失業保険について教えて下さい!

出産を機会に1年前に10年勤めた会社を退職しました。

そして子供が産まれ、延長手続きをしました。

失業保険を受給するには失業保険の説明会?の日にち
を指定されると聞きました。

1,大体、申請に行ってから1週間後ぐらいが説明会なんでしょうか?

2,待機期間はどれぐらいなのでしょうか?

3,パソコンで職を探したり求職活動の時間や日にちも指定されるんでしょうか?

職安に行く前に少しは知っておきたいのでよろしくお願いいたします。
1,大体、申請に行ってから1週間後ぐらいが説明会なんでしょうか?

そういう場合が多いですが、時期によっても違いますし、管轄によっても違います。

2,待機期間はどれぐらいなのでしょうか?

待機期間は7日です。

3,パソコンで職を探したり求職活動の時間や日にちも指定されるんでしょうか?

指定はされません。指定されるのは4週間ごとの認定日です。原則変更はできません。
4月末で仕事を辞めて6月に入籍予定です。

失業保険をもらう予定なんですが今の彼氏の扶養になると失業手当てはもらえませんか??
失業手当は扶養になっても働く意思があれば支給されます。

ただし、1日の支給額が3612円以上になると年間見込み収入が130万円以上になるとみなされ、扶養から外れなければなりません。この間は国保・国民年金に加入します。受給終了後は再度扶養家族に入ることができます。
雇用保険について。

昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。

そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。

例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)

また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。

それまでの間は、受給できるのでしょうか?

こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
産婦人科に行かれて妊娠していることが分かっていたんですか。じゃあ、そう言ってくれればいいのに。

母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。

妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。

延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。

妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
確定申告について。
私は昨年平成23年4月に仕事を退職し、本年平成24年1月まで失業保険を受給していました。
平成24年2月から(失業保険が切れるため)旦那の扶養に入るのですが、
23年度分の確定申告によって旦那の所得税も還付されることはあるのでしょうか?
それとも私の23年度分の所得税しか還付されないのでしょうか?
あなたの1月~4月のでの収入が103万以下なら
旦那様は配偶者控除を受けられます。
103万~141万であれば配偶者特別控除が
受けられますから、旦那様が配偶者控除か
配偶者特別控除をまだ受けられていないのであれば
旦那様の確定申告で所得税が還付されて
今年課税される住民税も安くなります。

補足に対しての回答
116万でしたら配偶者特別控除が受けられます。
配偶者以外の親族は103万を超えると扶養控除が受けられませんが
配偶者は103万を超えて141万までは配偶者特別控除に
該当して段階的に扶養控除が受けられますよ
旦那様の確定申告で配偶者特別控除を申告してください。
先日嫁さんが妊娠の為仕事を退職しました。
正社員で大手の会社に3年間近く行っていたので産休を使ってほしかったのですが
嫁さんの強い要望で退職しました。
一気に生活が苦しくなるのが目に見えています。
来月出産予定なのです。
やっぱり産休で退職してしまっては何も貰えるものはないのでしょうか?
失業保険とかは無理ですよね・・・・
こっちは産休を取るものとばかり思っていたので・・・
なにかいい知恵がございましたらお貸しいただけませんか?
よろしくお願いします。
私も妊娠をきっかけに退職しました。
退職1週間過ぎれば失業保険延長の手続きが出来ますよ。
妊娠をしている間は仕事が出来ないと見なされ、保険を受ける事が出来ませんが、出産して落ち着き、子供を預け(どちらかのご両親でも良いです)働ける環境を整えれば、失業中となります。それが認められれば保険を受け取れますよ。

私は不況の煽りで仕事には就けませんでしたが、月に15万程度×3ヶ月貰いました。

ご参考になれば良いですよ。
健康保険扶養に関して
現在、母一人子一人の家族構成で、母と一緒に住んでいます。
母が今年2月末に定年退職し、年金もろくにもらえないので、健康保険の扶養にと考え会社に申請いたしました。

失業保険を7月までもらいますが、もらいきったとしても、年金(本当に微々たるお金)も給料も含めても母の年間の収入は130万円にもなりません。

ですが、退職金を含めると180万を超えるので対象外となるとの回答で、扶養にいれることができませんでした。
退職金は一時金であって、継続的な収入ではありません。
会社が定めた規定というのはわかりますが、、、
私自身の年収も300万にも満たない中、二人で生活していて、母の年金もほとんどないのに、何故?という気持ちでいっぱいです。
本来はそういった家庭を守る為の制度ではないのでしょうか?
条件ばかりを厳しくして会社負担を減らしたいなんて、、、
扶養に入れないので母の健康保険代は今年度はかなり高く、毎月厳しいです。

全く何も知識もないので、何か手立てはないものでしょうか。

詳しい方いらっしゃいましたらお力をかしていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
あなたの会社の担当者は勘違いしています。第一に退職金・失業保険は所得としてカウントしなくて良いです。証拠に退職金に源泉徴収税は掛けません。第二に扶養が増えても健康保険料は変わらないし会社の負担金も変わりません。
何としても扶養に入れるよう勉強をしてもらってください。もし、協力をしてくれない場合は所轄の社会保険事務所へ相談し、会社へ指導してもらうように頼めば良いです。

補足へ、健保でも共済でも健康保険法で決まっている事です。社会保険事務所ではなく健保組合へお話下さい。
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