失業保険についての質問です。
今年9月末で会社都合により退職して失業保険の手続きを10月9日に済ませてきました。説明会は10月23日になったのですが、次の仕事が今月中に決まりそうです。
この場合、早期就職手当ては受給できますか?
今年9月末で会社都合により退職して失業保険の手続きを10月9日に済ませてきました。説明会は10月23日になったのですが、次の仕事が今月中に決まりそうです。
この場合、早期就職手当ては受給できますか?
職安の紹介で、再就職が決まれば【再就職手当金】の受給資格があります。
ただし、就職した次の事業所で雇用保険に加入しなければなりません。
受給金額や日数も制限がありますので、再就職がきまったら、早目にハローワークへ報告しましょう。
申請用紙をくれますから、事業所の印鑑を貰って、1ヶ月以内に申請します。
ただし、就職した次の事業所で雇用保険に加入しなければなりません。
受給金額や日数も制限がありますので、再就職がきまったら、早目にハローワークへ報告しましょう。
申請用紙をくれますから、事業所の印鑑を貰って、1ヶ月以内に申請します。
失業保険の受給期間延長について
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
そもそも・・・B社を退職して手続きをした失業保険は、B社を退職時から1年以内に受給しなければなりません。
B社の雇用保険受給を有効に受給できる期間は25年8月で終了しています。その日付は過ぎています。
また、その受給期間内に就職して雇用保険加入実績があります。
その就職は、雇用契約上は1年以上あったのでしょうか?それとも短期だったのでしょうか?
1年以上の派遣契約ならば・・・再就職手当の受給権が有ったのに、手続きをせずに(就職後1ヶ月以内)すごしたので、権利が消滅したものです。
また、短期ならば就業手当の受給もできたはずです。これも権利行使せずに期間を経過してしまいました。
そこで、
24年9月15日~25年9月1日までの雇用保険被保険者期間で受給を決めることになります。離職日が25年9月1日・・・そこから遡って雇用保険被保険者期間が12ヶ月ありません。
自己都合で退職しておられるようですから・・・被保険者期間が12ヶ月無いので、無理です。
B社の雇用保険受給を有効に受給できる期間は25年8月で終了しています。その日付は過ぎています。
また、その受給期間内に就職して雇用保険加入実績があります。
その就職は、雇用契約上は1年以上あったのでしょうか?それとも短期だったのでしょうか?
1年以上の派遣契約ならば・・・再就職手当の受給権が有ったのに、手続きをせずに(就職後1ヶ月以内)すごしたので、権利が消滅したものです。
また、短期ならば就業手当の受給もできたはずです。これも権利行使せずに期間を経過してしまいました。
そこで、
24年9月15日~25年9月1日までの雇用保険被保険者期間で受給を決めることになります。離職日が25年9月1日・・・そこから遡って雇用保険被保険者期間が12ヶ月ありません。
自己都合で退職しておられるようですから・・・被保険者期間が12ヶ月無いので、無理です。
失業保険をもらえる資格
勤めてまだ半年程ですが、年末でグループ会社に吸収合併され
大幅なリストラがある模様です。
私は以前の会社を辞めて、4ヶ月で今の職場に就職したのですが、
以前かけていた雇用保険と合計してもらえるのでしょうか?
(※両方の会社とも雇用保険はかけてくれています。)
ずいぶん昔に一度失業保険は3ヶ月もらって、それからは
アルバイトや短期の仕事ばかりしていました。
それからは失業保険はずっともらっていません。
よろしくお願いします!
勤めてまだ半年程ですが、年末でグループ会社に吸収合併され
大幅なリストラがある模様です。
私は以前の会社を辞めて、4ヶ月で今の職場に就職したのですが、
以前かけていた雇用保険と合計してもらえるのでしょうか?
(※両方の会社とも雇用保険はかけてくれています。)
ずいぶん昔に一度失業保険は3ヶ月もらって、それからは
アルバイトや短期の仕事ばかりしていました。
それからは失業保険はずっともらっていません。
よろしくお願いします!
合算されますよ。
1年以上期間をあけずして再就職され、再度雇用保険に加入すれば合算されます。
会社都合退職の場合、2社を足して6ヶ月以上あれば失業保険の対象になります。
自己都合退職の場合、2社を足して12ヶ月以上あれば失業保険の対象になります。
1年以上期間をあけずして再就職され、再度雇用保険に加入すれば合算されます。
会社都合退職の場合、2社を足して6ヶ月以上あれば失業保険の対象になります。
自己都合退職の場合、2社を足して12ヶ月以上あれば失業保険の対象になります。
健康保険の事で質問です。
現在、夫婦共々同じ職場で働いていましたが会社が倒産しました。
夫は来年からの仕事が決まっているため任意継続手続きをします。
私は現在、産休期間中です。
この場合、私は産休期間が終わり(産休期間中は会社倒産でも給与の2/3は支払われる?)
育児休暇は取れないものの、失業保険をもらい、失業保険が終わると夫の任意継続に入れてもらおうと
思っていますが、健保のHPを見ると年収130万以内とありますが
これは1月から12月まででいいのでしょうか?
私の場合、失業保険が終わり次第、任意継続の場合でも扶養に入れるのでしょうか?
この場合、
厚生年金は国民健康保険に変わるので夫・私、両方別々に支払わなければ
いけないのでしょうか?
すみませんが分かる方教えてください!
現在、夫婦共々同じ職場で働いていましたが会社が倒産しました。
夫は来年からの仕事が決まっているため任意継続手続きをします。
私は現在、産休期間中です。
この場合、私は産休期間が終わり(産休期間中は会社倒産でも給与の2/3は支払われる?)
育児休暇は取れないものの、失業保険をもらい、失業保険が終わると夫の任意継続に入れてもらおうと
思っていますが、健保のHPを見ると年収130万以内とありますが
これは1月から12月まででいいのでしょうか?
私の場合、失業保険が終わり次第、任意継続の場合でも扶養に入れるのでしょうか?
この場合、
厚生年金は国民健康保険に変わるので夫・私、両方別々に支払わなければ
いけないのでしょうか?
すみませんが分かる方教えてください!
会社が倒産すると賃金の支払いはありません。社会保険の継続手続
も会社が消滅したら、無くなると思います。出来る場合でも毎月の支払
額が2倍になります。
奥さんは年収130万円の枠に掛かるようであれば、ご主人の扶養家族
になれないです。(今の時点で越えていなければ、大丈夫です。)
あなたの所得の解る書類を揃えて、市(区)役所の保険課に出向いて
相談をして下さい。
一番有利な方法を教えてくれます。
も会社が消滅したら、無くなると思います。出来る場合でも毎月の支払
額が2倍になります。
奥さんは年収130万円の枠に掛かるようであれば、ご主人の扶養家族
になれないです。(今の時点で越えていなければ、大丈夫です。)
あなたの所得の解る書類を揃えて、市(区)役所の保険課に出向いて
相談をして下さい。
一番有利な方法を教えてくれます。
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