退職後に妊娠が発覚した場合の失業保険等の申請について
4月7日付で退職し、失業保険を申請しようと考えており、離職票が5月ころ届くとの事で、
先に役所で国民健康保険・国民年金への切り替えを済ませました。
(扶養に入ると失業保険がもらえないとのことだったので)

が、しかし4月22日に妊娠していることが分かりました。(おそらく4週です)

おそらくこの体の状態では就職活動もできないため
ハローワークで失業保険受給延長の申請をする形になると
思うのですが、先に申請してしまった国保・国民年金については
5月分までは自分で支払う事になるのでしょうか。
(まだ、カードも請求もきていません。取り消しできないですよね…)

こんなことなら初めから退職後にすぐに夫の扶養に入って
いればよかった…と思うのですが。
さかのぼって扶養に入ることもできますでしょうか。

いろいろ調べたのですが、いまひとつわからず…
(今日、役所でも聞いてこようとおもいます。)
旦那さんの健康保険協会にもよります。
協会によっては遡り申請というのは一切認めておらず、書類提出日もしくは未来の日にちでしか加入できないということがあります。
まずは、旦那さんに会社に確認してもらい、その状況によって国保をいつ付で脱退するかを考えたらよろしいと思いますよ。
妊娠で退職による失業保険の受給延長と扶養について
扶養に入った場合でも、受給の延長は出来ますか?
扶養に入った場合に、受給する時には扶養から外れないといけないでしょうか?
確実に基本手当ては、4,000円以上あります。

私の会社に確認したら、自分の6ヶ月間の給料で失業保険でもらえるのか、旦那さんの給料での計算になるのかハローワークで確認した方がいいよと言われました。
旦那の給料での計算なんてあるんでしょうか?

私の会社の保険組合に確認したら、失業保険もらうために扶養に入れない場合もあるから旦那さんの会社に確認して下さいと言われました。
旦那の会社は、とても小さく保険組合はありません。
旦那に言っても話が通じないので、直接社長に電話したほしいと言われて電話しました。
話したところ、社長さんも無知で、『多分、扶養に入れると思います。』という返事でした。
経理などやる人もいないので、社長さんに聞くしかなく即答が出来ないようです。

私自身も、無知で今月で退社するので、金曜までに保険を任意継続するか扶養に入るなら保険証の返還を求められているので焦ってます。
まず現時点は受給延長をされるのですから、ご主人の扶養に入って下さい。
(私も妊娠を機に退職したので受給延長をし、その間は主人の扶養に^^)

そして、ご主人の保険証を見てみて下さい。
「保険者」は誰になっていますか?
それにより、いざ失業保険をもらう時に扶養に入れるかどうか、細かくわかれ
ますので確認して下さいね。小さい会社なら国保なども考えられますし、
多分、国保か社保のいずれかだと思います。
失業保険の受給資格について質問です。

今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、

特定受給資格者に該当しない人のうち

期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。

です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等



これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
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