自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の手続きをしても最初の三ヶ月は待機期間で四ヶ月目から給付開始だと思うのですが・・・ここで質問します。



その三ヶ月の間に日雇いバイトや一ヶ月だけの短期バイトをした場合、何か影響があるのでしょうか?


そもそも就職する意思がある人だけに給付されるものなのにバイトなんかしたら給付取消とかになるのでしょうか?


無知なので詳しい方よろしくお願いします。



正直、三ヶ月間無職だと生活が厳しいので生活のためにしたいなと思ってます。
<補足にたいして>
単発、2週間以内であれば、違反ではあいりませんので
堂々と、聞いてみたら良いでしょう(^^)
単発のアルバイトしたのですが、大丈夫ですか?って
その際、期間や、金額、日数などを聞かれる場合がありますので
給与明細などがあれば、用意をしておくと良いかもしれません。
提出を求められなければ。、出さなくて大丈夫です。

地域や、その担当の方によって、対応も違うらしいです。



給付制限期間中のアルバイトは、短期であれば問題ありません。
2週間以上継続してアルバイトをすると、失業状態じゃないとみなされる可能性もあるようです。

支給の要件に、就職活動をすることが上げられていますので
単発であれば、就職活動をしながらのアルバイトとして認められます。

アルバイトをしても、指定された就職活動をすれば良いのです。


※注)
但し、給付期間に入って日払のバイトをする場合は、きちんと申告してください。
失業認定時の書類に、アルバイトした日数、金額などを書く欄があるようです。
その日の分については金額は支払われませんが、ダメになるということではなく、
後送りにあるだけです。きちんと申告しましょう、ばれたときの倍返しのほうが怖いです(^^;


回答される方によって、見解がマチマチのようですので
ご不安でしたら、、、
「雇用保険受給中のアルバイト」で検索してみてください(^^;

また、基本的に単発アルバイトでしたら、禁止事項でもありませんので
ハローワークに直接でも、なんの不利益もありませんよ。
ご安心を(^^)
突然の職場移動か退職をせまられ退職を選びました。当然自己退職なので失業保険はもらえません。こんなケース世の中当たり前なんでしょうか。
離職票の離職理由が自己都合になると、失業手当をもらうまでに3か月の待機期間が発生しますが、雇用保険を半年以上払っていれば失業手当自体はもらえると思います。

自己退職だと失業保険がもらえないとは、どこでお知りになったのでしょうか。
詳しくはハローワークのHP等で調べてみてはいかがでしょうか。

離職理由が納得できなければ、ハローワークで手続きをするときに異議申し立てをすることができます。
やめざるを得ない状態に追い込まれたという事を説明できれば、会社都合もしくはそれに準じた理由として処理してもらう事が出来る場合があります。
そうなると、待機期間が7日間のみとなり、早く支給してもらえるようになります。

会社がわるくて自己退社せざるを得ない理由としては、
「時間外勤務がとても長く心身ともに働けなくなるほど消耗してしまった」
「部署移動を命ぜられたが必要な研修などがなく実際仕事ができる状態ではなかった」
専門職や派遣の場合は「契約内容と全く違う条件の仕事に従事させられ、改善を求めたがかわらなかった」などがあります。
他にもあると思いますが、ハローワークの担当者が会社に問い合わせてくれて、事情をかんがみて決めてくれます。
私は異議申し立てで待機期間を短縮してもらいました。

実際のところ、質問者様の様なケースは結構あると思います。
ただ、ある程度雇用保険や労働基準法等の知識をつけておけば、対処もしやすいかと思います。

◆補足を見て
納得しての退職ではないでしょうが、一緒に働きてきた方々にはその事情は関係ないと思います。
雇用に関する問題は、あくまでも会社とあなたとの間の問題です。
上司も個人的な考えで異動や退職の話をしたわけではなく、あくまで職務でした事です。
多少の気持ちがあるのであれば、菓子折りなどは持っていかないまでも、一言くらい挨拶してもいいのではないかと思いますよ。
ただ、どうし持て挨拶したくなければ無理にしなくてもいいかと思います。
あくまであなたの気持ち次第だと思います。
失業保険について・・・
最初の認定日の前に就職が決まってしまうと、再就職手当、就業手当等はなにも支給されないのでしょうか?
最初の認定日は5月7日に、説明会は4月20日にあるのですが、それまでにわからない事が多過ぎます。
今の健康状態や精神面を考えると1日でも早く職につきたいのですが・・・
申請して7日間の待期期間があります。
それを過ぎて職がきまった場合は再就職手当てや再就職手当に該当しない場合は就業手当が支給されます。
認定日前に職が決まっても大丈夫ですよ。
参考までに再就職手当の条件を書いておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

再就職手当の条件に当てはまらない(雇用保険なしや1年未満の短期の職)は就業手当支給になります。
今身内が63歳で60歳から再雇用として高校卒業時から勤めている会社にいます。会社を辞める日を選択できるらしいのですが65歳の前までの64歳まで働いたほうが失業保険がもらえて特だと言われたのですが
実際はどうなのでしょうか?会社が得する為にいっているのか本当にこちらのためを思っていっているのかわかりません。
あまり損得で考えない方がいいと思います。
確かに64歳までなら、雇用保険被保険者期間が20年以上あれば基本手当の給付日数が自己都合退職で150日間、会社都合による退職であれば240日間ありますが、支給される基本手当日額が離職前の賃金の50%~80%ですので、当然ながら働いた方が収入は多くなります。
求職活動を続けて50~80%の手当を受給するのか、雇用保険を受給せずに働いて100%の賃金収入を得るかは、ご本人さん次第です。

65歳以上になってから退職の場合は、50日分の基本手当が一括支給されます。
失業保険の計算方法
失業保険の計算方法について教えてください。
同じ派遣会社で約2年勤め(会社は2箇所)、期間満了で退職しました。
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金を180で割って算出した金額が
雇用保険で受給できる1日当たりの金額というのは理解しましたが自分の場合は
どういうふうに計算すればよいでしょうか?
(8月は実際は働いていないので8月をカウントせずに4~7月と9~10月を足した分を
180で割るのか5~10月分を単純に180で割るのかを知りたいです。)

2009年4月~7月 月20万
2009年8月 月0円(同じ派遣会社からの仕事開始を待っていた期間)
2009年9~10月 月21万
賃金が支払われた日が11日以上でないと、その月は除外します。つまり4,5,6,7,9,10月で見ることになります。

あと、「・・・180で割った金額が雇用保険で受給できる一日当たりの金額・・・」とお書きですが、それだとお給料の100%保障になってしまいますよね。 そうでなくて、実際の支給額は50%~80%です。これは賃金日額(÷180で計算したやつです)によって変わってきます。ちなみに、賃金日額が2060円以上4060円未満ですと80%です。
●派遣で現在働いておりますが、契約更新が3年未満までしかできません。
3年経つと『もう契約更新ができない』状態になるので辞めることになるのですが、失業理由を会社都合にできますか?
●また、派遣会社の場合離職後1ヶ月間は保留期間のような感じで、次の派遣先を探してくれる代わりに離職票が得られず、またその間に紹介された仕事を断ったり離職票を要求すると『自己都合』になってしまう・・・と以前に聞いたのですが、本当でしょうか?
●私は、退職後失業保険を受給しながら派遣ではなく就職先を探したいと思っているのですが、その場合派遣会社からの紹介を断った上で会社都合の離職票を貰うにはどうすれば良いのでしょうか?
自分で紹介を希望していなくても、営業担当から『●●さん、こんな仕事どうですか?』と言われて、それを断るだけでも自己都合になってしまうのでしょうか?
詳しい方、ご教授お願いします。
>>●派遣で現在働いておりますが、契約更新が3年未満までしかできません。
3年経つと『もう契約更新ができない』状態になるので辞めることになるのですが、失業理由を会社都合にできますか?

「もう契約更新ができない」状態で退職となるのであれば、
退職理由は「期間満了」による退職となります。
そうなれば、離職票の退職理由もそのように作成をすることになりますので、
雇用保険(いわゆる失業保険)も待機七日間で受給をすることができます。

>>●また、派遣会社の場合離職後1ヶ月間は保留期間のような感じで、次の派遣先を探してくれる代わりに離職票が得られず、またその間に紹介された仕事を断ったり離職票を要求すると『自己都合』になってしまう・・・と以前に聞いたのですが、本当でしょうか?

派遣会社への「登録」と「雇用契約」は基本的には別物です。
よって、離職(退職)をしたのであれば、派遣会社は即時に離職票を発行しなければなりません。
派遣会社は、会社都合の離職票ばかりを発行していると、
求人票を出した際に、ハローワークに愚痴を言われることが多々あります。
(一方では首を切り、もう片方では求人をするならば、その離職者をまわせませんか?などと言われる時があります)
それを回避するために、おっしゃるようなことをする派遣会社がいると聞いたことはあります。

派遣会社に籍がある状態(雇用されている状態)であれば、失業保険はもらえません。
逆に、失業保険をもらえる状態(求職者)であれば、派遣会社の紹介を断ることは、何ら問題がありません。

以上、わかりづらかったら再度質問して下さい。
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