失業保険について


先日、会社を解雇になりました。
ハローワークで紹介されたケーキ工場でパティシエ見習いとしてパートで4/1より勤務を始めました。

ただ、何も雇用に関する手続きや契約はかわしておりません。

ただこのケーキ工場は他の店舗のアルバイトや以前勤務していた人に給与を支払っておらず、倒産も危ぶまれる会社と知り、今日辞めようと思います。

こういった場合(1日2日働いた場合でも)前職での失業保険は貰えるのでしょうか?
前職は会社の業績悪化による指名解雇。
3年間正社員として勤務。
私からはハローワークにまだ仕事を始めたことはつたえてませんが、紹介状を面接時に渡していること。
ケーキ工場からはまだ賃金は支払われてません。
以前の会社を離職した際に発行された離職票で、支給要件が満たしているのであれば失業給付を受給できます。
3年勤務で理由が解雇であれば、おそらく支給制限なく受給はできるでしょう。

あまり危ない会社に在籍するのはお勧めしません。
寿退社後の失業保険と、扶養について教えてください。
今年の12月16日に結婚・入籍することになり、寿退社することにしました。
(×_×)今働いている会社は、激務・残業が多いので、家事と仕事の両立は無理なのです。
なので結婚後は、家事に慣れたら、どこかで短時間のパートで働くつもりです。

そんななか、母が『失業保険をもらったほうが得だよ。』
と、教えてくれました。
恥ずしながら、失業保険および健康保険・扶養等のほとんど知識がないわたしです…。
母の指示(主張?)は、次のとおりでした。

・12月20日の退社後、すぐに国民保険に入る。
・12月16日に入籍しても、夫の扶養に入らない。
なぜなら扶養に入ると、失業保険がもらえないから。
・失業保険が切れたら、夫くんの扶養に入れてもらう。


この教えを婚約者に話したら、プチ反対されました。

『え?12/16に自分の扶養に入らないの?入ったほうが得だよ。
失業保険って、確か10万くらいしかもらえないし、実際に給付されるのはだいぶ先になるんだよ。。』

さぁ困りました。
先に述べたとおり、無知な自分では、どちらの意見が正しいのがわかりません。
自分にとっていちばん得な処理は、どういう手段になるのでしょうか?
また扶養に入りつつ、失業保険をもらうことはできないのでしょうか?

このへんのことにお詳しいかた、どうか教えてください!

追伸:ネットで自分の失業保険の給付額を自動計算したら、給付日数は120日、日額手当は4,465円、月額手当は125,031円、手当総額は535,849円でした。
失業理由にもよりますが、ネットで試算した金額が正しく、退職してすぐに給付されるなら、私だったら失業保険をもらって、もらい終わったら扶養に入りますね。
質問者さまの日額は扶養範囲を超えますので、扶養に入りつつ失業保険を貰うのは無理です。
健康保険の扶養基準は一般的に130万/年=10万8円/月=3612円/日、なので、失業保険で日額3612円以上では扶養に入れないはずです。

扶養に入れないなら、ご自分の国民年金及び国保の支払いをしないとなりませんが、
いくら高くても失業保険を超えるほどの支払いにはなりませんから、差額はお小遣いと思えばよいのでは?
失業保険を貰わず扶養になれば、国保も国民年金も払わないでいいですが、収入はゼロです。

少しでもお金を貰ったほうがよいか、めんどうだから扶養に入って失業保険は諦めるか。
国保税も市役所で試算して貰えば、もっと具体的に手元に残るお金がわかると思います。
退職→失業保険のもらい方を教えてください!
できれば会社都合にしたいです!
入社1年7ヶ月ですが、入社時に約束した「社会保険加入」「簿記の学校に通わせる」「女性社員を雇う」ということが未だ守られず、有給を使ったら皆勤手当てを取られ、もぅ辞めようと思います!

次の仕事は決まっていません!
未婚で健常者です!

この場合、会社都合になりますでしょうか?
手順とかよくわからないのですが、以上のことをハローワークで伝えれば色々とやり方など教えてもらえますか?
残念ですが「自己都合」になります。

「会社都合」の条件として、倒産や事業縮小、会社が労働基準法等に違反している事実が
発覚した場合に限ります。

「社会保険未加入」との事ですが、社会保険事務所に確認されていますか?
社会保険事務所側で、明らかに「社会保険未加入である」と認定されない限り、
会社都合にはなりませんよ。

あと、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入状況も調べた方が良いです。
これはハローワークで調べる事ができます。
雇用保険に加入していない事実があれば、それを盾に会社都合退職にする事も
できると思います。

あともうひとつ、会社都合の場合ハローワークで手続きしてから3週間後ぐらいで雇用保険の
失業給付(いわゆる失業保険)が受けられますが、45歳以上でない限り「90日」分しか出ません。
従って3ヶ月間しか失業保険がでない事、覚悟しておいてください。
やめるなら、次の仕事が決まってからにした方が良いです。

ちなみに、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)に関わる法律である雇用保険法が、
平成19年10月1日付けで改正されています。
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