①失業保険料はいつまで申請しないと貰えなくなるんですか?

②また違う会社で新たに働いて3ヶ月位で一度辞めて失業中になった時は貰えるんですか?
(半年以上働いと失業保険を申請するのを前に忘れてしまった時)
③失業保険料は新たに働く所が決まったら申請出来なくなるんですか?★いずれも派遣社員やアルバイトの例です。詳しい方、またそういう所で働いてる方、働いた事がある方教えて下さい。お願いします!見てたら色々な意見があるみたいなので
1.「失業保険」という制度そのものがありませんし、「保険料」はあなたが払う(給与から天引きされる)ものです。
「失業給付」「雇用保険の基本手当」なら、退職から1年間が受給資格がある期間です。
(もともとの支給日数が1年以上でない限り)1年たったところで、まだ受給途中でも打ち切りです。

2.再就職先の退職時の状況により、資格の有無が判断されます。
※退職時から遡って2年(1年)間の状況により判断されます。

3.先に求職登録していないのなら、「失業」していません。
求職登録してからが「失業」です。
休職と退職について
5年勤務した会社を、身体的な持病と、持病・職場のストレスから来る鬱で休職しています。
2ヶ月休職しましたが、病状が回復しないため、休職の延長を相談したところ、
「人員不足で仕事が回らないし、病気療養に専念するためにも退職をしては?」と話されました。

会社との関係は良好で、上司も私の身を案じ、傷病手当等を良く調べてくれ、
病状が改善したら再就職の相談にも乗ると言ってくれています。

ただ、私としては、再就職できるかどうかの確約も無く、
また、自己都合で退職した場合、その後の失業保険受給期間(受給額)に大きな差が生じるとの
情報もネット等で読んだため、休職を続けて病状改善後、
復職する道を頼んだ方が良いのではないかと悩み始めました。

同時に、会社に対する愛着があり、迷惑や摩擦を生じたくはないので、
提案の通り退職願を書き、退職することで新規雇用枠を作った方が良いとも考えています。

この場合、どのような判断が妥当なのか、
また、もし外部に相談するとしたら「ハローワーク」か「労基署」かどちらに当たるのか、
アドバイスをいただけますでしょうか?よろしくお願い致します。
〉自己都合で退職した場合、その後の失業保険受給期間(受給額)に大きな差が生じる

受給期間も基本手当日額も所定給付日数も、違いはありません。


傷病により就いていた業務の遂行が不可能・困難という理由で離職したなら、「正当な理由のある自己都合」ですので、給付制限はつきません。
が、再就職可能な状態に回復するまで、手当は出ません。


※「傷病手当」は雇用保険の制度です。
あなたが言っているのは「傷病手当金」です。
建築関係の方や詳しい方。経験者の方に質問させて下さい。失業保険を申請して待機期間の間に建築関係でアルバイトをしてました。上司が言うには労災に加入したと言ってました。

ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。

孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。

1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?

2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?

この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。

上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
↓の方がおよそ正しい回答なのでそのようにするのがベストです。ちなみに豆知識を。

ハローワークにバレるのは労災は非常にレアでし。
100%バレるのは「雇用保険」です。
ハローワークは管轄地区の毎日個人別失業保険申請している者の雇用保険解除、加入をデータベースで管理しています。
失業保険給付中のアルバイトについて。
1日に4時間未満、週20時間未満の場合、就職とはみなされず、給付を受けることができると思うのですが、
収入額によっては減額になりますよね?
その計算方法を教えて下さい。
調べてみたのですが、『収入額-1300いくら+基本日額』というのと『収入額+基本日額』という『-1300いくら』がないのがあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
これを参考にして計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。
3ヶ月間の給付制限中に就職決まった場合は
失業保険は貰えるんですか?

私は3月で自己都合で退職しています。
再就職手当がもらえます。しかし条件があります。
ハローワーク登録後1ヶ月以内はハローワークの紹介でなければなりません。
その後は自分で見つけてきてもかまいません。

なお両者とも1年以上働ける安定した職場でなければなりません。
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