こんにちわ。初めて質問します。
実は住民税について悩んでいます。これって無職でも払わなきゃいけないのでしょうか?
私は去年の9月に会社を辞めて、そこから現在まで休職中です。
もちろん失業保険・国民年金・国民健康保険には手続き済です。
すると先日住民税の督促状が届いて、その金額がなんと12万!
会社勤めの時って月に1万5千円だったのに、いくらなんでも多くないですか?

さらに以前は大田区に住んでいたのですが、昨年5月に横浜市に引越しました。
なので今後は横浜市に払わなきゃいけないんですよね?

無知ですみません。よろしくお願いします。
>すると先日住民税の督促状が届いて、その金額がなんと12万!

今まで納付書が来ていなかったのでしょうか?
会社では毎月払っていたのですから、辞めたら残りを払うのは当然です。(6月から翌年5月まで)

住民税は1月1日に住んでいた所に払います。
失業保険について教えてください。
友達ですが、今月いっぱいで退職します。(4年勤務で雇用保険に入っていました)
退職理由は「妊娠」です。
どのような、申請をすればいいのでしょうか?
妊娠なので次の職探しは出来ず、子供が生まれてから仕事は探すようです。

あと、今は自分の会社の社会保険に入っていますが、すぐに扶養に入ったらいいのでしょうか?
扶養にはいると、今年は103万以上収入あります・・・。

何もわからなくて恥ずかしいのですが、お願い致します。
雇用保険の離職手続きは会社で必ずしてもらって下さい。
(言わないとしない会社もあります)
理由は本人の都合でもかまいません。

離職票をもらったら、30日経過後、
「延長手続き」というのをご自分でハローワークにてしないといけません。
出産後また就職活動する際に失業保険が給付されます。
それまで延長するのです・・・休止みたいな感じですかね。

健康保険の扶養は旦那様の社会保険の被扶養者になれますので
大丈夫です。年金は国民年金第3号被保険者になります。
これまでの収入は関係ありません、今後1年の収入の見込みが<130万円>未満です。
退職後、離職票のコピーもしくは源泉徴収票(退職日記載)のコピーを提出され、
妊娠で退職、失業保険は延長手続きをしますと
理由をかかれて扶養申立をされればなれますので。

また103万円を超えているのであれば、
旦那様の所得税の計算の際、配偶者扶養控除はできませんが、
1,030,001円から1,410,000円未満ならば配偶者特別控除が受けられます。
仕事の勤務形態・体制の整っていない会社についての悩み
去年の10月より、パートで働いています。(事務)
当初は、13時~17時までの勤務という形で入社しました。
雇用契約書など、一切交わしてはいません。
はっきりとは覚えていませんが去年末あたりから、社長自ら朝から出勤してと言われ、朝から出勤するようになりました。

私は結婚しており、扶養内での仕事を希望していたため、金額を超えないように気をつけながらです。
そして、今年4月末に念願の子供を授かり、今後の事について考えるようになりました。
子供を産むとその後収入がなくなるため、手当てなど出きる限り頂けたらと、仕事を辞めるのであれば、失業保険など申請もしたいのですが、、、
この会社では、給料明細書というものが当初無く、給料が8万越えた時どれだけ所得税が引かれているかなど全く分かりませんでした。

自分の無知なせいもあり、雇用保険にも入っていない事がわかり、遡って入らせていただくようにお願いをしました。
が、なかなか話が進まず、、、
私の計算が正しければ去年の12月から雇用保険に入ることが可能です。
そして、出産予定が12月です。
11月いっぱいまで働くとすると、ちょうど12月から11月で1年となり、対象者となるはずなのです。
ただ、12月の出勤数・勤務時間が自分では判断するのが難しく、社労士の先生に確認して頂けたらとお願いをしましたが、その後返事は無くスルーです。

そういうことがあり、先日、社長より、今後の勤務時間を9時~12時にしたらどうかと提案されました。
たった3時間でコレまでの仕事をどうこなすのか。
それに、旦那の収入もこの不景気で減り、私の収入も減ってしまったら生活が出来なくなります。
生活があるので、1日6時間は働かせていただきたいということを社長に言いましたが、、、どうなるのか。。。

社長は、妊婦に何かあったらいけないというのですが、妊娠は病気ではありません。
それに何かあったらというのは、他の誰にでも言えます。

これまで、残業しろだ、休むななど言われてきたのに、妊娠者の前例が無いということで、このような扱いをされ・・・
私の後任に1人事務の子がいるのですが、その子の人件費、私の人件費、フル勤務されても出せないということが根本にあるようなのです。

上手く説明は出来ませんが、とてもストレスを感じる毎日です。
どなたか、お知恵をお借りできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
労働基準監督署やハローワークへ今までの経緯を文書にまとめて、相談されてはいかがでしょうか。

「雇用契約書や労働条件を書面で明示していない」というのは、確か労働契約法に違反しているはずです。
去年の3月から「パート労働者であっても、書面にて労働条件を明示しなければならない」事になっているはずです。

勤務時間についてですが、タイムカードとかは無いのでしょうか。
タイムカード等、「勤務実績を証明する物」が会社側にないと労働基準法違反です。

雇用保険ですが、ひとつ厳しい事を申し上げなければなりません。
結論から申しますと、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)はもらえない可能性が大きいです。

雇用保険に関する法律である「雇用保険法」で、「雇用保険の失業給付を受ける資格を得るには、
いつでも働ける状態である事が必要である」と定められています。

また、「妊娠中や育児休暇中はいつでも働ける状態に無い為、雇用保険の失業給付を受ける資格が無い」
と明記されています。
但し、受給を最大3年間延長してはもらえますが。

妊娠により会社を退職しても失業保険はもらえない、かといって復職できるかどうかは不明、と
踏んだり蹴ったりの内容になってしまいましたが、とりあえず労働基準監督署やハローワークへ今までの
経緯を文書にまとめて、相談される事をお勧めします。
☆☆☆失業保険について質問があります☆☆☆

私の会社は休日出勤は月平均4回程度(日、祝、第2,4土曜は休み)、労働時間は毎日朝の9時から夜中の1時です。休日出勤手当て、残業手当は一切出ません。(保険は3年間支払ってます)

私の会社で辞めた人間がハローワークに3ヶ月分のタイムカードと、給料明細を持って事情を説明し、自己都合から会社都合に変更し、お願いしたところ、通常より額が多く出たみたいです。

通常であれば3ヶ月後からしか失業保険をもらえないはずですが、翌月からもらえたみたいです。

こうゆう事は可能なんでしょうか??
労働基準法による時間外労働の限度に関する基準を超え、身体の限界を超えるような労働の実態(月45時間以上)があり、それが原因で退職を余儀なくされる場合は、自己都合退職であっても、特定受給資格者として認定されます。
その場合は、給付日数が年齢と被保険者期間により最高330日となり、3ヶ月間の給付制限もつかないため8日目から失業手当が支給となることがあります。
職安の窓口で離職理由を詳細に説明すると有利になることがあります。
主人が長年務めた会社を去年に退職し、なかなか正職が見つからず現在はアルバイトをしております。失業保険を受けていますが、年内には終わります。健康保険関係は継続で三万程毎月支払っています。
厚生年金はすぐに仕事が見つかるつもりで、国民年金に切り替えてない現状です。妻の私は正社員ですが、毎月の保険関係が負担に思い主人を自分の扶養家族に入れたいと考えてます。失業保険を受けてる間と去年の収入がある場合は扶養には入れないと聞いております。来年になると、収入が130万以下になると思いますので、私の扶養に入ることが出来ますのでしょうか?簡単に出来る方法があれば教えて下さい。
> 国民年金に切り替えてない現状です。
正確には 未納です。

失業給付が終わったら、扶養に入れるでしょう。
昨年の所得までは、通常計算に入れません。

失業給付終了後、すぐに 異動届けをだしましょう。
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