保育園と失業保険について。

現在保育園に行ってる子供がいます。私は去年いっぱいで会社を退職しました。

失業保険の手続きをしていなかったので手続きをこれからしようと思います。
この場合、失業保険の手続きをして、受給したら子供の保育園は退園になるのでしょうか?奥さんはパートしてるのですが…。
退園になると仕事の面接等に行けなくなるので…失業保険を諦めようかと迷っています。
失業保険を受給するからと、保育園を退園になる事はありません。
ただ、保育園、役所には、求職中というのを言わなければなりませんが、新規ではなく、継続で、手続きしていると
思うので、保育園にいけなくなる可能性はほとんどないと思います。
失業保険受給中に就職先が決定しても再就職祝い金で、残りの金額のいくらかはもらえるなど
あるので、手続きはちゃんとしたほうがいいと思います。
失業保険についてお詳しい方教えてください。
有期派遣契約(2ヶ月間)が5月末で終わりますが、今までの雇用保険を通算して6月以降に失業保険を受給することは可能でしょうか。
以下のとおり、複雑な状況になってしまっています。。。

2004年4月~2007年12月:正社員にて勤務(雇用保険加入)
→ここで「再就職手当」を受けています。

2007年2月~2007年4月:派遣社員にて勤務(雇用保険加入)

2007年5月~2009年9月:正社員にて勤務(雇用保険加入)

2010年2月 ハローワークにて離職手続き(留学のため提出が遅れる)

「再就職手当」の受給資格がないことが分かり(3年以内に一度受けているため)、「失業保険」も受ける前に (3ヶ月の受給制限の間に)派遣で働こうと思っていたため、受給認定日には行かず

2010年3月 派遣にて現勤務先に勤務【5月末までの有期。新しい勤務先が見つからない場合は、期間満了で終了予定】
(雇用保険未加入)

①1月に途中になっている手続きは再開(失業の認定を受け直し、就職したことを申し出る)必要はありますか。
②過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入実績はあるのですが、このような状態で通算は認められますか。
③6月以降受給できるようであれば、受給金額はいつの給与実績(現在の派遣の給与なのか、前職の給与なのか)が採用されますか。

自分なりに調べたつもりなのですが、余計に分からなくなってしまいました。ご回答をお待ちしております。
①現状で、失業給付を受給したいのであれば、1月に手続きされたものを再開するしか方法はありません。

しかし、初回の認定日に行っていないようですので、待期7日は確認できていないことになります。
したがって、給付制限3か月も開始していません。
(留学のため退職と言うことは「自己都合の退職」と思われるので、その前提で説明しています。)

ということは、5月末で退職されてすぐハローワークに再開の手続きに行っても、そこから待期7日+給付制限3か月ということで、退職後1年の受給期間を満了してしまい、受給は不可能ということになるでしょう。

もし、昨年9月退職の会社につき、給付制限がないなら、退職後1年の範囲の中で残っている失業給付を受給することが可能ですので、5月末退職後1日も早くハローワークに再開の手続きに行くとよいでしょう。

②離職票は古いものから通算して受給資格を取っていきますので、①で説明したように都合良く受給資格を発生させることはできません。

1月に手続きした失業給付を1円ももらわず、次の転職まで1年以上あかなければ、雇用保険をかけていた期間の通算は可能です。
この場合、2007年2月以降の被保険者期間は通算されることになります。

しかし、退職後1年間しか失業給付の受給期間はありませんので、通算できたところで今年5月退社分の離職票を活かすなら、今後勤務するであろう会社を退職した後ということになります。

③6月以降受給できる場合は、1月に手続きされた時のものの復活ということですから、前職の給与をもとに計算されます。

少し説明が分かりにくくてすみません。
パート退職者です。扶養を外れて失業手当受給とそのまま扶養でいるのとどちらが得ですか。
夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、1年半パートをしていましたが自己都合で退職しました。パート先では失業保険に入ってましたが、失業手当を貰うには夫の扶養から外れないとならないとの事。
一時的に扶養から外れて(国民年金に加入して)失業手当を貰うのと、失業手当を諦めてそのまま扶養でいるのとどちらが得でしょうか。

一時的とはえ扶養から外れてしまう事による、将来的な年金の減額分 < (今回の失業手当-失業手当受給期間分の国民年金負担分)、とならなと
失業手当てを受給する意味がありません。
尚、パート代は月に8万円程でした。また、今後は当分パートを再開しませんので失業手当受給後は、また夫の扶養に戻る予定です。
旦那さんの会社で加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、あなたが雇用保険の失業給付を受給している間も、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。
あなたの雇用保険の基本手当日額は2,100円くらいですから、被扶養者の身分でいられる上限の3,611円まではだいぶ余裕があります。

旦那さんの会社で加入しているのが○○健康保険組合の場合には、基本手当日額が3,611円以下でも受給中はいったん被扶養者の身分を返上しなければならないケースがありますが、全ての組合がそうなっているわけではありません。
確認してみましたか?

そんなきびしい組合にあたってしまい、受給中は国民健康保険に加入することになったとしても、基本手当日額が3,611円以下なのですから、年金のほうは国民年金第3号被保険者のままでいられます。

あなたの住んでいる自治体の国民健康保険料が問題になりますが、あなたが受給する失業給付月額6万円弱より高いはずはありません。


ところで、夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、パート代は月に8万円程 だったとの事ですが、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいるための条件は、月収で108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。

8万円に抑えていたのは、税制上の扶養(控除対象配偶者)、所得38万円以下=1月~12月の給与収入で103万円以下、でいるためのように思われます。
結婚に関しての保険 ・年金・税金等について

今年6月に入籍を予定しております。保険・年金・税金等がどのように変わるのか調べてみましたが、
分からないので教えてください。
私は現在、会社に勤めており、月給18万円(所得税など引く前の金額)です。
健康保険、厚生年金、雇用保険は給料から天引きされています。



3月25日で社員からアルバイトに変わります。(どうしても6月までは居て欲しいとの会社の意向で)
6月までは月7万~8万程の給料になると思います。(自給、入る時間数を計算した結果。調整可能)


退職後もアルバイトする予定です。



彼は会社を経営しています。(社員7人程、ほかパート・アルバイト)


そこで質問です。


①夫の扶養に入ることができますでしょうか?入れるとすればいつ頃からでしょうか?


②失業保険は貰えますか?


③年金・健康保険はどうしたら良いでしょうか?





いつからどう動いたら良いのか全くわかりません。。。質問も何からして良いか分からない状態です。



無知で申し訳ありませんがご回答の程よろしくお願い致します。
まずはご結婚おめでとうございます(^-^)

①③はご主人の加入保険が社会保険か国民健康保険+国民年金かで異なります。会社を経営されて従業員もいるならおそらく社会保険と思いますが。

社会保険ならば、入籍の日から健康保険の被扶養家族・国民年金3号被保険者になれます。これはご主人の会社で手続きします。質問者さんはご自身の健康保険脱退の手続きをしてください。

ただし年収130万円未満(月約10.8万円)にお給料を抑える必要があります。

もし、国民健康保険+国民年金なら扶養の制度はなく、質問者さんもご自身で国民健康保険+国民年金に加入することとなります。


②失業保険は文字通り失業状態で求職中の方に支給されるものなので、質問者さんはアルバイトをされる予定なら受給不可です。
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