失業保険の受給期間延長中の扶養について質問です。
4月に仕事を退職し、5月に出産。出産前に受給期間延長の手続きをしました。
この延長手続きの際は国保に加入していたのですが、今旦那の扶養に入ろうと考えています。
諸事情により仕事をするのを来年の春からとなりました。年内に仕事を始めるつもりで国保に加入しました。ですが、仕事するのが延びたので、まだ期間延長の状態で、失業保険を受け取る手続きはしていません。
この場合、扶養に入れますか?入った場合、失業保険の受給期間延長の方はどうなりますか?教えて下さい。
4月に仕事を退職し、5月に出産。出産前に受給期間延長の手続きをしました。
この延長手続きの際は国保に加入していたのですが、今旦那の扶養に入ろうと考えています。
諸事情により仕事をするのを来年の春からとなりました。年内に仕事を始めるつもりで国保に加入しました。ですが、仕事するのが延びたので、まだ期間延長の状態で、失業保険を受け取る手続きはしていません。
この場合、扶養に入れますか?入った場合、失業保険の受給期間延長の方はどうなりますか?教えて下さい。
旦那さんが加入しているのが、全国健康保険協会の健康保険、あるいは公務員共済などなら、退職の翌日を「扶養になった日」として、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれたはずです。
出産のため、すぐには失業給付を受給しない、という事で受給期間を延長したのに、なぜ国民健康保険に加入したのでしょうか。
今すぐ、旦那さんに言って会社で被扶養者の手続きをしてもらってください。
考え方が逆です。
扶養に入ったら失業給付が受給できないのではなく、受給中は収入があるとみなされるため、被扶養者でいることが出来なくなるのです。
出産のため、すぐには失業給付を受給しない、という事で受給期間を延長したのに、なぜ国民健康保険に加入したのでしょうか。
今すぐ、旦那さんに言って会社で被扶養者の手続きをしてもらってください。
考え方が逆です。
扶養に入ったら失業給付が受給できないのではなく、受給中は収入があるとみなされるため、被扶養者でいることが出来なくなるのです。
配偶者控除について教えてください。
妻が3月に退職し私の扶養に入りました。今後また働くつもりですが体調の問題もあり、とりあえず失業保険の手続きを進めているのですが、失業保険を受給す
るのとこのままで配偶者控除を受けるのとどちらが有利でしょうか?
妻の前年収入は350万くらい、今年退職する3月までに85万くらいの収入があり、受けられる失業保険は約55万円くらいと計算しています。
また失業保険を受給すると国民健康保険料と国民年金に加入する必要があると思います。
私はサラリーマンで年収580万くらい、子供はいません。
どなたか詳しい方アドバイスをお願いします。
妻が3月に退職し私の扶養に入りました。今後また働くつもりですが体調の問題もあり、とりあえず失業保険の手続きを進めているのですが、失業保険を受給す
るのとこのままで配偶者控除を受けるのとどちらが有利でしょうか?
妻の前年収入は350万くらい、今年退職する3月までに85万くらいの収入があり、受けられる失業保険は約55万円くらいと計算しています。
また失業保険を受給すると国民健康保険料と国民年金に加入する必要があると思います。
私はサラリーマンで年収580万くらい、子供はいません。
どなたか詳しい方アドバイスをお願いします。
税法上の扶養は26年中の収入が103万以下なら配偶者控除が適用できます。これは12月31日にならないと結果は出ませんが、退職後に勤めに出られなければ適用できますね。
尚、失業給付は収入としてカウントしませんので、いくらもらっても所得税や住民税の計算には関係ありません。税法上の扶養とは無関係です。
従って、失業給付は受けていただいても問題ありません。
しかし、社会保険の扶養(保険証、国民年金)の基準は失業給付の額も考慮します。
文章から拝見する限り、その基準はオーバーしていると思いますので、おっしゃられる通り、給付を受けている間はご自身で国保、国民年金を納付しなければなりません。
給付が終われば収入が無くなるわけなので、今後もしばらく働かない、もしくは月額108,333円(だったかな?)を越えないような仕事をするのであれば、あなた様の扶養に入れる手続きをすればよろしいかと思います。
尚、失業給付は収入としてカウントしませんので、いくらもらっても所得税や住民税の計算には関係ありません。税法上の扶養とは無関係です。
従って、失業給付は受けていただいても問題ありません。
しかし、社会保険の扶養(保険証、国民年金)の基準は失業給付の額も考慮します。
文章から拝見する限り、その基準はオーバーしていると思いますので、おっしゃられる通り、給付を受けている間はご自身で国保、国民年金を納付しなければなりません。
給付が終われば収入が無くなるわけなので、今後もしばらく働かない、もしくは月額108,333円(だったかな?)を越えないような仕事をするのであれば、あなた様の扶養に入れる手続きをすればよろしいかと思います。
失業保険について
会社の事務員をしております。
先日、社員の方が結婚されて、奥様を扶養(社会保険)に入れたいと申し出がありました。
奥様は結婚の為、県外から引越しされてきました。
お勤めの会社は通勤が困難なので退職をされ(8/10)、こちらで仕事を探しているそうです。
失業保険についてですが、こういった理由の場合は、3ヶ月待たずに、
すぐに支給されるのでしょうか?
まだ手続きはしていないそうです。
一般的に3ヶ月後に支給されるのなら、
受給開始まで扶養に入れるのはわかるのですが、
すぐに?支給の場合も受給開始まで(何日か)扶養に入れますか?
国保に入らないといけないでしょうか?
無知の私にご教授お願い致します。
会社の事務員をしております。
先日、社員の方が結婚されて、奥様を扶養(社会保険)に入れたいと申し出がありました。
奥様は結婚の為、県外から引越しされてきました。
お勤めの会社は通勤が困難なので退職をされ(8/10)、こちらで仕事を探しているそうです。
失業保険についてですが、こういった理由の場合は、3ヶ月待たずに、
すぐに支給されるのでしょうか?
まだ手続きはしていないそうです。
一般的に3ヶ月後に支給されるのなら、
受給開始まで扶養に入れるのはわかるのですが、
すぐに?支給の場合も受給開始まで(何日か)扶養に入れますか?
国保に入らないといけないでしょうか?
無知の私にご教授お願い致します。
基本的に、結婚による住所変更に伴う通勤困難での退職の場合には
特定理由離職者となりますので、支給制限は起きません。
また、基本手当(失業手当とよく呼ばれる雇用保険の給付です)は3612円以上1日に支給されている場合には問答無用で協会けんぽによる社会保険の扶養者となることはできません(受給日数がいくら少なくても。年間130万に満たない収入だとしても130万円÷360日=3611.11・・・円により、機械的に年間130万以上の収入を得ていると判定されます)。
つまり、国民健康保険に加入することになります。
特定理由離職者となりますので、支給制限は起きません。
また、基本手当(失業手当とよく呼ばれる雇用保険の給付です)は3612円以上1日に支給されている場合には問答無用で協会けんぽによる社会保険の扶養者となることはできません(受給日数がいくら少なくても。年間130万に満たない収入だとしても130万円÷360日=3611.11・・・円により、機械的に年間130万以上の収入を得ていると判定されます)。
つまり、国民健康保険に加入することになります。
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