9月22日で退職しました。失業保険をもらおうと考えています。自己都合退職です。
まだ、離職票は送ってきていません。
まだ、離職票が送ってくるまで2から3週間はかかります。
それから7日間の待機期間です。
それを考えるとまだ、1ヶ月くらいあります。それから3ヶ月間の給付制限です。
だから、とりあえず、コンビニでバイトしようかと考えています。
もちろんハローワークにはその事実を報告します。
たとえば、離職票を提出するまえにコンビニでバイトを始めたとします。
たとえば、明日からコンビニでバイト(雇用保険は未加入)を始めたとすると、
2週間後に離職票が送ってきたとき、離職票の提出(受理)はできるんでしょうか?
その場合働いているからできないのですか?
基本手当を受給するためには、失業していることの認定を受けなければなりません。コンビニでのバイトは失業状態ではないので、離職票を提出しても受給資格を満たしているとはされません。
離職票が送られてくるまで2~3週間は長いです。給料の締日の関係かもしれませんが、早く申請するよう督促すべきです。申請すれば当日離職票は作成されます。
失業保険認定日についてなんですが、来週の2月3日に職安にいったらいつ貰えるものなの?派遣で契約満了なのですが。
雇用保険を貰うには離職前に一定期間の加入期間がないと貰えませんよ
離職票を安定所に提出して求職の申し込みをしてから、自己都合の場合は約4ヵ月後、解雇倒産等の離職理由の人は約4週間後に所定の求職活動をした場合に基本手当てが振り込まれます

派遣で契約満了の離職理由だけでは自己都合になります

更新の明示がしてあるのに更新されず離職した場合は解雇の扱いになります
失業保険の申請を行おうと思うのですが昨年6月に6年間続けた仕事を退職し、そこから派遣で3ヶ月づつ2箇所で働いたのですが申請の際に持っていく離職票は一番新しい職場の離職票と雇用保険被保険者証でいいのですか?
また、一度6年間続けた仕事を離職した際、失業保険の申請を行っていましたが、説明会に参加する前に再就職が決まりました。その際、ハローワークに再就職を連絡し忘れていました。その場合、6年間働いた所も給付の条件に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
派遣で働いた期間(派遣元に雇用されていた期間)は1年を超えていないので、今の仕事を辞めた時の離職票では受給資格はありません。

6年間働いたところは給付の条件には含まれません。(受給資格決定をしているので)

つまり、今の状況で新たに失業給付の受給資格を得ることは出来ません。

6年勤められてた会社の受給資格で失業給付を再開することは出来ますが、実際に支給を受けることが出来るかは微妙です。理由は受給期間が離職後1年間だからです。
説明会前に就職が決まったということなので、おそらく初回認定日にハローワークに行ってなく、就職申告もしてないようですので、再開しようと手続きに行っても、そこから待機7日と3か月の給付制限がかかります。(自己都合退職なら)
つまり、給付制限がかかるなら、3か月経過した頃には受給期間が満了しているか、満了直前ということです。(去年の6月退職なので)

もし、派遣の仕事が決まった際の就職申告を今することが出来るのであれば(ハローワークが許すのであれば)上述した待機7日や給付制限の問題は解消されるかもしれません。

なお、このまま給付を何も受けなかった場合、退職から就職まで1年以内ですと、被保険者期間は通算されます。
被保険者期間は今後失業給付の受給要件を満たした際、所定給付日数を決めるのに用います。

一度ハローワークに行って相談されたほうがいいかもしれませんね。
派遣会社の雇用契約と雇入れは違うの?
派遣社員として勤めていた事務所のパワハラで今は自宅療養をしています。精神的にも働く意欲があまり湧かず、医者からも今は心を休めることが一番だと言われていますが、経済的な面から職探しをせざるをえません。ハローワークで派遣会社との雇用契約はしたか?との問い掛けに、手元にある雇い入れ期間の書類を提示したら「これは派遣先事業所とのもの。派遣会社とは契約をしていないのか?」と再度訊かれ、数年前に登録して電話での紹介に応じただけだと答えました。
確かに、手元の書類には「雇入契約」となっていて、派遣会社の代表者の名前すらありません。
ハローワークでの言葉から察すると、同じ派遣会社で派遣社員として雇われていても、いくつかの事業所へ派遣されていたならば、それぞれの派遣先での雇入れ契約になってしまうため雇用期間に違いが出てしまうのでは?と思えてなりません。

もし仮に就業前に面接に行った日を、派遣会社の管理下にあったと捉えたら自分の働いていた期間が1か月増えることになるのでしょうか?それならば失業保険を受けることができて職探しに焦ることなく、精神的にも療養を兼ねて自分に適した仕事を見つけたいと思うのですが・・・・
書類の内容を見ていないので答えにくいんですが。

登録型派遣は、派遣されている間だけ雇用される、という形です。
派遣就労開始=雇用開始であり、派遣就労終了=雇用終了です(期間途中での就労終了を除く)。

雇用されたときには「労働条件の明示」が、派遣されたときには「就業条件の明示」が、それぞれされることになります。

派遣元から何の書類もないとすると、「派遣」ではなく「職業紹介」だったのかも……。
失業保険の受給資格についてお聞きしたいのですが、以下の場合は受給資格はあるのでしょうか?それと受給資格がある場合3か月の待機期間があるのか、それとも待機期間は無しで貰えるのか、教えてください?
まず1社目の会社が正社員雇用で今年の1月17日入社~6月29日の退職で雇用保険を支払っていました。ただ解雇理由が重責解雇です。

2社目が現在勤めている派遣社員で11月1日入社~12月末で退社になり今度の退職理由が雇用契約の期間満了になるとの事でした。

この場合は年明けすぐに手続きすればすぐに給付が始まるのでしょうか?教えてください?
2社目の派遣は雇用保険に加入していますよね?加入していないと雇用保険の加入期間が6か月以上になりませんので、受給資格はありません。
加入しているとして、退職理由が雇用契約の期間満了ですので、特定理由離職者に該当します。
3か月の待機期間はないです。すぐに受給と言っても7日の待機と認定日以降に受給となりますので、実際には振り込まれるまで1ヶ月位かかります。
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