7年間勤めた会社を月末に辞めて翌月1日より新しい会社で勤務します。
新しい会社では3ヵ月の試用期間があり、試用期間終了後に正社員となる予定です。
もし、試用期間終了後に正社員として採用されなかった場合は失業保険が適用されるのでしょうか?
また失業保険支払いの猶予期間は7日なのでしょうか?3ヵ月なのでしょうか?
新しい会社では3ヵ月の試用期間があり、試用期間終了後に正社員となる予定です。
もし、試用期間終了後に正社員として採用されなかった場合は失業保険が適用されるのでしょうか?
また失業保険支払いの猶予期間は7日なのでしょうか?3ヵ月なのでしょうか?
試用期間、というのは「常用を前提とした使用期間」なので、あなたがよほどの不適応な人間だ、と判断されない限りは常用(正社員)に移行されるはずです。試用期間はどこの会社でも期間を設けているので、そこまで心配せずに、「自分にもこの会社に適応できるかどうかを判断する期間を与えてもらった」と解釈すれば、怖くはありません。
また、正社員にならず、試用期間を以って退職になった場合も、雇用保険は受給されます。
それは転職先の加入では「被保険者期間」が足りないので失業保険受給の対象にはなりませんが、前職で発行してもらう離職票は受給条件を満たしたものだと考えられるのでその離職票と転職先の離職票を通算しての受給となります。(過去2年以内に被保険者期間が12ヶ月(もしくは13ヶ月)あれば、受給資格者となりうるので。)
また、正社員にならず、試用期間を以って退職になった場合も、雇用保険は受給されます。
それは転職先の加入では「被保険者期間」が足りないので失業保険受給の対象にはなりませんが、前職で発行してもらう離職票は受給条件を満たしたものだと考えられるのでその離職票と転職先の離職票を通算しての受給となります。(過去2年以内に被保険者期間が12ヶ月(もしくは13ヶ月)あれば、受給資格者となりうるので。)
扶養の事について教えて下さいm(__)m
現在22歳で親の扶養に入っています。
先週から派遣で働いています。
今年の3月まではパートをしていて、勤め先が閉店になったので、そのあと失業保険を貰っていました。
8ヶ月間無職で、今年の収入は100万以下です。
今の勤め先で保険に加入できるみたいなので、親の扶養から外れて自分で社会保険に入ろうと思っているのですが、その場合親の負担は減るのでしょうか?増えるのでしょうか?
130万以上稼ぐと親の扶養には入れないって聞いた事がありのですが、本当ですか?
今の勤め先で働くと来年の収入は160万位になります。
現在22歳で親の扶養に入っています。
先週から派遣で働いています。
今年の3月まではパートをしていて、勤め先が閉店になったので、そのあと失業保険を貰っていました。
8ヶ月間無職で、今年の収入は100万以下です。
今の勤め先で保険に加入できるみたいなので、親の扶養から外れて自分で社会保険に入ろうと思っているのですが、その場合親の負担は減るのでしょうか?増えるのでしょうか?
130万以上稼ぐと親の扶養には入れないって聞いた事がありのですが、本当ですか?
今の勤め先で働くと来年の収入は160万位になります。
まず、扶養については税金の扶養と健康保険の扶養と2つあり、全く別物です。
税金の扶養は103万円を超えると扶養から外れます。健康保険の基準が130万円です。
収入の見込額が160万円とのことですので来年度はどちらの扶養にも入れません。
現在健康保険の扶養に入っている場合は、扶養から抜けても親の毎月の支払額は変わりません。負担は変わりませんのでご安心下さい。
ただし、税金については今年あなたを扶養に入れて計算してる場合、あなたを扶養に入れていることで親は減税されています。l来年度はあなたが扶養から外れますので今年より負担は増えます。税金については扶養者が多ければ多いほど減税されるのです。
健康保険については大丈夫ですが、税金についての負担についてご心配でしたら今年あなたを扶養に入れて申告しているのか親に確認してみてください。
税金の扶養は103万円を超えると扶養から外れます。健康保険の基準が130万円です。
収入の見込額が160万円とのことですので来年度はどちらの扶養にも入れません。
現在健康保険の扶養に入っている場合は、扶養から抜けても親の毎月の支払額は変わりません。負担は変わりませんのでご安心下さい。
ただし、税金については今年あなたを扶養に入れて計算してる場合、あなたを扶養に入れていることで親は減税されています。l来年度はあなたが扶養から外れますので今年より負担は増えます。税金については扶養者が多ければ多いほど減税されるのです。
健康保険については大丈夫ですが、税金についての負担についてご心配でしたら今年あなたを扶養に入れて申告しているのか親に確認してみてください。
マンパワージャパンの派遣社員として08年1月から派遣され1年ちょっと働いており今後も更新してもらえるとばかり思っておりましたが昨日、来月3月いっぱいで更新は終了といわれました。理由は人件費削減のため。
金銭的な問題もあり失業手当てをいただきたいのですが1ヶ月間、仕事が見つからなかった場合は、その後すぐに失業保険をいただけるのでしょうか?こんなご時世で仕事も少ないので無理して仕事を選びたくないです。
後、わがままな話ですが職業訓練学校に行けば失業保険をいただきながらスキルアップができるという話も聞きました。
ただ手続き方法なども難しいらしく、ひとつ間違えれば受けられないどことか失業保険も3ヵ月後からの支給になってしまうとか・・・
09年3月末で派遣先から更新なし
その後09年4月いっぱいは待機期間として職探しをし、見つからないこと前提で失業保険をいただきながら職業訓練を受ける
手続きのタイミング、また何年まで失業保険をいただけるのか・・・などご経験のある方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。どうかよろしくお願いします。
金銭的な問題もあり失業手当てをいただきたいのですが1ヶ月間、仕事が見つからなかった場合は、その後すぐに失業保険をいただけるのでしょうか?こんなご時世で仕事も少ないので無理して仕事を選びたくないです。
後、わがままな話ですが職業訓練学校に行けば失業保険をいただきながらスキルアップができるという話も聞きました。
ただ手続き方法なども難しいらしく、ひとつ間違えれば受けられないどことか失業保険も3ヵ月後からの支給になってしまうとか・・・
09年3月末で派遣先から更新なし
その後09年4月いっぱいは待機期間として職探しをし、見つからないこと前提で失業保険をいただきながら職業訓練を受ける
手続きのタイミング、また何年まで失業保険をいただけるのか・・・などご経験のある方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。どうかよろしくお願いします。
職業訓練については、やはりハローワークに聞いた方がいいと思います。
マンパワーの就業規則のようなものには、自分の意思でなく、就業先の都合(今回の場合のように)で更新を
切られた場合、一ヶ月以内に、仕事を紹介する義務があるとのことです。
ただ、紹介しても面談で断られたりした場合は、派遣元(マンパワー)に責任はなくなると思いますが。
一ヶ月の間に面談までいけるような仕事がない場合は、会社都合として離職票を出してもらえるようです。
でも、普通は離職したら、すぐに離職票をもらえますからね。一ヶ月も待っていたら、会社都合じゃないですね。
その辺は、営業担当さんに聞いてみたらどうですか?
また、会社都合はすぐに失業手当をもらえる・・・と言っても、待機期間が一週間とかいろいろありますので、
離職した翌日に手続きに言っても、実質、一ヶ月以上先にならないと支給されません。
それも一か月分まるまる支給ではありませんので、ご注意下さいね。
マンパワーの就業規則のようなものには、自分の意思でなく、就業先の都合(今回の場合のように)で更新を
切られた場合、一ヶ月以内に、仕事を紹介する義務があるとのことです。
ただ、紹介しても面談で断られたりした場合は、派遣元(マンパワー)に責任はなくなると思いますが。
一ヶ月の間に面談までいけるような仕事がない場合は、会社都合として離職票を出してもらえるようです。
でも、普通は離職したら、すぐに離職票をもらえますからね。一ヶ月も待っていたら、会社都合じゃないですね。
その辺は、営業担当さんに聞いてみたらどうですか?
また、会社都合はすぐに失業手当をもらえる・・・と言っても、待機期間が一週間とかいろいろありますので、
離職した翌日に手続きに言っても、実質、一ヶ月以上先にならないと支給されません。
それも一か月分まるまる支給ではありませんので、ご注意下さいね。
失業保険と扶養
妊娠して産休期間前に早めに仕事を辞めました。
失業保険の用紙が届いたのですが、妊娠、育児などで働けない場合、
失業保険の受給期間が延長できると書いてありました。
申請した場合は夫の扶養に入ることができないんですか?
失業保険を申請して国保に入ったほうがいいんでしょうか?
妊娠して産休期間前に早めに仕事を辞めました。
失業保険の用紙が届いたのですが、妊娠、育児などで働けない場合、
失業保険の受給期間が延長できると書いてありました。
申請した場合は夫の扶養に入ることができないんですか?
失業保険を申請して国保に入ったほうがいいんでしょうか?
延長をすればその間は扶養に入れますが、受給をする際には日額次第で扶養から外れるようになります。大体の方が外れます。
働けること前提なので、まだ働く気がないなら延長したら同でしょう。
働けること前提なので、まだ働く気がないなら延長したら同でしょう。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
派遣の契約満了で ...
はじめまして。
約2年くらい勤めていた派遣先会社から、更新継続なしといわれ
今月に退職しました。
2年間勤めたので保険証も貰っていたのですが、
それを返却し離職票が届くのを待っている状況です。
退職後も派遣元には仕事を紹介してもらう様にはお願いしました。
離職票や健康保険証などを貰う事が初めての仕事だったので、
どうしたらいいのか今になって不安になりました。
今の所 ...
・国民健康保険に加入する。
・収入がないから国民年金の窓口に行かなければ ...
・離職票が着き次第、ハローワークへ行き失業保険の手続きをする。ぐらいしか思いつきません。
これらの事は離職票等が届いてから行っても問題ないのでしょうか?
それとも他に必要な手続きがありますか?
回答をお願いします。
はじめまして。
約2年くらい勤めていた派遣先会社から、更新継続なしといわれ
今月に退職しました。
2年間勤めたので保険証も貰っていたのですが、
それを返却し離職票が届くのを待っている状況です。
退職後も派遣元には仕事を紹介してもらう様にはお願いしました。
離職票や健康保険証などを貰う事が初めての仕事だったので、
どうしたらいいのか今になって不安になりました。
今の所 ...
・国民健康保険に加入する。
・収入がないから国民年金の窓口に行かなければ ...
・離職票が着き次第、ハローワークへ行き失業保険の手続きをする。ぐらいしか思いつきません。
これらの事は離職票等が届いてから行っても問題ないのでしょうか?
それとも他に必要な手続きがありますか?
回答をお願いします。
こんばんは。
問題ありません。
纏めてあります。
お読みください。
--
■退職者の手続き
○前職に返すもの
・健康保険カード(健康保険を任意継続しない場合、下で説明)
○前職から受取るもの。
・年金手帳、雇用保険被保険者証(ご自分で保管している場合有り)
・退職日までの「源泉徴収票」
・離職票→失業保険を貰う場合
・健康保険資格喪失証明書→国民健康保険の手続きで使用
○次の会社に提出するもの
・源泉徴収票
・年金手帳、雇用保険被保険者証
○保険について(次の会社に就職するまでの間)
国民年金→市区町村の窓口で国民年金の手続きが必要です。
市区町村の窓口で手続きをします。
「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」を添付して提出します。
○国民健康保険に関しては、以下の3通りの方法があります。
・ご自身が、国民健康保険に加入する→お住まいの市区町村へ。
・被扶養者になる場合、あなたの扶養者になる人の健康保険組合等へ。
・会社の健康保険組合を継続する→これまでの会社の保険に入り続けるということですね。
今まで使っていた保険のカードが継続して使えます。→ 全国健康保険協会
問題ありません。
纏めてあります。
お読みください。
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■退職者の手続き
○前職に返すもの
・健康保険カード(健康保険を任意継続しない場合、下で説明)
○前職から受取るもの。
・年金手帳、雇用保険被保険者証(ご自分で保管している場合有り)
・退職日までの「源泉徴収票」
・離職票→失業保険を貰う場合
・健康保険資格喪失証明書→国民健康保険の手続きで使用
○次の会社に提出するもの
・源泉徴収票
・年金手帳、雇用保険被保険者証
○保険について(次の会社に就職するまでの間)
国民年金→市区町村の窓口で国民年金の手続きが必要です。
市区町村の窓口で手続きをします。
「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」を添付して提出します。
○国民健康保険に関しては、以下の3通りの方法があります。
・ご自身が、国民健康保険に加入する→お住まいの市区町村へ。
・被扶養者になる場合、あなたの扶養者になる人の健康保険組合等へ。
・会社の健康保険組合を継続する→これまでの会社の保険に入り続けるということですね。
今まで使っていた保険のカードが継続して使えます。→ 全国健康保険協会
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