失業保険受給の申請

私の弟が、待機期間も終わり、これから説明会、認定日があるのですが、弟は建築系の仕事を探していて、
ハローワークのインターネットの紹介では求人がなく、前の会社の友人、先輩、一人親方に仕事の紹介を頼んでるのですが、この不況で面接にまでいけません。
失業認定申告書に、求職活動をした人は、どのような方法で行いましたか、という項目があり、弟の場合、面接もやっていない、書類送付もやってない、ハローワークにも相談に行ってない、この場合求職活動をちゃんとやっていないとして、失業給付金を貰えなくなるでしょうか?
他の職業のバイトでも面接を一回くらい行った方がいいのでしょうか?
やさしいご兄弟ですね^^私もこの間まで失業給付受けてました。面接など受けてなくてもハローワークに行ってパソコンで求人情報を閲覧し、ハンコをもらえば活動したと見なされますよ。ちなみに次の認定日までに最低二回は閲覧してくださいね。弟さんが納得できる素敵な職場に出会えるといいですね☆
追加、ハンコをもらう台紙は弟さんがすでにもってます。説明会の時にもらった中の一枚です。ハローワークから掘り下げて聞いてくることはないと思います。不明な事は職員の方に聞いてみれば丁寧に教えてくれますよ。
ハローワークに来てます 就職活動しないと失業保険が出ないらしいのですが(>_<) パソコン検索だけとかでは認定されないのですか?
職員にはききにくいのでよろしくお願いしますm(_ _)m
パソコンだけでは活動になりません。窓口で紹介状を出してもらい、係の人にちゃんと印をもらわないと就職活動にはなりません。
最近、そういう不正が多いみたいで、本当に応募してるか確認もするみたいです。ちなみにネットや広告での応募でも可ですが同じように先方に確認するので、ちゃんと活動しないともらえません
失業保険の支給額について。
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。

雇用保険に加入して3年くらいになります。

妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。

昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います

この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。


一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。

いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。

月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
退社半年前までの総支給額/180日のその結果の6割程度が1日の支給額です

それから受給資格は無職で働ける状態で就職活動出来る状態の人が対象です

子供産んで子どもほっからかして働けるんですか? 就職活動すら出来ませんよね。支給対象外です

退社理由が出産のためとなると特定受給資格となり通常より受給期間長くなります

そのあたりはこちらは男性なんでそれ以上の知識ないけど 今すぐにでも辞めて特定受給資格者となった方がいいです

今週ハローワークに確認してください 特定受給申請の仕方とか
失業保険受給資格かあるかどうかの質問です。
今年の8~来3末までの8ヶ月の有期契約です。
雇用保険料は支払ってます。
来3末で離職した場合には保険受給資格はあるのでしょうか?
特定資格受給者に該当するのか否か・・
ハローワークのHPで特定資格受給者の範囲概要のページで
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とい文章を見つけました。
私はこれに該当しないのでしょうか?
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと
(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」

↑この文章が何を言っているかといいますと、

*有期で1年に満たない雇用契約であって、
*当初の契約の際、必ず更新がなされることを前提としていて、
*なおかつ更新期になって更新をしないと言い渡されたことによる離職

…ということです。

質問者さんの場合、当初の契約に際して「更新はない(=今回限りです)」と言われていますので、
残念ながら、この適用はないことになります。

前職で雇用保険の給付を得ていない期間がありましたら、その退職時期から1年内の場合、
その期間とセットで1年以上の就業期間(=雇用保険料納付期間)がありましたら、
両社の離職票を持参して、失業の給付を受けることはできます。

その期間がない場合、その次の就業場所を退職の際、
上記と同様に今回の離職票とセットで、失業給付を受けることになります。。。
失業保険を350日もらえるらしいのですが、一度もらうと次もらうことがあったとき
減ることになるのでしょうか?
ハローワークで、350日ほどもらえる話は聞いてきたのですが、
今もらうことがいいかどうか悩んでいます。
まだ年齢時にも次を探すことは可能だと思います。
すぐに働いて、定年まで雇用保険をかけるとします。
60歳近くで定年・もしくは解雇などが合った場合
そのときもらえる日数や、金額に差が出るのか知りたいです。
今もらうことで、次もらうことがあった場合に差が出るのであれば、
できるだけ早く就職先を見つけたいと思うのですが、
差がでないのであれば、焦らずもらいながら次の仕事を見つけたいと思っています。
よろしくお願いします。
失業給付の最高日数、仮に330日の権利があるとしても、その権利は初期手続きさえすれば満額を手にできるものではないですから、「保険金」のイメージは絶対に持たないでください。

失業給付は、あくまで「就労意欲があって積極的に就職活動をしているのに、結果として就職にたどりつけない失業の状態」が継続していると認定されて始めて続きます。その認定の儀式は4週間ごとにあり、その4週間ごとに就職活動状況の報告やアルバイト就労の有無を自己申告せねばならないことになっています。

焦らないことは重要ですが、最高日数は机上で考えうる権利ではあってもはじめから確定された額ではないことで、また最高日数は年齢を重ねて定年になったから、というだけの理由でもないんです。。。

判内
関連する情報

一覧

ホーム