失業保険について質問です。
失業保険について質問です。
今 昼間 正社員で働いていて 最近 週2~3日夜もバイトを始めました。
来月 昼間の正社員を辞めることになったのですが・・・・(会社都合により)

離職したあと 7日間の待機期間がありますよね?
その際や その後もですが バイトのみ続けていた場合 どうなるのでしょうか?
多分 1日の手当の額は 約4000円位です。また バイトも1日4000円位です。
いずれにせよ すぐ 仕事は探すすもりですが・・・
すぐ決まった場合でも そうでない場合でも 就職支度金(祝い金)がでますよね?

特な方法が知りたいんですが・・・・
バイトの方は一時中止していたほうが良いのでしょうか?
昼間の会社に、どのくらいの期間勤務されて
おいくつなのでしょうか?

会社都合の場合 非自発的退職になりますので、
年齢や 勤務年数によっては 基本給付金の給付基礎日数も多くなりますし
又 自己都合ではないので 給付制限もありません。

離職票を安定所に提出、求職の申し込みをし
7日間の待機が過ぎたら 給付が開始されます。

雇用保険の基本給付金を受けるには

仕事を探していて
仕事ができる状態であることが要件です。
(病気などでないこと)

バイトをされているのでしたら
失業では ないことになります。

一旦 バイトは中止されて
求職の申し込みをし ご希望の仕事を探されてはどうでしょうか

給付基礎日数の残によっては
1年以上の雇用見込みのある職に就かれた場合
再就職手当てが支給されます。

1年以上の雇用見込みがない場合でも
就業手当てが支給される場合があります。

基本給付金の 30%ですが、
給与を得ながら 支給される手当てなので 場合によってはお得になります。
(就業手当てを受けると 受けただけ給付基礎日数が減ります。)

あとは
職業訓練校に入学する方法もあると思います。
訓練を受けてる間 基本給付金が支給されますし
受講手当ても支給されます。
出産手当金、失業保険について教えてください。

現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。

出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。

自分なりに考えたのですが、

①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。

②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。


上記の①、②はできますか??

②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?


会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
こんにちは。

①は分からないので、詳しい方にお任せして②の雇用保険についてだけ…。

保険の計算ですが、、通常は退職前6カ月の給与総支給額(額面)を足して、
180で割った金額(平均の日給といったところでしょうか)の6割くらいが1日分の
失業給付の額です。

あなたのように、退職前出勤しておらず、無給の場合、それは含めず、
退職前1年の範囲で1カ月分の給与が支払われている月が6つ数えられる
ところまでさかのぼり、それをもとに計算します。
もし、6つ取れない場合、少し計算方法がややこしくなりますので、
ハローワークに離職票を持って行ったときに、お尋ねになるといいでしょう。
ただ、給与支払いのない月は計算には入れませんので、安心してください。

で、出産後1カ月で会社都合の退職にしてもらえるかどうかは微妙です。
法律で、妊娠・出産を理由に退職させてはいけないことになっているからです。
もちろん、会社の経営の悪化等ではありうるかもしれませんが…。

大事なのは、「一身上の都合」のような退職願を出さないことです。
紙で残ってしまうと、いかに会社都合退職の口約束があっても、
客観的には退職願でしか判断しようがないので…。

しかし、「自己都合」の退職でも、受給期間延長の手続き(妊娠・出産・育児)を
しておけば、出産後8週間経過し、こどもさんを預けて働ける状態になったら、
3か月待たなくても受給することはできるようですよ。
給付金額は一緒です。
ただ、もらう時期が退職後すぐではないということだけです。

元気なご出産お祈りしています☆
失業保険について質問します。
例えば、現在の会社を1月末で退職し、1社、4月入社で内定が出ていますが、まだ入社するか決定していません。

このような場合、失業保険の申請をして、現在内定が出ている会社に入社した場合、

再就職支度金?を貰えると聞いたのですが、本当でしょうか?

問題点、注意点を教えてください。
残念ながら、再就職手当はもらえません。

なぜなら、失業保険の申請をして、現在4月入社で内定が出ている会社に入社した場合、
「ハローワークに失業保険の受給手続きを行う前に、採用の内定が出ている」からです。

再就職手当の受給要件のひとつに、「採用の内定が受給資格決定日以後であること」と
あります。この「受給資格決定日」というのは、「ハローワークに失業保険の受給手続きを
行った日」のことです。つまり、失業保険をもらう手続きをした日以降に内定をもらった人が、
対象になります。その他いろいろ条件がありますが。

今回の場合、失業保険の申請をした時点で、既に内定が出ている訳ですから、再就職手当を
もらえるどころか、失業保険の申請すら却下されます。

残念でした。

それとひとつだけ忠告しておきます。
内定が出ている事を隠して再就職手当もらうと、不正受給で約100万円近くとられますよ。
正確には、受け取った再就職手当の金額の3倍の額が、不正受給で納める金額になります。
それが安くて約100万円です。それも即時納付、払えなければ財産差し押さえもあり。

再就職手当もらうのに、「採用証明書」を企業側に書いてもらう必要があるのですげど、
「雇い入れ日」の欄に内定を出した日を書くので、思いっきりバレます。

以上、内定が出ている会社でがんばってくださいね。
扶養家族が3612円以上の失業保険を貰い始めた場合、扶養を外れるための申請は必要でしょうか?それとも受給された時点で自然に扶養からはずされたりするのでしょうか?

出産を機に退職し主人の扶養に入りました。
産前に受給延長の手続きをしており、
産後1年たち落ち着いたので、
失業保険を貰いながら仕事を探すつもりでおります。
産前のお給料で計算すると、
受給金額は日額4000円以上となるので、
扶養対象から外れます。
金額が受給されることで扶養から自然に外れるようになっているのか、
または自分で主人の会社に扶養ではいられないと申請をするのか、教えてください。
上の方、こういう場所で違法行為を奨励するべきではないでしょう。

一定以上の失業給付を受けていながら、扶養に入ったままでいるのは、違法行為です。
病院を受診した後で発覚すれば、健康保険の不正受給となり、健保が負担した医療費を全額返還させられます。
また、病院側にも手続き上の手間がかかるので、今後その病院に行けなくなるかもしれません。
そういうリスクを承知の上で違法行為に手を染めたいというのなら、あとは本人の判断ですが・・・。

話がそれました。
扶養から外れるには、申請が必要です。

また、受給せず、扶養のままで仕事を探す選択肢もあります。
ご自分の国民年金・国保の保険料と、失業給付の受給額を比べ、赤ちゃんを連れて(置いて?)役所に行く大変さも考えて決めてはどうでしょう。

とりあえず扶養のまま求職活動を始め、すぐに仕事が決まらず長期戦でいこうと思ったときに受給手続をする、という方法もあります。
再就職手当ての手続き(会社の印鑑などもらいハローワークに提出済み)したあとすぐ休みなどの件で会社ともめて

雇用保険被保険者証ももらったのですが (5月24日資格取得確認受理5月26日)6月3日退職しました。
再就職手当ては支給されますか?また
事情を説明して再度残りの失業保険をもらうようにできますか?
どうしたらよいかわからない状態です。
ちなみに6月1日から保険を掛けると話をしていましたがこんな状態になりましたし 健康保険証は手元にないです。

旦那の保険に入ったままですがかぶらないように調整は旦那の会社側はしてくれるそうです。

入ってすぐに不幸があって またすぐ不幸があり タイミングが悪かったんですが
不幸があるという理由で休んだ人はうちの会社にはいないと言われたり シフトの組み方の説明もなく 今月のシフト表があったんで休みたい日に○をつけたら
誰も希望ださないのに…みたいな嫌みを言われました。
面接する時に
用事ある日があるということは説明して入社になったのに
実際は違ったんです。
少ない人数で回している会社なので
わかるのですが
ダメならだめで
採用してほしくなかったし
入ったあとに
嫌みを言われるほど毎週休みを希望している訳でもないです。

話し合い退職しました。
会社は理由もなく解雇出来ないから退職願いは出すようにとだけ言われました。
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。

①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険の被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること

★③を満たしていませんので再就職手当ては受給できませんが、失業保険を前回の残りから受給できる可能性がありますので、取り急ぎハローワークに相談しに行きましょう。

あとは、(採用条件の相違など)各ハローワークの裁量での判断になります。
失業保険について教えてください。A会社を会社都合で退職(雇用保険加入期間9ヶ月)。
離職票をハローワークに一度も出さずB社に入社し3ヶ月で自己都合退職。この場合、失業保険はA社の離職票でもらえますか?
B社で雇用保険加入という条件で回答します。
B社とA社の2社の離職票が必要で、退職理由はB社のものが適用になります。
それで、基本手当日額の計算はB社3ヶ月とA社3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)が対象になります。
通算で12ヶ月ですから11日以下しか出勤日(給料の計算基礎になる日)の月がなければ、自己都合退職ではギリギリ期間がありますが、雇用保険被保険者期間がきっちり12ヶ月以上ないと資格が発生しませんから注意して下さい
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