失業保険についての質問です。父の話ですが、仕事(バイト)を辞めて職安に手続きに行ったら、登録されていないとの事。勤め先の給与明細には雇用保険料が明記されており、保険料はひかれています。「勤め先に雇用保険番号を聞いてください」と職安でいわれたので、勤め先に問い合わせた所「労務士からしばらくすれば封筒を送る」とのこと。3週間程経ちますが何も来ないので改めて勤め先に連絡したら、「労務士にまかせてあるのでうちはもう関係ない。」といわれ、労務士の連絡先も教えてくれませんでした。手続きってどれくらいかかるものでしょうか?最悪、何も連絡がない場合、どこに相談するのが一番効果的で話が早いか、ご存知の方妙案ある方よろしくお願いします。仮にもお世話になった会社ですので、直接会社と話をするのは出来れば避けたいと思っています。
手続きに行く時に
辞めた会社からもらった
「離職票」と「雇用保険被保険者証」を
持っていったのですよね?

「雇用保険被保険者証」に雇用保険者番号が書いてありますが、
それが間違っているってことなのでしょうか?

「雇用保険被保険者証」自体が、職安が発行しているものなのに
なんか変ですね・・・

職安にそのまま現状を伝えればいいんじゃないでしょうか?
失業給付について受給資格あるのでしょうか?


失業給付についての受給資格がわからないので、質問させていただきます。
以下に私の履歴を記載しますので、よろしくお願いします。

四大卒24歳
・平成22年4月1日 正社員として入社 雇用保険加入
・平成23年7月29日 上の会社を自己都合で退社・8月中旬 ハローワークに失業保険申請 受給資格を取得 3ヶ月の給付制限あり
・8月25日 アルバイトを始める
このアルバイトは再就職に該当しますが、再就職手当は支給されません。
土日祝日休み、平日実働8時間です。平成24年3月末日までの契約です。
給与明細だけの確認ですが、雇用保険に加入していません。
9月上旬 ハローワークにて雇用保険説明会に出席。その後、第一回失業認定日に再就職なので給付はできないと言われました。
雇用保険加入のアルバイトという前提で話がありました。アルバイトの契約が切れたら、失業給付が受けられるとのことでした。
雇用保険を払っている間は給付を受けられないとの私の理解です。

ということは、現在のアルバイト先は雇用保険に加入していないので、失業給付を受けられるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたが、よくわかりませんでした。皆様の知恵を貸してください。よろしくお願いします。
受け取っている賃金が極端に少ない場合、一日1000円などですが、雇用保険を受給することができます。

就職でも、安定した雇用であって生活基盤が築ける勤め先でなければ、再就職手当は支給されません。

おおざっぱな話ですが、上の二つの間にあると思います。
このとき、再就職手当もなく、月々の雇用保険受給もありません。

アルバイトの間、受給期間の停止になっていると思います。こちらを確認しましょう。いつまでも停止ではいられないはずですが、アルバイトが終了すれば受給できるばあいがあります。
育休後に退職して同アルバイトになるのと、復帰して時短で働くのはどちらが得なのでしょうか?
12月に出産し現在育休中です。6月からお義母さんに子供を預けてフルタイム(8時~17時)で仕事復帰の予定でいましたが、お義母さんの事情が変わり、平日は8時から15時までしか預かってもらえず、小学校が休みになる期間(夏休みや冬休み)は預かれない、と言われてしまいました。

主人の意向で1歳になるまでは保育園に預けることができないので、7月20日頃には退職をしなくてはいけないのですが、その場合どうするのが良いと思いますか?

①《6月から時短(8時~15時)で正社員として復帰後、7月下旬に退職》
失業保険の給付額が減ってしまうのではないかと心配です。

②《育休終了後の5月末で退職、7月下旬までアルバイトとして雇ってもらい夫の扶養に入る》
雇ってもらえるかどうか自体が不明ですが。。。

③《今すぐ退職》
育休期間の途中なので給付金はもらえませんが、退職前提なので仕方ないかと・・・

どちらにしても夏休み終了後の9月からは、正社員、パート、アルバイトに拘らず、お義母さんに子供を預けられる範囲内で仕事を探そうと思っています。

まとまりのない文章で伝わりにくい部分もあるかと思いますが、みなさんの力をお貸しください。よろしくお願いします。
育児介護休業法第7条3項により、育児休業申請時に申し出た育児休業終了日は、終了日の1か月前までに申し出ることにより、1回限り延期することができます。

ですから、早めに会社に申し出て、お子さんが1歳になる前日(12月某日)まで育児休業を延長して、その日を以て退職、求職活動という手が考えられます。

この場合は、失業給付の受給資格が通常2年間の被保険者期間が12か月以上必要であるところ、育児休暇期間及び産休期間の分だけ延長して、約3年間の被保険者期間が12か月以上必要であることとされます。また、失業手当の給付額は、産休の直前6か月間の給与で計算しますから不利にはなりません。

会社も社会保険料免除になっているため、あなたが育児休業を延長することによるデメリットは人の手当をしなければならないことだけです。会社と相談の上、延長するかどうか一度検討する価値は高いと思いますよ。
働いたのに給料がもらえない
某田舎の会社なのですが、短期雇用で数ヶ月


一ヶ月目の給料明細項目蘭に
「働きが悪かったので今月の給料は来月の働きを見てから
来月支払いします・・・・」などと書かれ明細のみでした。」
と、短期で働きに来てた人が教えてくれました。


「失業保険は一年目からは入れない。」
「二年目から入れる。」

などとも言っている会社です

① 短期で働く人は数人いて、約3ヶ月
明細蘭に①を書かれ来月に二ヶ月まとめて給料が入った人
明細蘭には何も書かれづ普通に給料が入った人と、
分かれています。「数人に聞きました」

② 6ヶ月の短期失業資格対象です
「一ヶ月15日以上は働いてるので短期失業資格は
掛けてもらっていれば対象になるはず」

①も②も、会社経営者が独断で決めることではないと思うのですが・・・

某田舎の会社なのでそれが数十年続いているそうです

これはどこに訴えればいいのでしょうか?

会社はこの事が表にでると、つぶれてしまうのでしょうか?

詳しく教えてください。
人事担当しています。悪徳なのか法律知らないのか、呆れました。法律で決まっていることを知らないのでしょうか?まず1時間でも働いたら給与は支払う義務が使用者(会社)にはあります。それから保険ですが、昨年法改正がありまして、短期の人でも1ヶ月以上で週20時間以上なら雇用保険、30時間以上なら健康保険、厚生年金も義務化されました。雇用保険(失業保険)についてはハローワーク(勤務地管轄)に聞いてみてください。総合的には労基署ですね。それか特定社労士か弁護士(費用はかかります)二@ご相談ください
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