失業保険受給中の扶養について
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、税制上は非課税で所得に加えません。

しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。


最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。

補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
年度途中の扶養加入について教えて下さい。
全く無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
今月いっぱいで正社員として働いていた職場を妊娠の為退社します。

今年の1月から今月の給料分までで少なく見積もっても160万は収入があると思います。
退職金や、(妊婦の為)失業保険は貰えません。
今後1、2年は働く予定はありません。
主人の扶養に入りたいのですが今年は無理ですか?
来年度の1月1日から扶養に入れるということで良いのでしょうか?
また扶養に入れない場合、健康保険や年金はどこで手続きをしたら良いのでしょうか。
また保険料や年金はお幾らくらいかかりますか?
その他このようなことを相談するのはどこに行けば良いのでしょうか?
長々とすいません。
よろしくお願いします。
ご主人の健康保険が「全国健康保険協会管掌健康保険(通称:協会けんぽ)」であれば、10/1付にて「被扶養者」の認定を受けることができます(健康保険被保険者証に記載されていますので確認してください)。この場合、ご主人の勤務先に申し出て手続きを進めてください。なお「組合管掌健康保険」の場合でも土曜の取扱をする場合もありますが、組合独自の規定の基づき運営されておりますので、被扶養者とは認められない場合もあります。
昨年、九月に退職し、夫の会社の健保に(扶養)入りました。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。

分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
失業保険の給付中で、旦那さんの健保の扶養に入れるというのは、
質問者さんの失業手当の日額が 3611円以下だったのでは?

であれば、国民年金も第三号でいられます。

補足へ へー ものすごく珍しい 健保ですね。

今現在3号のままであるとして
健保はOKだけど 年金は一号になると言われたのですね。
であれば、旦那の会社を通じて 遡って3号を外すという手続きをしてもらい
3号から外れましたという書類を出してもらい。
それを市役所に持っていって、1号になる手続きをします。
そして、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。

ご主人の会社で3号を外すという手続きはされているが
そのほかのことをなにもしていない場合
そのうちに、三号に該当しなくなったから という案内が
年金機構から来ます。 それで1号になる手続きを
市役所でします。
その後で、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。


現在も3号のまま放置した場合ですが、
おそらくなにもおきないでしょう。
健康保険と年金は、セットと言われるもので、
健康保険が協会けんぽの場合だと 手続きの書類は、一緒というか
複写式というか、全く同じ基準で審査されます。

ただ、健保が厳しくて 健保は扶養に入れないが、年金はOKという
ケースは、たまに聞きます。

逆のケースは聞いたことがないのです。
あまり想定されていないケースですから、それをチェックする仕組みも
ないでしょう。

失業手当は、所得にならないため、所得証明に載って来ません。
そのため、あとで あなたの所得を調査して という場合でも
わからないわけです。
普通は、健保が厳しくチェックするので、健保がNGだと
年金もNGとなり、両方一辺に となるのですが
健保がスルーするようであれば、誰もおかしいと指摘する
ことがなさそうな気はします。

※ なにかの拍子でわかってしまった場合、遡って外される
ことになります。
失業保険を受けるか、夫の扶養に入るか悩んでます。

25歳、女 結婚1年目
現在正社員として、4年ほど働いています。(年収350万ほど)
この度、夫の転勤に伴い、近畿地方から東京に引っ越す
ことになり、12月いっぱいで仕事を退職することになりました。(おそらく年末に引っ越し、年始には東京)
そして同時に妊娠も発覚したため、東京ですぐに再就職するのは難しいと考えております。今後の予定としては、出産して、一年ほど子育てをしたあと、再就職をする予定です。

そこで、悩んでおり、質問したいのが
①1月から夫の扶養に入り、国民年金保険などの負担をなくす。
→そもそも扶養に入れるのか?扶養がなれるかどうかの所得の問題は12月が区切りだから大丈夫?

②失業保険を受給して、国民年金保険なども払う。
→妊娠しているなら、受給の期限が伸びる?(3年ほどになる?)と聞いたので、受給は可能だと思っているが、実際に受給できる(おかねが支給される)期間が伸びるのか?
→ハローワークは、引っ越し後の東京のハローワークで申請すればいいのか?それとも引っ越し前の住所のハローワーク?

③根本的に、①と②では、どちらのほうが金銭的な負担が少ないですか?
国民年金保険を払ってでも、失業保険を受給した方がお得なのか?


たくさん質問しましたか、どうぞよろしくお願いします。
最初に、国民年金は年金であって、保険ではありません。国民健康保険は保険です。一緒になさらない方がよいでしょう。
それと失業保険という保険はありません。雇用保険から支給されるのは求職者給付であって、失業保険というものが支給されるわけではありません。。こちらも間違えないようにした方がよいでしょう。。。

妊娠、出産、育児をする場合は、雇用保険の求職者給付は原則受給できません。
受給期間(原則退職日の翌日より1年間)の延長をして、受給期間を延ばすことをお薦めします。そもそも出産後1年ほどは育児に専念したい様子ですので、最長で4年(延長期間3年(こちらは働かない期間)+受給期間1年(求職活動をする期間))の延長ができますので、手続きしてください。
求職者給付には、待期期間があります。7日間です。この期間は就職する気がなくても旅行にいっていても、病気で入院していてもかまいません。退職後に引越しをされるのであれば、引越しされる前に、引越し前のハローワークで求職の申込と、住所が変わることをつたえてください。(住所変更届けが必要)認定日などの指導もありますので、しっかり確認しておきましょう。
待期7日間に引越し等をおこない、引越しが済んだら、引越し先のハローワークで住所変更の手続きをします。そのときに、受給期間の延長の手続きをすれば問題ないはずです。

健康保険の扶養は、そのときからの判断ですので、年間で区切るようなことはありません。
12月に退職をするのであれば、退職した翌日から、無職である、収入がない、働かないというのであれば、その日から被扶養者に該当します。年収基準等はあくまでも判断材料のひとつであって、年がかわったから所得は関係ないわけではなく、その日から将来に向かっての生活環境で判断していきます。。。。なお、将来に向かってのみ判断していきますので、過去の収入や所得は判断材料になりません。
昨日まで年収500万稼いでいても、今日から無職なら今日から将来に向かっての年収等の見込み額で判断していきます。。

求職者給付の受給を開始すれば、今の年収から判断すると被扶養者にはなれないとおもいますから、国民健康保険、国民年金の支払が出てくると思います。
どちらの方が金銭的に負担が少ないかといわれると、、、いっさい変わらないでしょう。。
今は妊娠中ですので、求職者給付の受給はできませんから、被扶養者になることで保険料の負担がなくなりますが、出産、育児をおえて、求職活動を再開すれば、求職者給付を受給し、国保、国年の支払をおこなう。。。ということになります。
なお、妊娠していなかったとして、退職後、求職者給付を受給するとなれば、受給中は国保、国年の負担がありますし、受給がおわっても就職できない場合は、そのときから健康保険の被扶養者になれますので、保険料負担はなくなります。という感じです。。。

どちらをとっても金銭的には変わりはないでしょう。。。
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