失業保険について質問です。
保険金受給中に就職活動をするて思いますが、毎月面接って受けなければならないのでしょうか?
例えばセミナー参加と求人閲覧しか出来なかったとしたら、保険金は受給出来ないのでしょうか?
それと面接を実際にしたかどうか、認定日の際に面接先に連絡されるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
保険金受給中に就職活動をするて思いますが、毎月面接って受けなければならないのでしょうか?
例えばセミナー参加と求人閲覧しか出来なかったとしたら、保険金は受給出来ないのでしょうか?
それと面接を実際にしたかどうか、認定日の際に面接先に連絡されるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
求職活動として認められる範囲はハローワークごと(自治体ごと)で多少の違いがありますが、ハローワークのPCで求人検索をした後にハンコを貰えば1回の活動して認められるハローワークもあります、他には求人検索後に受付でアンケート用紙をもらい、必要事項を記入し認定日に提出でいい所(大阪)や、職業相談までうけないといけない所など、さまざまです。
詳しくは貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークに聞くしかありませんが、離職後に雇用保険受給申請をしたあと(約1週間後)に説明会(初回講習会)などがあります、その際によく聞いていればどのような活動が認定される範囲か説明があるでしょう。
面接や応募等を失業認定申告書に書いて認定日に提出しますが、全ての人について調査はしません、ただ認定の係の職員が怪しいと思ったものについては、その場で詳細を聞かれたり電話で確認と言う事もあります、また後日にランダムに抽出された人の書いた面接等の確認を面接先等へ電話で確認することもあるようです。
なので、申告は正しく事実だけを書くことです。
もし、不正申告となった場合には、受給資格の停止や受給してしまった額の3倍の返還請求と言う罰則があったりします。
詳しくは貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークに聞くしかありませんが、離職後に雇用保険受給申請をしたあと(約1週間後)に説明会(初回講習会)などがあります、その際によく聞いていればどのような活動が認定される範囲か説明があるでしょう。
面接や応募等を失業認定申告書に書いて認定日に提出しますが、全ての人について調査はしません、ただ認定の係の職員が怪しいと思ったものについては、その場で詳細を聞かれたり電話で確認と言う事もあります、また後日にランダムに抽出された人の書いた面接等の確認を面接先等へ電話で確認することもあるようです。
なので、申告は正しく事実だけを書くことです。
もし、不正申告となった場合には、受給資格の停止や受給してしまった額の3倍の返還請求と言う罰則があったりします。
基金訓練と失業保険の個別延長給付について回答お願いします。
11月より90日間失業保険を受給しています。
来週から6月まで基金訓練にかよいます。失業保険がなかったとしても生活支援給付の
対象外です。
先日認定日にハローワークにて、失業保険個別延長給付の候補者(60日)です。とのお話がありました。
受給期間中は基金訓練と並行して求職活動を行うつもりです。
基金訓練に通っていても個別延長給付の候補者から外れたりはしませんでしょうか。
もし外れない場合、認定日は時間通りに行かないとダメでしょうか。
ハローワークには基金訓練と時間が被るなら、事前連絡をして、基金訓練が終わってからその日中に来て下さいと言われました。
このようにしても個別延長給付の条件の認定日に来所することに外れませんでしょうか。
わかる方がいらっしゃいましたらどうかよろしくお願いします。
11月より90日間失業保険を受給しています。
来週から6月まで基金訓練にかよいます。失業保険がなかったとしても生活支援給付の
対象外です。
先日認定日にハローワークにて、失業保険個別延長給付の候補者(60日)です。とのお話がありました。
受給期間中は基金訓練と並行して求職活動を行うつもりです。
基金訓練に通っていても個別延長給付の候補者から外れたりはしませんでしょうか。
もし外れない場合、認定日は時間通りに行かないとダメでしょうか。
ハローワークには基金訓練と時間が被るなら、事前連絡をして、基金訓練が終わってからその日中に来て下さいと言われました。
このようにしても個別延長給付の条件の認定日に来所することに外れませんでしょうか。
わかる方がいらっしゃいましたらどうかよろしくお願いします。
公共職業訓練の受講の場合であったなら、訓練受講は求職活動とみなされ、認定日までに求職活動を行う必要もなく、認定日にハローワークに出向く必要もなく、かつ、訓練修了まで失業給付が延長給付されることになっています。
しかし、基金訓練の場合には、全く職業訓練を受けていない失業者と同じ扱いです。
つまり、
基金訓練受講に伴い、個別延長給付対象から外れることはない。
認定日には、訓練を休んででも、決められたとおり必ずハローワークに出向かなければならない。
求職活動については、必要な日数の実績をあげなければ失業給付は受けられない。
失業給付期間は、訓練修了まで延長されることはない。
ということです。
認定日には、事前連絡のうえ基金訓練が終わってから(日中に)来てください、というのは、案外話のわかる担当者さんですね。ご指示通りにすれば問題ないでしょう。
しかし、基金訓練の場合には、全く職業訓練を受けていない失業者と同じ扱いです。
つまり、
基金訓練受講に伴い、個別延長給付対象から外れることはない。
認定日には、訓練を休んででも、決められたとおり必ずハローワークに出向かなければならない。
求職活動については、必要な日数の実績をあげなければ失業給付は受けられない。
失業給付期間は、訓練修了まで延長されることはない。
ということです。
認定日には、事前連絡のうえ基金訓練が終わってから(日中に)来てください、というのは、案外話のわかる担当者さんですね。ご指示通りにすれば問題ないでしょう。
専門的にわかる方いらしたら、詳しく教えてください。
私は社員になって今年で7年目の会社員です。
しかし去年の秋から3年近く前からわずらっている『うつ病』の為、休職することになり現在は傷病手当金をもらいながら
自宅療養中です。
会社で入って払っている社会保険では1年半分の『傷病手当金』を受け取ることができるとのことなのですが、会社の
社員規約では、休職は1年までで、復帰をしないと解雇となりえるとのことで実際今年の8月末で解雇になってしまします。
会社の手続き等をしてくれている方のお話だと・・・
たとえ解雇になっても社会保険の1年半分までは、残り半年分あるので少しは傷病手当の手続きを自分で行えば金銭的には
貰えるとのことですが、7年社員で一応在籍している今現在、雇用保険も払っているので、解雇になった場合『失業保険』は
別に改めて手続きをすれば少しは貰えるのでしょうか?
今、自分の中で復帰出来る自信がなく、このまま行くと解雇になるのは目に見えている状態ですが『傷病手当金』と
『失業保険』を一緒にもらうことは出来るのでしょうか?
それとも、どちらしかもらうことが出来ないのでしょうか?
もし、その場合はどちらになるのでしょうか?
(例えば、金額でどちらかを選んで片方だけになるとか・・・?)
それとも、自己都合による退職なので失業保険は貰えないのでしょうか?
詳しく専門的?にわかる方がいらしたら、ぜひ詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
私は社員になって今年で7年目の会社員です。
しかし去年の秋から3年近く前からわずらっている『うつ病』の為、休職することになり現在は傷病手当金をもらいながら
自宅療養中です。
会社で入って払っている社会保険では1年半分の『傷病手当金』を受け取ることができるとのことなのですが、会社の
社員規約では、休職は1年までで、復帰をしないと解雇となりえるとのことで実際今年の8月末で解雇になってしまします。
会社の手続き等をしてくれている方のお話だと・・・
たとえ解雇になっても社会保険の1年半分までは、残り半年分あるので少しは傷病手当の手続きを自分で行えば金銭的には
貰えるとのことですが、7年社員で一応在籍している今現在、雇用保険も払っているので、解雇になった場合『失業保険』は
別に改めて手続きをすれば少しは貰えるのでしょうか?
今、自分の中で復帰出来る自信がなく、このまま行くと解雇になるのは目に見えている状態ですが『傷病手当金』と
『失業保険』を一緒にもらうことは出来るのでしょうか?
それとも、どちらしかもらうことが出来ないのでしょうか?
もし、その場合はどちらになるのでしょうか?
(例えば、金額でどちらかを選んで片方だけになるとか・・・?)
それとも、自己都合による退職なので失業保険は貰えないのでしょうか?
詳しく専門的?にわかる方がいらしたら、ぜひ詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険と傷病手当金を一緒にもらえないか?との質問
結論からいいますと同時にはもらえません
失業保険(正確には雇用保険の基本手当)は、働く意志及び能力があるのに職業に就くことが出来ない時に支給されます
傷病手当金を受給しているということは、病気に罹っていて仕事ができない状態であると認定されたから支給されているのです
つまり、失業保険は働ける状態のときの支給されるもの
傷病手当金は働けないから支給されるもの
ですから、同時に受給することは矛盾が生じるため不可能です
次に失業保険は自己都合退職でももらえるか?
これは受給可能です
ただし、自己都合退職の場合は失業の認定(ハローワークに行って認定してもらいます)をしてから支給制限期間というのが設定されています
その期間は失業保険を受給することはできません
最後に、傷病手当金を受給している状態(働けない状態)で失業保険の認定に行くのも矛盾しますのでご注意ください
結論からいいますと同時にはもらえません
失業保険(正確には雇用保険の基本手当)は、働く意志及び能力があるのに職業に就くことが出来ない時に支給されます
傷病手当金を受給しているということは、病気に罹っていて仕事ができない状態であると認定されたから支給されているのです
つまり、失業保険は働ける状態のときの支給されるもの
傷病手当金は働けないから支給されるもの
ですから、同時に受給することは矛盾が生じるため不可能です
次に失業保険は自己都合退職でももらえるか?
これは受給可能です
ただし、自己都合退職の場合は失業の認定(ハローワークに行って認定してもらいます)をしてから支給制限期間というのが設定されています
その期間は失業保険を受給することはできません
最後に、傷病手当金を受給している状態(働けない状態)で失業保険の認定に行くのも矛盾しますのでご注意ください
結婚しても失業保険は、もらえますか?
彼女が、10月いっぱいで退職します。
1月までの3ヶ月間、失業保険を受給する事になりました。
11月中頃に婚姻届を出して、入籍する予定です。
2月からは、私の店で一緒に働く予定です。
この場合は、失業保険は受給されますでしょうか?
彼女が、10月いっぱいで退職します。
1月までの3ヶ月間、失業保険を受給する事になりました。
11月中頃に婚姻届を出して、入籍する予定です。
2月からは、私の店で一緒に働く予定です。
この場合は、失業保険は受給されますでしょうか?
>1月までの3ヶ月間、失業保険を受給する事になりました。
かってに受給することになりましたって決めてはだめですよ。
それを決めるのはハローワークです(笑)
受給できないと思います。
なぜなら、働くための求職活動をしますか?2月からあなたの店で働くことが決まっていれば求職活動はしませんよね。
それなら失業者とは認められませんから受給はできません。すぐにでも働きたいので求職活動をしますということが支給条件の一つですから。
「補足」
求職活動をするのであれば受給可能ですが、11月で上旬にハローワークに手続きしても自己都合なら受給開始まで4か月くらいかかってしまいますよ。
ですから3月初めまで受給はできません。
ただし、2月に就職した場合、再就職手当がもらえるかどうかですが、ご主人のお店であればはっきりわかりませんからハローワークに確認してください。
かってに受給することになりましたって決めてはだめですよ。
それを決めるのはハローワークです(笑)
受給できないと思います。
なぜなら、働くための求職活動をしますか?2月からあなたの店で働くことが決まっていれば求職活動はしませんよね。
それなら失業者とは認められませんから受給はできません。すぐにでも働きたいので求職活動をしますということが支給条件の一つですから。
「補足」
求職活動をするのであれば受給可能ですが、11月で上旬にハローワークに手続きしても自己都合なら受給開始まで4か月くらいかかってしまいますよ。
ですから3月初めまで受給はできません。
ただし、2月に就職した場合、再就職手当がもらえるかどうかですが、ご主人のお店であればはっきりわかりませんからハローワークに確認してください。
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