先週17日に同僚からの言葉の暴力により会社を自己都合退職しました。過去にうつ病で通院していた過去がありまたぶり返した感じです。
予約の関係で来月の2日に心療内科に行って診察していただく予定です。失業保険の手続きの際にお医者さんから頂けると診断書と相談で失業保険がすぐ受けられると聞いたのですが本当でしょうか?過去に同じ例で受給された方アドバイス頂けたら幸いです。
雇用保険加入期間は一年4ヶ月です。
うつ病を発症した場合失業保険はすぐ受けられません。
ハローワークはうつ病が治り労働可能と診断書が出ればその診断書と相談で失業保険がすぐ受けられることがあります。
この場合は社会保険の傷病手当を給付してもらうのが良いかと思います。
ただし自己都合で会社を退職されてしまった場合はその会社で休職扱いにしてもらえるかどうか確認が必要になります。
一度その会社にこの時期で辞めるからそれまでは休職扱いにしてもらえないかと相談してみてはいかがですか。
今年の4月に退職しました。退職前の会社では結婚・出産後も働くことができない職種なので、転職を考えての退職です。
今月入籍したのですが、決して専業主婦になるというわけではありません。就職活動をしながら失業保険を受給し国保等に加入するのと、すぐに主人の扶養に入るのとどちらが金銭的な負担が少なくてすむのでしょうか?
すぐにご主人の扶養に入り、同時にハローワークの手続も始めます。
待機期間の3ヶ月があるのでその間も就職活動を続けます。
あいにく、決まらなかった場合は失業手当の給付対象となる期間に突入すると同時にご主人の扶養から抜けて国保等に加入します。

が最も金銭的な負担が少なく、かつ合法です。

社会保険によっては、待機期間の3ヶ月間の間の扶養に入るのを嫌いますが、あなたには権利はあるので主張してください。
広汎性発達障害と診断されているものです。現在、契約社員として働いていますが、二次障害として適応障害を発症してしまい、二ヶ月休職したあと最近復職しました。
復職しましたが、やはり職場
の環境や仕事内容が辛く退職を考えています。

そこで、これからどうしたら良いのか教えて頂きたいです。
精神障害者保険福祉手帳の申請中、結果は9月上旬に分かります。上司には上記のことは全て報告済です。

1・このまま退職し、失業保険を貰いながら、求職活動をする
2・手帳が交付されるか分かってから、退職し失業保険を貰いながら、求職活動をする
3・その他

職業訓練も発達障害者向けのがあり、そちらを10月から2ヶ月間受けてみたいという考えもあります

1と2どちらが良いか、また他にもっと良い案がありましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。

会社は1年2ヶ月勤務、配慮として週5から週4へ勤務日数を減らして貰っています
社会復帰し仕事をしたい気持ちも分かりますが、病気の回復が大事です。精神障害者福祉手帳を申請中との事ですが、たぶん3級か2級だと思います。手帳が交付されたら主治医に障害基礎年金の為の診断書を書いて貰い、以前仕事をしていた職場が社会保険だったなら、最寄りの社会保険事務所で申請して下さい。仕事を辞めてからでも手続き出来ますが、傷病手当金の申請をして休職するのも案です。早く病気が回復する事を願っています。ちなみに何故詳しいかと言うと、私の妻が統合失調症で精神障害者福祉手帳1級だからです。お大事に☆☆☆☆
失業保険☆

妊娠をきっかけに退職して,失業手当ての延長をしました。
お金をもらう時にもう一度職安で手続きするんですか??

延長後の手続きを教えて下さい。

また,失業手当てをもらうには何回か職安に通わなきゃいけないんですか??

失業手当てをもらうまでの流れを教えて下さいm(__)m
受給期間を延長した場合は働けるようになった時、
延長期間を解除する必要があります、
この手続きは、改めて求職の申し込みをすることで、
同時に出来ます、
この場合は給付制限は受けることなく
待期期間の満了後の翌日が支給開始日になります
契約社員の失業保険について教えてください
契約社員として働いて、1年間の契約を結んでいます。
雇用保険をかけ始めたのは働き始めて2ヶ月後からです。

今回契約を更新せずに契約満期で退社しようと考えています。
(つまり雇用期間は1年間になりますが、
雇用保険をかけていたのは10カ月になります。)

この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、もし給付される場合は3ヶ月後待ってからになりますか?

詳しい方、お願いします。
失業保険を受給するには、孝養保険の加入期間と、失業の状態により、誰でも失業したら受給できるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
■加入期間は、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要です。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。

被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方も同様です。
■失業の状態について
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

◆うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。

ご質問の場合、資格がありませんから、受給できません。あと2か月保険に加入して、有資格者になりましょう。
自己都合退職の場合は、手続き後、3~4か月後の受給となります。その間就職活動が、義務付けられます。
職業訓練中にアルバイトをすると給付金が減額になると聞きましたが、職業訓練前に短期アルバイトをした場合はどうなりますか?


5月末で退社し、現在無職でハローワークに通っている20代の女です。
スキルアップのために8月から3ヵ月間、職業訓練を受講したいと考えています。入校願もハローワークに提出しました。

現在6月…、職業訓練は8月スタートです。1ヶ月ちょっと間が空いてしまいます。もちろん、その間就職活動しなくてはいけない身なのですが、7月末まで短期のアルバイトはできないものかと考えています。
震災の影響で親の収入が減ってしまったこともあり、できれば1ヵ月だけでもアルバイトできたらなぁと思っています。

職業訓練が始まったと同時に失業保険がもらえるということなので、職業訓練中(8月から)はアルバイトはしないつもりです。
給付中ではなく、給付前でも20時間以上のアルバイトをすると何か問題(違法行為)になるのでしょうか?
給付前のアルバイトでも給付金の減額対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ハローワークでも聞いてみたのですがハッキリした回答を得られませんでした。


詳しい方、よろしくお願いいたします。
今現在は、自己都合退職のための受給制限期間中、ということですね。

アルバイトそのものは可能ですが、あまりやりすぎてはいけません。

「失業給付」や「職業訓練」は、失業中だからこそ受けられる公的支援であり、失業者でなくなったらそれらを受けることができなくなります。

雇用保険上は、たとえアルバイト社員であっても月14日以上、週20時間以上働けば雇用保険に加入する義務が生じます。

雇用保険に加入するということは、失業時に備えて保険金を拠出しあうということであり、つまりは、就業した=失業者でなくなった、ということを意味します。

従って、週に20時間以上のアルバイトをしてしまうと、失業給付の減額、打ち切り、または職業訓練を受けられなくなる可能性があります。

しかし、勤務の形態や給与の額その他就労条件がどうなっているかによっては、週に20時間未満でも就労したとみなされることもあります。非常勤の取締役になった場合などですね。

一般論でハローワークに聞いても明快な答えが返ってこないのはそういう訳ですので、アルバイト勤務については、具体的な形にしてハローワークに事前相談すべきです。
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