雇用保険の失業手当ての手続きをしていました。しかし、認定日の前々日に救急入院する事になり、今受給されているのかがわかりません。


退職理由は一身上の都合によりなので、3ヶ月後に給付されると聞きました。

けど90日分まとめて給付される訳じゃないとか…???分割支給とか???

いまいち仕組みがわかりません。

認定日に本人は行けなかったので後日、認定日に必要な書類を持って代理で別の者に行ってもらいました。これで失業保険は受給されますか?

また、いつどのタイミングでどのくらいずつ給付されるのでしょうか?

あたしは今入院中の為、失業保険の90日以降は傷病手当になるのでしょうか?

受給者本人が直接市役所へ足を運ばない限り、どちらも受給されないのでしょうか?

質問ばかりですみません。困っています。教えて下さい。
お願いします!!!

ちなみに、失業保険の受給開始予定が6月10日頃でした。
傷病手当というのは働いているときに健保に加入していて、無給で休職する場合にもらえるもので、失業中に受給は出来ません。
また、失業給付も入院中では求職活動、つまりすぐに就職出来る状態ではありませんので受給は出来ません。
退院して働ける状態になって改めて認定日に行けば給付が受けられます。もし治療が長引くようであれば延長手続きを取る必要があります。これは代理の方でもかまいません。
失業保険の個別延長給付について質問があります。
失業保険の90日間の支給を終えましたが、退職理由が会社都合である為個別延長給付60日を受けられる事になりました。

現在、職業訓練校に応募しているのですが、もし受かって通えるようになった場合でも失業保険は貰えるのでしょうか?
また、貰えるとしたら訓練期間中3ヶ月間も受給出来るのでしょうか??
(個別延長支給決定日が11/6で職業訓練開始日は12/1です。)

説明が分かりづらくてすみませんm(__)m
週明け、ハローワークで説明を受ける予定なのですが予備知識を得ておきたかったので皆さんに質問させてもらいました。

宜しくお願いいたします。
失業給付金の所定給付日数の残が無くなったり 残日数が少ない(3分の1を
残していない)と、ハローワークからの「受講指示」は受けられず「受講推薦」に
なってしまいます。
*個別延長給付の60日は所定給付日数には含まれません。

「受講推薦」による職業訓練受講者は、職業訓練期間中の基本手当、受講
手当、通所手当(交通費)の支給対象にはなりません。
*職業訓練に合格しても、通学のための交通費は全額が自腹になります。

個別延長給付の60日分の失業給付は、職業訓練中でも失業認定さえ受け
れば支給されますが、きっちり60日が経過した時点で打ち切られます。

「訓練・生活支援給付金」(月額10~12万)の給付対象になれば(←世帯
の主たる生計者、世帯全体の金融資産が800万以下 等の条件あり)、失業
給付が打ち切られた翌日を起算日として1ヶ月ごとに支給されます。
*職業訓練を退所(就職による退所も含む)すると打ち切られます。

また、上記の「訓練・生活支援給付金」に加えて条件を満たせば「訓練・生活
資金融資制度」によって、労働金庫からの融資(月額5~8万円)が受けられる
かもしれません。
*訓練修了の6ヶ月後までに6ヶ月以上の雇用が見込まれる就職をすれば、
返済が半額免除されます。

「訓練・生活支援給付金」「訓練・生活資金融資」ともに、受付窓口は職業
訓練の推薦を受けたハローワークですから、詳細はご自身でご確認ください。
失業保険についてお願いします
今年3月下旬に約3年働いた会社を自己都合で退職しました。
給付制限が3カ月あり、8月中旬まででしたが、6月から雇用保険加入ありのアルバイトをしています。

アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
現在のアルバイトは最長で来年の3月下旬までとなりますが、このアルバイトを3月下旬で退職する場合は失業保険をもらえるんでしょうか?
もらえる場合は前職の保険も考慮されるのでしょうか。

また、就業手当というものがあるらしいのですが、それを申請すると雇用保険がリセットされると聞いたのですがどうなんでしょうか・・

直接ハローワークに聞けばいいのですが、仕事の都合上、ハローワークの開所時間内に電話するのが難しいので質問しました。

よろしくお願いします。
>アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。

このことが何を物語っているかと言いますと、「アルバイトを始めて新たに雇用保険に入り直したことになって、質問者さんは失業のお手当をいただく権利が保留扱いとなり、今度のアルバイトを辞めるまでは一切給付がない」ことを意味しています。

さて、アルバイトを辞めて手続きをし直せば、質問者さんには再び受給の資格が復活します。

その際、失業のお手当を算定する基礎になる材料は、前回では「3年働いた会社の退職前180日間の賃金の平均額」であったものが、今度は「辞めたアルバイトの退職前180日間の賃金の平均額」と変わり、アルバイトの就業期間が180日に足りない場合、その足りない期間分だけ、前職3年働いた会社での退職前の足りない日数を借りてきて、それを合わせて平均額化していきます。

おそらく、今度新たに出来上がる受給資格では、受け取れるお手当の額1日分は、前回申し込んだお手当の額より減ると思われます。アルバイトの月収が前回の会社の月収を上回るとは思えませんので。

そういう考慮というか、影響が出ます。失業のお手当は、「180日」分を平均した額をベースに決めるのが大前提のため。

なお「就業手当」については、給付制限開始から1月を経過した就業(正規就職を除く)に適用されますが、働いた日の分だけお手当をいただける日数が減る見返りに就業手当をいただく仕組みで、早晩再離職が見込まれる中では「権利行使しない」選択も可能です。

質問者さんの場合も、アルバイトの期限が来年3月で最長ということでしたら、今度の受給の資格の復活に際しては、アルバイト先で受ける離職票と、いったん返還された前職の離職票とを併せて初めて復活が可能となりますから、いま現在停止している受給資格のことを必ず説明したうえで停止を解くよう申し出てください(離職票が返還されていない場合、ハローワークが保管しているわけですから大丈夫です)。

厳密な就業手当の額はここでは計算不能ですが、来年3月までアルバイトを続ければ受給資格が確実にリセットになってしまい、なお新しい受給資格は今度のアルバイト期間だけではできない(=失業のお手当を戴けない)ことになり、質問者さんの場合は得策にならないことを申し上げておきます・・・
過去に受け取ることが出来なかった『失業保険』、現在受け取ることはできますか?
失業保険についての質問です。1997年から2006年まで就業しておりましたが、妊娠出産の為、退職いたしました。その際ハローワークに失業保険申請に赴き、『妊娠』の事を告げると、受給資格がないと説明をうけ、そのまま失業保険を受け取ることができませんでした。現在4年がたち子供が大きくなり、再びハローワークに登録し、求職活動を行い始めましたが中々就業をすることが出来ず、金銭的に苦しい状況です。過去に需給できなかった失業保険はうけとれるでしょうか?
残念ですが、無理だと思われます。

まず、退職時点で、妊娠中とのことでしたので
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
に当てはまり、需給要件を満たさずに、資格が無いと判定されたわけですね。

資格ありと認定された人でも受給期間は、
離職した翌日から1年間ですし、
その間に、妊娠出産がはいれば延長が約3年です。

つまり、
需給要件を満たしていない。
仮に、満たしていても4年が経過しているので、受給期間が切れている。

ということで、もらうことは出来ません。

交渉や申請方法で需給可能という、やり方明記での回答が投稿されましたら、、
もしくは、私の回答では納得できないとうのでしたら
どうぞ、だめ元で、ハローワークへ申請してください。
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