いします。
。
戦後、新憲法で始まりました。相対的には今より貧しかった。
でも、普通にまともに働いて、生活保護以下ではなかった。
組合は、民社党系、社会党系、共産党系があった
というのは虚構です。
組合とは別に共産党後援会を作っていたから、組合員は入る自由も入らない自由もありました。
社会党の右旋回に伴って、労組も右傾化し、賃金闘争を放棄した。
公務員は公務員二法で権利を奪われているので、人事院勧告が賃上げを決める。
よほどのことがない限り、マイナスはありえない。
少しづつでも昇給、一方戦いを放棄した民間労組、0回答ばかり。
これが格差の真相です。
そうしているうちに派遣とか、非正規とか、労働者が個々バラバラなのいいことに、最低賃金ギリギリで働かそう。
社会保険もかけなければ、失業保険もかけない、無権利状態で働かせ、辞めてもいつでも代わりはいる。と、恫喝。
小泉政治がこれに拍車をかけた。
これに反論、補強、別の角度からの意見等、お願いします。
。
所詮小泉など国はおろか.自分の家庭すら守れなかった単なるバツイチにすぎん.その程度の人間が総理だったからこういうことになっただけ
扶養家族手続きについて教えてください。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。
今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。
健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。
今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。
健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いについて、間違ったご理解をされております。
3.所得税額の計算のように暦年単位ではありません。
4.具体例で回答いたします。
5.例えば、平成26年1月~9月迄に、500万円の給与支払額<賞与を含む>があったと仮定します。この給与支払額では、ご主人は、所得税額において配偶者控除も配偶者特別控除も申告することは出来ません。
6.しかし、平成26年10月以降、無職になる場合は、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの申請が可能であり、受理されると思います。
7.退職後に雇用保険の基本手当を受け取る場合は、日額相当=3,612円未満、月額相当=108,333円未満であれば、申請は可能です。日額=130万円÷12か月÷30日、月額=130万円÷12か月で計算します。
以上
2.健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いについて、間違ったご理解をされております。
3.所得税額の計算のように暦年単位ではありません。
4.具体例で回答いたします。
5.例えば、平成26年1月~9月迄に、500万円の給与支払額<賞与を含む>があったと仮定します。この給与支払額では、ご主人は、所得税額において配偶者控除も配偶者特別控除も申告することは出来ません。
6.しかし、平成26年10月以降、無職になる場合は、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの申請が可能であり、受理されると思います。
7.退職後に雇用保険の基本手当を受け取る場合は、日額相当=3,612円未満、月額相当=108,333円未満であれば、申請は可能です。日額=130万円÷12か月÷30日、月額=130万円÷12か月で計算します。
以上
今年の6月に退職して失業保険をもらっています。
妊娠が発覚したので、あと1回もらえるのですが延長手続きしないでやめようと思います。
夫の扶養に入りたいのですが6月までの収入が130万を越えているのと失業保険をもらっていたとゆうので入れないのでしょうか?
来年から扶養に入った場合、出産一時金はちゃんともらえるのでしょうか?ちなみに国保に加入しています。
妊娠が発覚したので、あと1回もらえるのですが延長手続きしないでやめようと思います。
夫の扶養に入りたいのですが6月までの収入が130万を越えているのと失業保険をもらっていたとゆうので入れないのでしょうか?
来年から扶養に入った場合、出産一時金はちゃんともらえるのでしょうか?ちなみに国保に加入しています。
原則として、現時点で年間収入が130万円以上あるかどうかで判断されます。
今年の6月までに130万円超の収入があったとしても、失業状態の現時点では、年収見込みは0円です。
月10万8千円以上、1日3612円以上の収入があれば、年収130万円以上と判断され、扶養に入ることはできません。
ですから失業保険を3612円以上貰っている日は、年収が130万円以上とみなされますので、扶養に入ることができませんが、貰い終えると収入見込みがゼロなので、当然扶養に入ることは出来ます。
旦那さんの会社の保険が政管健保であれば、間違いなく扶養には認定されます。
ただし、旦那さんの健康保険が健康保険組合の場合は、組合に裁量権がありますので、組合の規約によります。
はっきりいえば、扶養の認定対象者の130万円の年収限度額通達はひとつの目安に過ぎず、被扶養者認定の最重要項目ではありません。
ですから、健康保険組合の裁量権の範囲で認定することは差し支えないということになっています。
出産育児一時金については、国保に加入されているのであれば、国保から、被扶養者になるのであれば、旦那さんの健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。
今年の6月までに130万円超の収入があったとしても、失業状態の現時点では、年収見込みは0円です。
月10万8千円以上、1日3612円以上の収入があれば、年収130万円以上と判断され、扶養に入ることはできません。
ですから失業保険を3612円以上貰っている日は、年収が130万円以上とみなされますので、扶養に入ることができませんが、貰い終えると収入見込みがゼロなので、当然扶養に入ることは出来ます。
旦那さんの会社の保険が政管健保であれば、間違いなく扶養には認定されます。
ただし、旦那さんの健康保険が健康保険組合の場合は、組合に裁量権がありますので、組合の規約によります。
はっきりいえば、扶養の認定対象者の130万円の年収限度額通達はひとつの目安に過ぎず、被扶養者認定の最重要項目ではありません。
ですから、健康保険組合の裁量権の範囲で認定することは差し支えないということになっています。
出産育児一時金については、国保に加入されているのであれば、国保から、被扶養者になるのであれば、旦那さんの健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。
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