失業保険についてお教え下さい
今まで無職の時がなかったため失業保険を受けとったことがなく無知なためよろしくお願いします
派遣社員として10年就業しましたが来月契約満了で退職致します
退職にあたって失業保険の手続きをする予定です
現在派遣元に実家の住所で登録しており実際は別の場所で暮らしています
おなじ県内なので特に不自由しないと思い住民票はうつしていませんでした
今回退職した後に時間に余裕ができるのでその時に住民票を移せば良いかなと安易な考えでいました
ですがネットで失業保険について調べたところ、ハローワークは住居の管轄エリアへ行くと書かれていました
なので今のうちに住民票をうつすべきでしょうか?
もしくは退職し失業保険受給中に住民票をうつしても問題ないでしょうか?
よろしくお願いします
失業保険受給中に住民票をうつしたことあります。
移動先の管轄のハローワークへ認定日の時、一緒に手続きしました。
移動について移動前のハローワークへの手続きは不要でした。
問題は何もなかったです。
宅建、簿記2級をとるにあたって
求職者支援訓練について詳しく教えてください
求職者支援訓練についての質問です。
この度、仕事をやめ求職者支援訓練で簿記二級、宅建を取る予定でいます。

それで、質問というのは
・求職者支援訓練に通っている場合でも三ヶ月後に失業保険はもらえるのか?
・貰える場合、受給資格がある人間が訓練校にいってもよいのか?
・講師の質、合格率は専門学校等と比べてどうなのか?
・簿記と宅建が別々のコースなので、どちらを先に受講すべきなのか(一応全商のほうの二級は二年前に取得済み)

宅建については簿記に比べ難易度が高いらしいので、専門学校へ行き六ヶ月みっちりやるべきなのか訓練校にいくべきなのか迷っています

どうか回答お願いします
求職者支援訓練は雇用保険被保険者(失業手当受給資格者)以外の者を特定求職者として職業訓練を行う制度でありますので、雇用保険被保険者(失業手当受給資格者)であっても特定求職者として受講する事は出来ますが、失業手当の給付は受けられません。
公共職業訓練の離職者訓練であれば、雇用保険被保険者であれば失業手当の給付を受け乍ら訓練受講が出来ます。

求職者支援訓練は本業で儲からないスクールや労働者派遣業者が契約社員等を募集して訓練を行う場合もあり、実施事業者に因っては一般スクールより講習内容が劣る場合もありますので注意が必要です。(求職者訓練実施機関の主目的は職業訓練実施奨励金(5-6万円/人・月)と一定基準率以上の就職率達成時に支給される加算金です)
勿論質の良い訓練を実施している実施機関も多数ありますが、訓練受講者に職業訓練受講給付金目当ての者が居る様に、訓練実施機関にも職業訓練実施奨励金目当ての者が居る訳です。)
宅建の専門スクールも求職者支援訓練を実施している場合がありますが、その場合は通常スクール同様の講義を行っている場合が多く、受験勉強には役立ちます。

公共職業訓練の委託訓練や都道府県の高等技術専門校、ポリテクセンタが実施する職業訓練は求職者訓練よりは質の良い訓練が揃っています。(求職者支援訓練全てが粗悪である事を意味している訳ではありません。)
求職者支援訓練は資格取得を趣旨とする物では無く、訓練実施上で身に付けた知識を活用して資格取得を目指す事になっておりますので、資格ありきの訓練を行わない場合が多いです。(訓練受講後に得られる資格として、宅地建物取引主任者(任意受験) とある筈です。)従って、受験対策講習会では無い事にご注意下さい。
受講される場合には、訓練実施機関の教育環境、経営状況、カリキュラムを良くご検討の上お申し込み下さい。
出産の為、失業保険の延長手続きをしています。
そろそろ正式に失業保険の手続きをしようと思っているのですが、就職活動とはどのくらいの事をしたらよいのでしょうか?
子供も小さいので度々職安に通う事もできません。
面接等も受けないといけないのでしょうか?

認定日に子供を連れて行ってはいけないと聞きますが、夫婦共に実家が遠方な為預ける人がいません。

そのような場合でも子連れは認められないのでしょうか。
文面からだと「働く意思は無いがお金は貰いたい」と感じられますね。

就職活動で「どのくらいの活動」って変じゃないですか?
就職する(出来る)ような活動です。
出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。

私は現在23歳で、保育士をしています。

現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。

産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。

体の事を考え早めの退職を考えています。

12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?

また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。

長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
5月に出産し、現在育児休業中の者です。
長くなりますが、以下に回答いたします。

■出産一時金
まず、健保の加入について、以下の三通りが考えられます。
①被扶養者としてご主人の健保に加入(ただし年収が130万円未満であること。)
②それまで質問者様が加入していた健保に継続加入(原則2年、会社負担分だった半額分も自己負担に。)
③国民健康保険に加入

質問者様は12月退職を考えているとのことですので、12月まではご自身の勤め先の健保に、平成22年1月からご主人の健保に加入するとよいと思います。(平成22年の所得が130万円を超えないようご注意ください!)

出産一時金は、加入されている健保から支払われますが、質問者様が元の健保に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、元の健保に申請することも可能です。(国民健康保険を除く)
健保によっては基本金額(現在は38万円)より多く給付してもらえるところもありますので、ご主人の健保と元の健保で確認してみましょう。ちなみに当たり前ですが二重に申請することは出来ません。


■出産手当金
質問者様が12月で退職した場合、支給の対象にはなりません。
勤め先の健保に1年以上加入していて、仕事を継続し、産休を取得した場合は以下のとおり支給されます。

産前6週間(予定日から数えて42日、出産が早まれば短縮、遅れれば延長)、産後8週間(出産の翌日より56日)の日当
※計算式 : 月給÷30=日給、 日給×3分の2×日数=支給金額


■失業保険
妊娠が理由で退職し、再就職する気があればもらえます。
ただ、妊娠中では職探しなんてできないですよね?
その場合、退職後30日たったらハローワークで失業給付の延長手続きを行ってください。(4年まで延長可能)
産後落ち着いた頃、ハローワークで失業給付金をもらう手続きを行い、就職活動をスタートさせてください。



事業主は育休の申出や取得を理由に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとあります。
法律で定められた労働者の権利であって、不当な扱いを受けた場合は労働局雇用均等室等に相談すれば指導されるはずです。
でも職場の状況や仕事内容、人間関係など、育休取得の障害は多々ありますよね。
どうかお体を大切に、元気な赤ちゃんを産んでください!
失業保険についての質問です。
1月上旬に失業保険の手続きをし、ただいま会社都合退職であったための七日間の待機期間を終えたところになっています。

そこで質問なのですが、

1、認定日前に何度かハローワークに行き、仕事検索&仕事の応募をしなくてはならないのですよね?

2、またそれは失業保険の申請をしたハローワーク以外でも大丈夫でしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
初回認定日に限り1回の求職活動で可能です、説明会(講習会)を言われていませんか?
説明会に出席する事で1回と認められますので初回認定日までは特に必要ありません。
2回目以降の認定日間には2回以上の求職活動が必要になります、他のハローワークでも問題はありませんが、ハローワークごとに求職活動の認定基準に違いがあるので、説明会でよく聞いていればわかるでしょう。
これはクビに該当しますか?

一年以上パワハラに耐えてきました。
いきなり上司に呼ばれ、あなたは仕事を変わる気はありませんか?と聞かれ意味がわからなかったので、どういう意味ですか?
と聞き返すと、ここを辞めて別の場所で働くことです。とのこと。

それはクビですか?とまた聞くと、ボーナス前だし次の仕事探しもあるだろうから年内いっぱいでと言われました。
なので約一月は仕事に出ることになります。
理不尽な八つ当たりに耐えたのがこの仕打ちで正直行くのが億劫でたまらないです。
有給があと7日残ってるのですが、それを使い忙しい曜日以外は、就職活動にあてていいそうです。
全部丸々使うのは周りの職員に気が引けますが、いいよ!と言ってくれました。。

正直心が疲れてるので少しゆっくりしたいのが本音です。
この場合すぐに失業保険が出る対象にはなりますか?
ボーナスもらった日にもう仕事辞めます!は、自分で退職したことになりますよね?
ハローワークが閉まっているので気になって質問させてもらいました。よろしくお願いします。
他の方も書いておられるとおり、解雇通知書を貰いましょう。
これがないと、失業保険に給付制限が適用され、本来もらえる給付金が満額もらえなくなる可能性があります。
本来、解雇する場合は解雇する30日以上前に通知する必要があるのですが、雇用者側は出したがらないこともあるようです。どうしても出してくれないときは、内容証明郵便で請求するという手もあります。これがあると労働基準監督署に相談に行くときに役立ちます。
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