3月31日に会社都合で退職することになっています。失業保険がもらえるのは退職した31日から約1ヶ月ですが、待機期間の7日間というのはどの日のことをいうのでしょうか。一ヶ月に含むのでしょうか。
待機期間は働いてはならないのですね。では派遣で契約をしたり面談をしただけでは働いたことになりませんよね?
〉失業保険がもらえるのは退職した31日から約1ヶ月ですが
間違いです。
「基本手当が入金されるのは」の意味だとしても、間違いです。

〉待機期間の7日間
「待期」です。


職安に離職票を持って行って求職の申し込みをした日からスタートです。
その日を第1日として、7日間働いていないと受給できません。

その後、認定日に、8日目以降失業していた日数の認定がされ、それに応じた額が数日後に支給されます。
1年4カ月勤めた会社を自己都合で辞めた場合、3か月待機した後何カ月失業保険出るのでしょうか?また基本給の何割でしょうか?
失業保険の受給期間は年齢と退職の種類によって変わりますが
自己都合なので一般受給資格者となり
1年4ヶ月雇用保険に加入で90日分の支給です。
もらえる受給額は退職前6ヶ月間の給料の約50~80%になります。
賃金の高さに関係なく、平均的に支給する主旨のためで、賃金の低い人ほど高い率となっています。

例としては月の総支給額が15万で30歳未満ならば
日額手当3811円×90日=343036円
の計算となります。
昨日、失業保険の最後の認定日だったのですが「個人延長」に該当しますと言われ、給付日数が60日間延びました。だが、次の認定日は旅行の帰国日と重なり行けそうにないです。次回は諦めるしかないのでしょうか?
3/31付けで雇用保険法改正に伴って、延長になったとの説明を受けたのですが、昨日ハローワークに行き初めて聞き、知りました。まさか自分が延長に該当するなんて思ってもいなかったので、来月に旅行を申し込んでしまいました。失業認定日の変更を雇用保険のしおりを見て確認したところ、やむを得ない理由があるときのみで、またその理由を証明する書類が必要と書いてありました。一応、次回認定日までにはきちんと求職活動もするつもりなのですが…。基本手当てを受け取るのはやはり諦めるしかないのでしょうか?回答よろしくお願い致します。
旅行という理由では、認定日の変更はできないので、認定されないからもらえないのは仕方ないですね・・・・
入院とか、親族の葬儀とか、面接とかがやむをえない事情になるので・・・・

受給期間がまだあるなら、その次にもらえばいいじゃないですか
そのお金がないと生きていけないわけじゃないっていうことなんですよねっ?
離職票について

先月末に退職しました。
離職票が届き確認すると
名前、住所が結婚前のものでした。

結婚したのは先月3日で
変更届けも出していました。

日が浅かったので変更まで至らなかったのかとは思いますが、

失業保険の延長の為(妊婦です)
離職票が必要ですが
その時に旧姓、旧住所と
いうのは大丈夫なんでしょうか?


また、産後までは夫の扶養に入ります。
その手続きにも離職票が必要と言われましたが、
離職票は返ってくるのでしょうか?
それとももう一部請求するのでしょうか?


無知で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
うちの会社の場合ですが扶養にいれる際に離職表を提出してもらう時は控えをとってお返しします。しかし、失業保険が日額3811円以上給付される場合、出産後給付が始まると給付期間中は再度扶養から抜く事になります。この時よく給付を受けながら扶養に入ったままにしている方が多いので、それまで離職表を会社で預かったりする所もあるみたいです。(離職表がないと失業給付が受けられないので)会社に離職表を返してもらうのと同時に扶養を抜く手続きをするという具合です。失業給付が終わったらまた扶養に入る手続きをします。
ご参考までに(^-^)
再就職手当支給後に、会社都合で退職した場合の失業の保険支給について
去年の9月に仕事が決まり、職安から再就職手当を頂きました。
働き始めて半年経ちましたが、
会社の経営不振でまた派遣切りにあってしまいました。
この場合は、1年未満なので、失業保険は支給されないのでしょうか?
次の仕事を探すより、失業保険をもらい、何か資格を取りたいと考えています。
ご存知の方、教えてください。
よろしくお願い致します。
>会社の経営不振でまた派遣切りにあってしまいました。

会社都合で解雇(契約の更新無し)で雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば、基本手当の受給は可能です。
再就職手当を受給された事で基本手当の受給に影響することはありません、但し再就職手当は一度受給すると3年間は受給出来ません。

※昨年9月に再就職のようですが、まだ半年(6ヶ月)には達していませんね、9月1日に再就職されたとして、2月28日で6ヶ月だと思いますが。
今日現在で離職されているのであれば受給要件の6ヶ月以上に達していないと思います。
派遣会社を途中で変更した場合でも、失業手当を受けることはできますか?退職後「離職票」を貰うことができませんでしたが、受け取ることは可能ですか?
派遣会社Aで13ヶ月間雇用保険に加入しておりましたが、
その後、会社の希望で新しい派遣会社Bへ転籍した後に自己都合により退職しました。
派遣会社Bでの雇用保険の加入期間は1ヶ月となります。

退職後、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は送付されましたが、
離職票の交付希望は「2」の「無」となっており、離職票がいただけていない状態です。

1.上記の状態でも失業保険手当を受けることは可能でしょうか?

2. 派遣会社Bへ離職票の送付を依頼することはできますか?
また、失業保険手当の可否にかかわらず、離職票はいただいておいた方がよいですか?

質問内容に不備がありましたら追記いたします。
宜しくお願い申し上げます。
まず、B社の離職票(1ヶ月)とA社の離職票(11ヶ月)を合わせて 12ヶ月が支給要件です。
従って、両方の会社からの離職票が必要です。
ただし、1ヶ月の給与支払日数が11日以上ある月が12ヶ月あることが、第一要件です。

今の状態では、失業給付は受けられません。
今後、どのようなことが起きるかわかりませんので、退職時には【離職票】を必ず貰ってください。
【再就職手当金】等を請求する場合も、金額の主となる 基本日額を算定するのに、離職票は必要です。
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