妊娠・出産の為、失業保険の延長手続き後、再び働ける状態になりましたので先日延長解除に行ってきました。
現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。
2度の延長手続きはできない事は判っているのですが、離職日からは2年5ヶ月しか経っていません。
この場合、4年までなら引き続き延長(延長解除を凍結?)をしてもらえるのでしょうか。
よろしくおねがい致します。
これは、ハローワークによって取扱が異なるかもしれません。

通常は、一度解除の申請をしているわけですから、再度受給期間の延長をするということはできないと考えられます。
傷病に関しても、治癒したと思い、解除してしまうと、再発したときに受給期間の延長はできなくなります。
この場合は延長でなく、傷病手当として給付をうけることになります。

ただし、ハローワークによっては、延長できる3年のあいだであれば、延長は認められるというのを聞いたことがあります。
私も自信がないので、一度となりのハローワークに電話してみればどうでしょう。
失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
えーと、たぶん無理です。手元の手引きによりますと。

受給期間は一年間と書いてあります。
早めに手続きして下さいって書いてありますよ。


まぁ、特例措置などあるかもしれませんから。
一度ハロワに行ってみたら良いと思いますけど。その時対応してくれる人が優しかったらいろいろ教えてくれますよ。



持ち物は

離職票、
雇用保険被保険者証
運転免許証、または住基カード写真付き。それらが無い場合はパスポート、住民票、健康保険証から2点
本人印鑑(認め印)
写真2枚(タテ3センチヨコ2.5センチ)
本人名義の預金通帳


です。

まぁ受給資格がなかったら無意味ですが。
特例措置についての記述も見つけたので記載します。

基本手当てを受けとることが出来る期間は原則として離職の翌日から一年。
ただしこの一年の間に妊娠、出産、育児、疾病、負傷、親族の看護などの理由で引き続き30日以上職業が就くことができないものについては、所定の期限までにハロワに届け出ることで、これらの理由で仕事に就けなかった日数を一年に加えた期間(最大4年)を受給期間とする。


つまり、妊娠出産育児疾病負傷親族の看護の理由で仕事に就けなかった場合だけ、あなたはまだ受給資格があります。家でダラダラしていた場合は不可です。
出産に伴う失業保険給付の延長についてです。延長手続き中は、夫の扶養に入れないということですが、それが事務手続き中の1ヶ月ぐらいなのか、延長期間の4年を指すのか、具体的にどれくらいの期間なのでしょうか?
また延長が出来た場合、1年ごとなどに申請の更新をするなどの手間はあるのでしょうか?
延長期間の延長中は基本手当ての支給はありませんから扶養に入れますよ
ただし、健康保険組合の被扶養者資格の規定を満たしていればですが

受給期間の延長は一度申請すれば更新はしなくていいですよ
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