失業保険についてお尋ねします。
失業保険をもらうには、雇用保険に6ヶ月入っていないといけませんが、退職まえの10日間入っていなくてもそれ以前に6ヶ月間入っていれば問題ないのでしょうか?また毎月
の給与の明細やタイムカードなども調査されるのでしょうか?
昨年10月1日以降に退職した人から、「被保険者期間のうち賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」に変わっています。
つまり、6ヶ月ではなく1年です。

但し、会社都合退職等の特定受給資格者は6ヶ月のままです。

で、これは会社が発行する離職票で確認します。日数も、賃金も。

退職前の10日間入っていないという状況が?ですが、仮にそうでも月数を満たせば可です。
また、別に1社で満たす必要はありません。2社でも3社でも可です。
離職前2年間のうちで通算して12ヶ月を満たせばOKです。

(特定受給資格者の場合は離職前1年間のうちで通算して6ヶ月)

補足:月数は退職の日から遡ります。
例)7月27日退職なら
7月27日~6月28日を一ヶ月とします。で、この期間中賃金支払い対象日が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。
派遣契約書に記載の無い業務を任されていました。失業保険は受給できるのでしょうか、3ヶ月の給付制限は発生するのでしょうか
今年の6月から7月末まで2ヶ月間の契約で、携帯電話ショップの窓口業務をしていました。
7月に派遣先の企業からショップの外で飛び込みの法人営業を兼任でやってみないかといわれ受諾しました。
ところが、8月に派遣会社から届いた契約書には今までと同じ窓口での業務としか記載がなく、時給も全く同じ。
派遣会社の担当者に問い合わせたところ、
「本格的に営業との兼任ということになれば契約期間中にでも変更は可能だから取りあえず契約書にサインして返送して欲しい」
と言われました。
釈然としなかったので、結局サインせずに派遣会社の担当者が派遣先の企業と交渉してくれるのを待っていましたが、結局何の音沙汰もなく、窓口業務の契約のまま、飛び込みの法人営業も兼任していました。
11月になって、ショップの副店長に営業の業績が伸びない事を揶揄された事から退職する事を決めました。
そして、離職票を発行する為の雇用保険被保険者離職証明書には自己都合と記載されており、このままでは失業保険の給付に制限期間が生じてしまう為、納得がいきません。

本日職業安定所の雇用保険担当者に相談したところ、
・ちゃんと契約を結んでいなかったのは自己責任になる
・とりあえず離職者事情記載欄に異議ありと記載して派遣会社から離職票を発行してもらうように
といわれました。

このままでは失業保険は自給できないのでしょうか?
給付制限は発生するのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。
大前提として、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが揚げられます。この要件を満たしていますでしょうか。
困っています!!解雇→失業手当を貰わず再就職→自己退社
H25年3月20日に8年間勤めた会社を解雇されました。理由は経営悪化です。在職中にタウンワークなどで就職活動をして、ハローワークにも行かず雇用保険の失業手当などは受け取らず、3月25日に再就職したのですが新しい職場が合わずわずか5日間で退社を考えています(試用期間は3か月)。この場合失業保険を受給するには失業保険の制限がついてしまうのでしょうか?試用期間中は雇用保険と労災には入ってもらうと上司には言われています。急いで就職して貰えた物も貰えなくなってしまったのでしょうか。。嫌な思いをして解雇されたのにも関わらず踏んだり蹴ったりです。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産したので、現在就活中です。
私は今までに会社を3回変わり、失業保険に詳しくなってしまいました。

私は昨年7月に2つ前の会社を自己都合退社。10月にハローワークに登録しましたが、自己都合退社だったので三ヶ月の給付制限がつきました。
しかし、その給付制限の期間中に再就職(人材派遣会社)にしたので、この時は失業保険は貰いませんでした。
ところが、この人材派遣会社が1月末に倒産をしたのです。現在会社都合(倒産)で失業保険を貰っています。

chiicoousokae27さんは私と逆のパターン(退社のパターン)になると思われます
前の会社で解雇されたのですが、ハローワークに失業保険の認定を受けずに次の会社に入ったのに、自己都合退社を考えられています

ハローワークに登録をすると、青い小冊子「雇用保険受給資格者のしおり」を貰うのですが、そこには以下の文言が書いています

「被保険者であった期間」は、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算する事ができます。
但し以下の場合は通算できません
1)失業給付(再就職手当等を含みます)を貰ってしまった場合
2)前の会社を退職して雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入するまでの期間が1年を越える場合

つまり、chiicoousokae27さんが自己都合で退社されたいと思われている会社で払った雇用保険の支払期間と前職(8年間勤めた会社)の雇用保険の通算を加算して失業保険を貰う事ができるという事です。

しかし、注意が必要なのは、今回自己都合退社をする事を想定されていますので、失業保険の給付は会社都合で退社された人に比べて三ヶ月遅れるという事です。
これを”給付制限”と呼んでいます

かりに、4月1日に自己都合退社をして離職票を貰って、4月5日にハローワークに登録・認定されたとします。
最初の認定は4月5日の4週間後である5月3日(祝日なので、別の日に再設定されます)ですが、そこ後認定日が12週間(三ヶ月)後の7月26日に設定されて、この12週間以内に3回以上の就職活動の記録があって、それを認定日に書類に記載して提出して、始めて失業保険が貰えることになります。

もちろん最初の4週間(4月5日〜5月3日)も2回以上の就活が必要で、5月3日の初回の認定日に出頭しないと、失業保険の給付は貰えませんが、4月5日に認定を受けてから7日間の待機期間が満了しないので、失業保険が貰える日がさらに後ろに伸びることになります。

伸びると言っても、期限があって、離職(退社)の翌日から1年以内でしか失業保険が貰えません。上記の例でいうと来年4月2日になれば失業保険が貰える期間(受給期間)が満了になりますので、たとえ貰える期間が残っていても貰えなくなるのです。
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