失業保険についてこちらのカテの方がいいと思ったのでおしえてください。
もうそろそろ子供を保育所に預けて働こうと思うのですが、その際に失業保険の申請をしようと思っています。HPで調べたところ、何週に1回活動内容の報告をするんですよね??
それって例えばどういうものですか??
求人雑誌を見たり、職安に行くだけじゃダメなんですか??
失業保険の申請って、失業手当貰う申請ですか?
確か、6ヶ月以上雇用保険に加入していて
退職後何ヶ月か以内に、出産理由で退職しても
働くのが遅れる?手続きだけしておかないと
いけなかったんではないでしょうか?
それをしていて、再開と言う事何でしょうか?

申請後、月1回職安で活動報告して
自己都合で退職した場合は、3ヵ月後から
失業手当が前職の給与によって支給され
ますよね。
活動は、職安や求人雑誌で探してますで
OKだったと思います。
先に、お子さん預けられる保育所見つかると
いいですね。
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。

この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、

H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。

H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。

H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。

H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。

平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。

曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。

被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。

受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。

離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。

それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
退職したのですが、今までの給料がほどほどに良かったので、
アルバイトや、再就職して働き出すより
今の所、失業保険の方が月額の入るお金が多いと思います。
そんな時、みなさんなら働きますか?
それとも、失業保険をもらい終わるまでは、のんびりしますか?
何か専門分野があって、就職しようと思えばすぐできるようであれば、のんびりしてたほうががいいと思います。。。
社会保険に8ヶ月しか加入していませんが、失業保険はもらえるのでしょうか?
現在派遣社員として働いています。ですが、来月末には契約期間が終了します。
社会保険に入っていた期間は来月末時点で8ヶ月間となります。

派遣会社にてその後の仕事が契約が終了するまでに見つからなければ、会社都合ということで
失業保険(離職届け?)がもらえるという話を聞きましたが、本当に失業手当給付を受けられるのでしょうか?

加入期間が8ヶ月しかない為、ハローワークに行ってもそれが理由で負い帰される様な気がしています。
しかしながら、仕事がなくなれば生活に困ってしまいます。
現在の法律では6ヶ月以上の加入期間があれば大丈夫とも聞きましたが、どうなのでしょうか?
ちなみに、就業時間は一日8時間、週5日、お給料は15日締めの月末払いと月末締めの16日払いの月2回です。

失業保険等にお詳しい方がおられましたら、ご回答をよろしくお願い致します。
契約期間が満了して本人が更新を希望したにも拘わらず更新されなかった場合は、離職前一年間に6ヶ月以上働いてるので失業給付を受ける資格があります。あと契約書に更新する旨が明示されてるか否か確認して下さい。それによって給付を受けれる日数が変わってきます。因みに他の人が言ってるように失業給付を受ける為には雇用保険ですが、恐らく天引きされてるはずです。字数の関係でスイマセンが、後はハローワークに聞いて下さい。繰り返しますが、更新を希望して下さいね
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