【失業保険】給付対象期間と認定日までの間に入社が決まった場合は認定日に失業保険は貰えますか?
現在、失業保険を受けており、次回が最後の認定日になっているのですが
給付対象の期間は認定日の2週間前までになっています。

ハローワークを通して数社の会社に応募し、結果待ちの状態なのですが
給付対象日を過ぎてから認定日までの間で
もし働き始めた場合、最後の認定日に給付金は貰えるのでしょうか?

給付対象日までは事実上働いてはいないことにはなりますが
給付の条件は認定日まで無職であることなのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけると有難いです。
よろしくお願いします。
※採用(初出勤)の前日に職安に行って認定を受ける、という手順はご存じですね?

基本手当は、1日ごとの支給です。
「この日は失業していたから支給」「この日は失業の状態ではなかったから不支給」と1日ごとに判定され、支給されます。
支給される最大日数が「所定給付日数」です。

毎日認定するのは面倒だから28日分まとめて認定しているだけで、制度としては1日ごとに所定給付日数を消化していきます。

ですから、所定給付日数を消化し終わったなら、その後のことは関係ありません。
失業保険の質問をした者ですが質問内容が具体的でなかったので、もう一度させていただきます。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。

これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
まず、現在もらっているのは、健康保険の「傷病手当金」(金が付くのが正しい名称。これと別に、雇用保険に傷病手当というものがありますので、混同しないように)

雇用保険と失業保険というのは、別々に存在するものではありません。
雇用保険のことを、別名で失業保険と言っている、と考えてよいです。両者同じものを指しています。


で、傷病手当金を受給しているということは、「労務不能」だという前提であり、受給している常態で退職しても、雇用保険から支給される基本手当というものは、「働くことができる」ことが前提なので、こちらの受給はできない、ということになります。

現在、働けるという状態になって、傷病手当金の受給を終了して、そのうえで退職する場合、雇用保険の基本手当が受給できるかどうかについて、

まず受給資格は、病欠する平成24年10月の以前までさかのぼって、自己都合退職でしょうから、過去2年間に12か月以上の被保険者期間があれば、手当の受給資格があります。
受給金額については、病欠する平成24年10月以降は、通常の賃金をもらっていませんから、これも、病欠する平成24年10月以前に受け取った賃金までさかのぼり、そこから通常の賃金を受け取った月が6か月になるところで、平均賃金を計算し、それに基づいた、雇用保険の基本手当を受給することになります。

正確なところを知りたければ、ハローワークに相談に行ったほうが早いです。
失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
大卒ですぐに就職、一度会社を退職した後関連会社に就職し定年退職した場合の
失業保険で一日あたりもらえる金額はいくらでしょうか?
退職前6ヶ月の給与(残業は含みボーナスは含まない)を180で割った金額の

45%~80%が基本手当日額になり上限は08年は6741円になります。

給付日数は原則150日で職業訓練学校などに行けば給付日数も増えます。
年末調整について伺いたいのですが、
年末調整は「払いすぎていた所得税が帰ってくる」程度の認識しかなく、
恥ずかしながらよく分からないので教えてください。


私は今年の8月で退職して、現在失業保険をもらっています。
職業訓練校に通っているので、給付期限は来年の3月までです。

働いていた時は、毎年12月に年末調整が帰ってきたのですが、
今年は自分で申請しなければいけませんよね。
ですが失業者の場合は12月ではなく、
3月の確定申告の時に行うのではないか?
と聞いたのですが、本当でしょうか?

また、自分で手続きを行う場合は、どこへ行けばよいのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、詳しい方教えてください。
>「払いすぎていた所得税が帰ってくる」

そもそもその「認識」が違いますが・・・
給与所得者の年間の所得税の計算をするもので、必ずしも還付されるものではありません。

>3月の確定申告の時に行うのではないか?

働いていない以上、年末調整出来ませんので「確定申告」になります。

>どこへ行けばよいのでしょうか

所轄の税務署に行ってください。
失業保険について。

前職で平成23年12月26日~平成24年2月08日の短い間、雇用保険に加入していました(確か前職の加入も関係して
たような気がしたので書きましたが)。
その後、現在の会社では平成24年9月20日~今日まで加入しています。
もしも今の会社を辞めて失業保険をもらうには、いつまで今の会社で加入していなければならないのでしょうか?(加入期間が、前職と合算して1年以上あれば受給資格が有ると聞いたような気がします。)
最新情報で教えて下さいませ。
宜しくお願い致します。
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
(特定受給資格者又は特定理由離職者については6ヶ月以上あること)

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。
賃金支払基礎日数がわからないのでお答えできませんが、月給制でお勤めでしたら

※前職
2月8日~1月9日 OK
1月8日~12月26日 OK

※現在
9月20日~10月19日までを1区切りとして、最低でも10ヶ月必要。
10ヶ月後は7月19日になります。

日給月給及び日給、時給については出勤日=賃金支払基礎日数となりますので、11日未満の月があるかもしれません。
計算されてみてください。
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