7月に退職します。
失業保険の手続きをしたいのですが、
もし受給額が日額3612円以下で、夫の扶養に入ることが可能なら
すぐに扶養に入りたいと思っています。
6月中に、失業保険の受給額を知る方法はありますか?
在職中の給与明細を持って(といっても5月分まで)、
ハローワークとかに行けば教えてもらえるのでしょうか。
失業保険の手続きをしたいのですが、
もし受給額が日額3612円以下で、夫の扶養に入ることが可能なら
すぐに扶養に入りたいと思っています。
6月中に、失業保険の受給額を知る方法はありますか?
在職中の給与明細を持って(といっても5月分まで)、
ハローワークとかに行けば教えてもらえるのでしょうか。
普通に退職したのでしたら、
失業給付が実際にもらえるようになるには
3ヶ月ほどかかりますので、今すぐ扶養にいれてもらえばよいと思います。
万が一超えた場合、その受給期間のみ扶養から外れればよいのですから。
額は単純計算で、逆算すれば3600円×30日で108000円
約6割の支給ですので18万円あたりが分かれ目となるでしょう。
この18万円というのは、月々の総支給額に加えて、交通費等の支給もあれば
上乗せされるので、
だいたいの目安はわかると思います。
ただ、夫の健康保険が組合健保でしたら
失業給付を受けるというだけで、扶養に入れてもらえないケースもあるみたいです。
失業給付が実際にもらえるようになるには
3ヶ月ほどかかりますので、今すぐ扶養にいれてもらえばよいと思います。
万が一超えた場合、その受給期間のみ扶養から外れればよいのですから。
額は単純計算で、逆算すれば3600円×30日で108000円
約6割の支給ですので18万円あたりが分かれ目となるでしょう。
この18万円というのは、月々の総支給額に加えて、交通費等の支給もあれば
上乗せされるので、
だいたいの目安はわかると思います。
ただ、夫の健康保険が組合健保でしたら
失業給付を受けるというだけで、扶養に入れてもらえないケースもあるみたいです。
自己退社を会社都合にできるのでしょうか?正当な理由なら失業保険はすぐ支給されますか?
出産の為、産休・育休をとり仕事復帰するつもりでいました。会社の就業規則には100%復帰OKな内容で記載されていますが、実際のところ、会社は産休の前に自己退社してもらいたいようです。
不景気だから仕方ない気もしますが・・・
ここで質問ですが、自己退社という手続きをしたとしても、出産の為という理由があるのであれば、会社都合の退職のように失業保険をすぐに、支給してもらえるものでしょうか??
こっちが泣寝入するしかないのでしょうか(ToT)
出産の為、産休・育休をとり仕事復帰するつもりでいました。会社の就業規則には100%復帰OKな内容で記載されていますが、実際のところ、会社は産休の前に自己退社してもらいたいようです。
不景気だから仕方ない気もしますが・・・
ここで質問ですが、自己退社という手続きをしたとしても、出産の為という理由があるのであれば、会社都合の退職のように失業保険をすぐに、支給してもらえるものでしょうか??
こっちが泣寝入するしかないのでしょうか(ToT)
まずハッキリとしないといけないのは、妊娠中でありながら出産までの間、働く意思があり働けるのかと言う事です。
働く意思が無ければ雇用保険の受給は出来ません。
出産後まで働く気がないのであれば、雇用保険に関しては受給期間の延長をされるべきでしょう。
受給延長をすれば出産後8週を経過し働く気があり、すぐにでも就職出来る状態であれば受給申請をする事で申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
>自己退社という手続きをしたとしても、出産の為という理由があるのであれば・・・
出産の為であれば働く事が出来ませんね、妊娠の為であれば、それまでの業務が妊娠に影響すると認められ他の職種へ転職する場合に、特定理由離職者として3ヶ月の給付制限無しで手当の給付を受けられますが、妊娠と以前の業務が出来ない理由及び他の職種であれば働けると言う診断書等が必要になります。
働く意思が無ければ雇用保険の受給は出来ません。
出産後まで働く気がないのであれば、雇用保険に関しては受給期間の延長をされるべきでしょう。
受給延長をすれば出産後8週を経過し働く気があり、すぐにでも就職出来る状態であれば受給申請をする事で申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
>自己退社という手続きをしたとしても、出産の為という理由があるのであれば・・・
出産の為であれば働く事が出来ませんね、妊娠の為であれば、それまでの業務が妊娠に影響すると認められ他の職種へ転職する場合に、特定理由離職者として3ヶ月の給付制限無しで手当の給付を受けられますが、妊娠と以前の業務が出来ない理由及び他の職種であれば働けると言う診断書等が必要になります。
失業保険の受給資格を放棄することは出来ますか?
とても困っているので、教えてください。
現在26週の妊婦です。
今月末に退職する予定です。仕事は派遣なので、退職金等はありません。今年1月からの収入は4月末までの分を入れても70万程度だと思われます。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていましたが、調べたところ、夫の会社の組合では「失業保険の受給資格があるうちは扶養に入れない」との回答でした。
それならば国民健康保険と国民年金に切り替えて失業保険をもらえばいいのですが、もらうまでの間(産後8週間はもらえないのですよね?)に支払う健康保険料と年金の合計額より、もらえる失業保険の金額のほうが少ないと思われるのです。
(昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです。)
こういう場合、失業保険を諦める方がいいのかと思うのですが、
そういった場合、どういった手続きが必要となるのでしょうか?
離職票を待たないといけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
とても困っているので、教えてください。
現在26週の妊婦です。
今月末に退職する予定です。仕事は派遣なので、退職金等はありません。今年1月からの収入は4月末までの分を入れても70万程度だと思われます。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていましたが、調べたところ、夫の会社の組合では「失業保険の受給資格があるうちは扶養に入れない」との回答でした。
それならば国民健康保険と国民年金に切り替えて失業保険をもらえばいいのですが、もらうまでの間(産後8週間はもらえないのですよね?)に支払う健康保険料と年金の合計額より、もらえる失業保険の金額のほうが少ないと思われるのです。
(昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです。)
こういう場合、失業保険を諦める方がいいのかと思うのですが、
そういった場合、どういった手続きが必要となるのでしょうか?
離職票を待たないといけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
それは、雇用保険の制度の問題ではなく、ご主人が加入する健康保険組合が決めることですから、ここではなく健保組合にお尋ね下さい。
※「離職票を健康保険組合に預けろ」という話になるのではないかと思うのですが。
ところで
〉昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです
本当に基本手当の受給資格があるんですか?
手当の額の計算は正しいですか?
失業保険→(雇用保険の)基本手当
“扶養”に入る→被扶養者になる
夫の会社の組合→夫が加入する健康保険組合(※会社とは別組織です)
健康保険料と年金→国民健康保険料/税と国民年金保険料
※「離職票を健康保険組合に預けろ」という話になるのではないかと思うのですが。
ところで
〉昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです
本当に基本手当の受給資格があるんですか?
手当の額の計算は正しいですか?
失業保険→(雇用保険の)基本手当
“扶養”に入る→被扶養者になる
夫の会社の組合→夫が加入する健康保険組合(※会社とは別組織です)
健康保険料と年金→国民健康保険料/税と国民年金保険料
契約社員は再就職手当?就業手当?
教えてください。
5月に自己都合で4年間の正社員を辞めました。
自己都合なので9月ぐらいから失業保険が支給なんですが、8月末から契約社員で働きます。
そーゆー時は再就職手当て?就業手当てはもらえるんでしょうか?
基本手当て額は4800円ぐらいです。
もらえるならいくら貰えますか・
収入がないので困っています。。
だからできれば金額が知りたいのです。
教えてください。
5月に自己都合で4年間の正社員を辞めました。
自己都合なので9月ぐらいから失業保険が支給なんですが、8月末から契約社員で働きます。
そーゆー時は再就職手当て?就業手当てはもらえるんでしょうか?
基本手当て額は4800円ぐらいです。
もらえるならいくら貰えますか・
収入がないので困っています。。
だからできれば金額が知りたいのです。
契約社員としての勤務が、安定した職業と解され、かつ1年超勤めるものであるか否かがポイントです。
就業手当は、基本手当の受給中に1日4時間以上就業した場合に支給されます(支給額は基本手当1日分の30%)。
ただし、この就業が定職に就いたものとみなされる場合(例:1か月に14日以上、または週に20時間以上勤務 ※ハローワークにより基準が異なります)には、基本手当の支給は打ち切られます(当然、就業手当も受けられません)。
次に再就職手当ですが、これは基本手当の受給資格者が、“安定した職業”に就いた場合に支給されるもので、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実」なことが支給の条件です。ここでいう“安定した職業”は、「雇用保険の被保険者となる場合(ハローワークHPより)」とされていますので、週の所定労働時間が30時間以上なら該当するものとみられます。
以上から、契約社員としての勤務が“安定した職業”と解され、契約内容から1年を超えて勤務することが確実なら、再就職手当が受給できることになります。
ただし、再就職手当を受給できるケースでも、支給申請後まもなく離職してしまうと再就職手当は受給できません(新しい会社へ就職後1か月後位にハローワークが在籍確認をします)。
質問者様が再就職手当を受けられる場合には、次の式が適用になります。
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上】
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(基本手当日額の上限:5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円))
90日×0.5×4,800円=216,000円
就業手当は、基本手当の受給中に1日4時間以上就業した場合に支給されます(支給額は基本手当1日分の30%)。
ただし、この就業が定職に就いたものとみなされる場合(例:1か月に14日以上、または週に20時間以上勤務 ※ハローワークにより基準が異なります)には、基本手当の支給は打ち切られます(当然、就業手当も受けられません)。
次に再就職手当ですが、これは基本手当の受給資格者が、“安定した職業”に就いた場合に支給されるもので、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実」なことが支給の条件です。ここでいう“安定した職業”は、「雇用保険の被保険者となる場合(ハローワークHPより)」とされていますので、週の所定労働時間が30時間以上なら該当するものとみられます。
以上から、契約社員としての勤務が“安定した職業”と解され、契約内容から1年を超えて勤務することが確実なら、再就職手当が受給できることになります。
ただし、再就職手当を受給できるケースでも、支給申請後まもなく離職してしまうと再就職手当は受給できません(新しい会社へ就職後1か月後位にハローワークが在籍確認をします)。
質問者様が再就職手当を受けられる場合には、次の式が適用になります。
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上】
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(基本手当日額の上限:5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円))
90日×0.5×4,800円=216,000円
健康保険の被扶養者として認定される要件に、「年収130万円未満」であることが決まっていますが、失業保険を貰い始めると「日額3,612円未満」でなければ扶養から外さなければいけないようです。
この失業保険を、日額4,000円で120日間しか貰わなくても年収としては130万円未満なのに、扶養から外すのはなぜでしょうか。
この失業保険を、日額4,000円で120日間しか貰わなくても年収としては130万円未満なのに、扶養から外すのはなぜでしょうか。
年収130万以上がはずれるというのはあまり正確ではなく、
「”今後”一年に130万以上の収入を得る見込みのあるもの」ではないでしょうか?
日額3612円は年収に換算すると130万以上になりますのでもらっている間は上記に該当します。
失業給付はもらっているほうからすれば一時的な収入としか思えなくても、
今後働く意志のある人に払われるものですから、
当然今後も収入はあるであろうという考えからでしょう。
月に8万くらいのパート主婦が扶養に入れるのは、
今後の収入の見込みがあるのは失業給付と同じですが、
現時点の収入では130万以上になる見込みがないからでしょう。
要するにその時点でもらっている金額がこの先も続くということを前提にして判断するのでしょう。
扶養に入れないのは給付されている期間だけで、
その後、職を得られなければ「今後130万以上の収入を得る見込み」がなくなりますから扶養に入れます。
年収300万だった人でも退職して収入がなくなれば
”今後”の収入の見込みはありませんので扶養に入れます。
ただし健康保険組合によっては配偶者以外(例えば子供)は学生であるとか、働けない理由がないと
年収がなくても扶養に入れないという条件をつけているところもあります。
「”今後”一年に130万以上の収入を得る見込みのあるもの」ではないでしょうか?
日額3612円は年収に換算すると130万以上になりますのでもらっている間は上記に該当します。
失業給付はもらっているほうからすれば一時的な収入としか思えなくても、
今後働く意志のある人に払われるものですから、
当然今後も収入はあるであろうという考えからでしょう。
月に8万くらいのパート主婦が扶養に入れるのは、
今後の収入の見込みがあるのは失業給付と同じですが、
現時点の収入では130万以上になる見込みがないからでしょう。
要するにその時点でもらっている金額がこの先も続くということを前提にして判断するのでしょう。
扶養に入れないのは給付されている期間だけで、
その後、職を得られなければ「今後130万以上の収入を得る見込み」がなくなりますから扶養に入れます。
年収300万だった人でも退職して収入がなくなれば
”今後”の収入の見込みはありませんので扶養に入れます。
ただし健康保険組合によっては配偶者以外(例えば子供)は学生であるとか、働けない理由がないと
年収がなくても扶養に入れないという条件をつけているところもあります。
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