失業保険を受給中に次のバイトが決まり、バイト先で雇用保険をかけるとしたら失業手当ては打ち切りになるのでしょうか?
バイトとか正社員とかという雇用形態に関係なく、雇用保険に加入すると言うことは週20時間以上勤務するということですのでそれは再就職とみなされます。当然失業手当はその時点で打ちきりです。
そもそも、雇用保険に加入しなくても週20時間以上も働けば再就職とみなされて受給は打ち切りとなります
そもそも、雇用保険に加入しなくても週20時間以上も働けば再就職とみなされて受給は打ち切りとなります
退職日から10日以上経ちますが、離職票が元職場から届きません。社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」と言われました。退職日から時間が経っても失業保険の申請はできますか?
9月初旬に自己都合で退職しました。
離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
退職日より10日以上経っても届きません。
社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」との事。
スタッフの少ない職場なのはわかっていますが、こちらも出来るだけ早く
失業保険の申請に行きたいと思っているのですが・・・
仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
受給日が1か月違うのは収入面でかなり大きいのですが・・・
どなたか、ご教授よろしくお願い致します。
9月初旬に自己都合で退職しました。
離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
退職日より10日以上経っても届きません。
社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」との事。
スタッフの少ない職場なのはわかっていますが、こちらも出来るだけ早く
失業保険の申請に行きたいと思っているのですが・・・
仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
受給日が1か月違うのは収入面でかなり大きいのですが・・・
どなたか、ご教授よろしくお願い致します。
>離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
>退職日より10日以上経っても届きません。
離職票は会社(事業主)に対して請求しないといけませんね。
事業主は労働者が辞めた日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届に離職証明書等を添えて公共職業安定所の長に提出しなければならないという決まりがあります(雇用保険法施行規則第7条第1項)。
そしてその離職証明書に基づいて離職票が交付されますので、もし請求しても手続きを行ってくれなければハロ-ワ-クに相談してください。
>仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
申請は可能です。
失業保険の支給を受けることが出来る期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると例え給付日数が残っていても残りの失業保険はもらえませんので、早めに申請した方がいいと思います。
>その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
質問者さんの場合は、自己都合ですので原則3か月の待機期間(給付制限)がありますが、例外があり正当な理由のある自己都合の場合は、給付制限がない場合があります。
正当な理由とは、例えば体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した場合や、家庭の事情が急変したことにより離職した場合、結婚に伴う住所の変更など通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合等に該当する理由です。
この上記の正当な理由等で自己都合で離職した場合、特定理由離職者に該当し、自己都合で退職しても給付制限期間が無いです。
しかし特定理由離職者に該当するかどうかはハロ-ワ-クが判断するみたいですので、もし・・・と思えば、証明書等があればハロ-ワ-クにもって行って相談された方がいいですね。
>退職日より10日以上経っても届きません。
離職票は会社(事業主)に対して請求しないといけませんね。
事業主は労働者が辞めた日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届に離職証明書等を添えて公共職業安定所の長に提出しなければならないという決まりがあります(雇用保険法施行規則第7条第1項)。
そしてその離職証明書に基づいて離職票が交付されますので、もし請求しても手続きを行ってくれなければハロ-ワ-クに相談してください。
>仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
申請は可能です。
失業保険の支給を受けることが出来る期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると例え給付日数が残っていても残りの失業保険はもらえませんので、早めに申請した方がいいと思います。
>その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
質問者さんの場合は、自己都合ですので原則3か月の待機期間(給付制限)がありますが、例外があり正当な理由のある自己都合の場合は、給付制限がない場合があります。
正当な理由とは、例えば体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した場合や、家庭の事情が急変したことにより離職した場合、結婚に伴う住所の変更など通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合等に該当する理由です。
この上記の正当な理由等で自己都合で離職した場合、特定理由離職者に該当し、自己都合で退職しても給付制限期間が無いです。
しかし特定理由離職者に該当するかどうかはハロ-ワ-クが判断するみたいですので、もし・・・と思えば、証明書等があればハロ-ワ-クにもって行って相談された方がいいですね。
生活支援給付金の質問です。
就職活動を一生懸命行っていたのですが、再就職出来ず失業保険が終わってしまい基金訓練を受講出来る事になりました。
どうしてもその仕事に就きたく資格を取得する為頑張ります。
けれども無収入の為生活支援金の説明を受けた時にハローワークの方に現在同棲してると伝えたら、昨年の年収は私のが多かったので生計者は私で大丈夫だと言われたのですが、世帯年収で引っかかってしまい、ルームシェアでも同棲でも世帯全体の年収見込が300万以下でその計算方法が給与の直近1カ月の収入を12倍の計算らしいのですが、相手の方が交通費含むと26万になり、含めないと25万以下です。
もちろん私は無収入です。
家賃などは折半なのですが、手渡しなので証明する事ができません・・・
月曜~金曜まで訓練なので、土・日祝日のアルバイトだけでは絶対に無理なのです。
この様な場合絶対に生活支援給付金の受給は無理なのでしょうか?
無収入で訓練を受ける事になってしまうのでしょうか?
本当に苦しい為ぜひ教えていただきたいです。
長々すみません切羽詰まっている為すぐに回答が欲しいです。
就職活動を一生懸命行っていたのですが、再就職出来ず失業保険が終わってしまい基金訓練を受講出来る事になりました。
どうしてもその仕事に就きたく資格を取得する為頑張ります。
けれども無収入の為生活支援金の説明を受けた時にハローワークの方に現在同棲してると伝えたら、昨年の年収は私のが多かったので生計者は私で大丈夫だと言われたのですが、世帯年収で引っかかってしまい、ルームシェアでも同棲でも世帯全体の年収見込が300万以下でその計算方法が給与の直近1カ月の収入を12倍の計算らしいのですが、相手の方が交通費含むと26万になり、含めないと25万以下です。
もちろん私は無収入です。
家賃などは折半なのですが、手渡しなので証明する事ができません・・・
月曜~金曜まで訓練なので、土・日祝日のアルバイトだけでは絶対に無理なのです。
この様な場合絶対に生活支援給付金の受給は無理なのでしょうか?
無収入で訓練を受ける事になってしまうのでしょうか?
本当に苦しい為ぜひ教えていただきたいです。
長々すみません切羽詰まっている為すぐに回答が欲しいです。
ケースバイケースですね。
基金訓練や職業訓練の内容が、そのまま生かせる仕事やアルバイトをする事をオススメ致します。理由は、訓練施設側の判断も考えられます。就職に繋がるものなら、なおさらよいです。
全く関係ないアルバイトであれば、訓練施設側の判断ができず、給付金の受給も難しくなります。
基金訓練や職業訓練の内容が、そのまま生かせる仕事やアルバイトをする事をオススメ致します。理由は、訓練施設側の判断も考えられます。就職に繋がるものなら、なおさらよいです。
全く関係ないアルバイトであれば、訓練施設側の判断ができず、給付金の受給も難しくなります。
出産で退職し、来年1月で4年間休職になります。
仕事を遅くても来年からしようと思っていて、今月から就職活動をしようと思っていて、失業保険ももらいたいのですが、職安に行って手続きしてどのくらいで
お金は貰えますか?
また90日分間貰えるはずなんですが一括で支払われるのでしょうか?
仕事を遅くても来年からしようと思っていて、今月から就職活動をしようと思っていて、失業保険ももらいたいのですが、職安に行って手続きしてどのくらいで
お金は貰えますか?
また90日分間貰えるはずなんですが一括で支払われるのでしょうか?
出産で退職された際に受給期間の延長手続きはされましたか。
失業保険の受給期間は退職後1年間ですのでされていなければ受給できません。
まずそれを確認してください。
もし、延長をしていた場合ですが、受給できる金額は退職前6ヶ月間の収入によって違いますのでわかりません。ハローワークにお問い合わせください。
失業保険は、認定日ごとに最大28日分振り込まれます。
90日分一括で振り込まれることはありません。
補足をうけて
認定日とは28日ごとに失業状態かどうか、求職活動をしているかどうかなどを認定する日です。
給付制限がない場合、手続き後1週間待機期間(失業状態の確認)があり、それから21日後が認定日。それから4営業日後に振り込まれます。ただし、求職活動を認定期間内に2回以上やっていないと受給できません。
詳細は手続き後に開かれる説明会で説明がありますのでそちらでご確認ください。
失業保険の受給期間は退職後1年間ですのでされていなければ受給できません。
まずそれを確認してください。
もし、延長をしていた場合ですが、受給できる金額は退職前6ヶ月間の収入によって違いますのでわかりません。ハローワークにお問い合わせください。
失業保険は、認定日ごとに最大28日分振り込まれます。
90日分一括で振り込まれることはありません。
補足をうけて
認定日とは28日ごとに失業状態かどうか、求職活動をしているかどうかなどを認定する日です。
給付制限がない場合、手続き後1週間待機期間(失業状態の確認)があり、それから21日後が認定日。それから4営業日後に振り込まれます。ただし、求職活動を認定期間内に2回以上やっていないと受給できません。
詳細は手続き後に開かれる説明会で説明がありますのでそちらでご確認ください。
扶養控除についての質問です。
3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。
失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。
そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、
①
計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?
②
失業保険の支給額も関係ありますか。
③
正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)
主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。
よろしくお願いします。
3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。
失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。
そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、
①
計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?
②
失業保険の支給額も関係ありますか。
③
正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)
主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。
よろしくお願いします。
※補足について
所得税の算出は、その月の社会保険料と雇用保険料を控除したのちの額に対して、扶養数家族数をも考慮して課税されています。
ですから其の時点では含まれていますが、所得税の計算ではすでに控除されています。
103万=年収ー給与所得控除65万ー配偶者控除38万円
また、103万を超えたとしても、貴方ご自身の生命保険料、医療費控除を会社で年末調整してもらわれれば、其の控除分は
103万から差し引かれてのちの金額が課税対象になりますので、その数字だけでは判断できない場合もあります。
①Ⓐ税法上の扶養の範囲は、1月1日~12月31日までの社会保険等を控除(さしい引いた)した額の合計金額を意味します。
103万未満(103万は含みません)なら扶養になれます。
※②-①失業手当は保課税ですので税法上の扶養の際には含みません
①Ⓑ社会保険上の扶養は130万未満です。(130万は含みません)
こちらは、再就職されてのち、1年間で判定されます。お給料が130万円を超えるであろう(月額108334円以上)と見込まれた時点で扶養から外れることになります。
②失業手当は年収に含みますので、失業手当を日額3612円以上受給されると130万の扶養の範囲を超えるであろうと見こまれるので、受給期間中は扶養から外れることになります。
③正社員の場合には、基本的にご自分で社会保険加入要件を満たされた場合には、社会保険加入が義務となります。
すると、夫の扶養にはなれません。
年内に再就職されて、再就職先で、年末調整をして下されば、前職での源泉徴収を提出されてお願いできます。
また、年内にはどこにも再就職されない場合には、来年2月15日からの確定申告をご自分でされることになります。
おそらく、払い過ぎた税金が還付されると思われます。
所得税の算出は、その月の社会保険料と雇用保険料を控除したのちの額に対して、扶養数家族数をも考慮して課税されています。
ですから其の時点では含まれていますが、所得税の計算ではすでに控除されています。
103万=年収ー給与所得控除65万ー配偶者控除38万円
また、103万を超えたとしても、貴方ご自身の生命保険料、医療費控除を会社で年末調整してもらわれれば、其の控除分は
103万から差し引かれてのちの金額が課税対象になりますので、その数字だけでは判断できない場合もあります。
①Ⓐ税法上の扶養の範囲は、1月1日~12月31日までの社会保険等を控除(さしい引いた)した額の合計金額を意味します。
103万未満(103万は含みません)なら扶養になれます。
※②-①失業手当は保課税ですので税法上の扶養の際には含みません
①Ⓑ社会保険上の扶養は130万未満です。(130万は含みません)
こちらは、再就職されてのち、1年間で判定されます。お給料が130万円を超えるであろう(月額108334円以上)と見込まれた時点で扶養から外れることになります。
②失業手当は年収に含みますので、失業手当を日額3612円以上受給されると130万の扶養の範囲を超えるであろうと見こまれるので、受給期間中は扶養から外れることになります。
③正社員の場合には、基本的にご自分で社会保険加入要件を満たされた場合には、社会保険加入が義務となります。
すると、夫の扶養にはなれません。
年内に再就職されて、再就職先で、年末調整をして下されば、前職での源泉徴収を提出されてお願いできます。
また、年内にはどこにも再就職されない場合には、来年2月15日からの確定申告をご自分でされることになります。
おそらく、払い過ぎた税金が還付されると思われます。
失業保険について質問です。
自分の話ではなく友人の話なのですが、去年の10月15日から契約社員として働き始めたそうなのですが4月15日まで働けば失業保険がもらえるのでしょうか?雇用保険は毎月払っているそうです。
失業保険をもらえるのであればおおまかでかまいませんのでいくらぐらいもらえるのでしょうか?32歳で月17万程度の収入だそうです。
また、失業保険をもらうことによって何かデメリットはありますか?失業保険をもらえる条件が整っているのであれば失業保険はもらったほうがよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
自分の話ではなく友人の話なのですが、去年の10月15日から契約社員として働き始めたそうなのですが4月15日まで働けば失業保険がもらえるのでしょうか?雇用保険は毎月払っているそうです。
失業保険をもらえるのであればおおまかでかまいませんのでいくらぐらいもらえるのでしょうか?32歳で月17万程度の収入だそうです。
また、失業保険をもらうことによって何かデメリットはありますか?失業保険をもらえる条件が整っているのであれば失業保険はもらったほうがよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
雇用保険料を連続して、6ヶ月以上支払っていれば雇用保険失業給付対象となります。
離職される直前の6ヶ月間貰った賃金合計を180で割ると離職時の賃金日額となります。
対象者の年齢によって(80~45パーセント)を掛けて給付金日額が決まります。
恐らくですが、1日辺り4,465円×28日=12万位かと・・・
但し、自己理由退職では、待機期間3ヶ月間+7日間あります。
その間は、給付されません。
離職される直前の6ヶ月間貰った賃金合計を180で割ると離職時の賃金日額となります。
対象者の年齢によって(80~45パーセント)を掛けて給付金日額が決まります。
恐らくですが、1日辺り4,465円×28日=12万位かと・・・
但し、自己理由退職では、待機期間3ヶ月間+7日間あります。
その間は、給付されません。
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