借金を理由に離婚したいのですが。。。(長文です)
結婚20数年、上の子は就職し、下の子は大学3年です。
現在共稼ぎです。
今回3度目?の借金と金額がわかりました。
1度目約100万円ほど
子供が小学生の頃で、私も仕事をしていたので
もう絶対しないという約束で貯蓄等で返済しました。
2度目は4年前に130万円くらい
その時は上の子の大学入学等と重なりましたが、銀行ローンを組み返済。
現在返済中。
3度目2社で350万円ほど
いろいろ調べたところ半年の間に借りては返済し32万円増やしてました。
それなのに株にも手を出していて、5~60万ほど取引しているようです。
こちらはほんの少し利益があるようです。
今まで給料明細を見せてくれていなく、毎月手渡し金を3~5万円ほどもらっていて
残りが振り込まれてました。
小遣いは5万円です。
借金の使用目的は、交際費、ネットで競艇?、株のようです。
問いただしても交際費しか言わないのでホントの所はわかりません。
休みの日は朝~夜までネット競艇をしたりしているので
そんなことしていないで、家のメンテナンス等にも手助けしてと言うと、
「俺にはこれしか楽しみがないからいいんだ」との返事。
休みで家にいた時は、うんざりでした。
現在リストラで会社を辞めるように言われてるのですが、
糖尿病という持病を抱えているために、先日教育入院しました。
家のローン、2度目の銀行ローン、リフォームローンで毎月8.9万円の返済。
家のローンはボーナス時19万円です。
土地は夫の父の名義、家は夫の名義です。
また子供達の教育費も用意できなかったので奨学金からも借入れしています。
(子供が返済にすることになっています))
仕事先も考えているのかわからず
「しばらくは失業保険で食いつなぐ」
「10万ほど稼げるところ探せば大丈夫だよね」ていう始末。
自分に不利な借金等のことを突っ込まれると
「しょうがないだろ。しかたない。うるせい。」
逆ギレされます。
今までずっと買うもの欲しい物を借金返済のせいで我慢していたのに、
さらに夫の借金の尻拭いをするのがうんざりです。
また友人と飲み会の時などはいいよと機嫌良い返事をしてくれますが、
1週間前、3日前、当日と言わないと機嫌が悪くなり、
当日朝言ったにもかかわらず忘れる始末。
借金のわずらわさ、行動の束縛、一緒に生活している時のモロモロのわずらわさ、
生活がきついのなら自分だけのためだけのほうがよっぽど気が楽です。
私の考えってわがままでしょうか?
病気の夫を見捨てるのは冷たいでしょうか?
結婚20数年、上の子は就職し、下の子は大学3年です。
現在共稼ぎです。
今回3度目?の借金と金額がわかりました。
1度目約100万円ほど
子供が小学生の頃で、私も仕事をしていたので
もう絶対しないという約束で貯蓄等で返済しました。
2度目は4年前に130万円くらい
その時は上の子の大学入学等と重なりましたが、銀行ローンを組み返済。
現在返済中。
3度目2社で350万円ほど
いろいろ調べたところ半年の間に借りては返済し32万円増やしてました。
それなのに株にも手を出していて、5~60万ほど取引しているようです。
こちらはほんの少し利益があるようです。
今まで給料明細を見せてくれていなく、毎月手渡し金を3~5万円ほどもらっていて
残りが振り込まれてました。
小遣いは5万円です。
借金の使用目的は、交際費、ネットで競艇?、株のようです。
問いただしても交際費しか言わないのでホントの所はわかりません。
休みの日は朝~夜までネット競艇をしたりしているので
そんなことしていないで、家のメンテナンス等にも手助けしてと言うと、
「俺にはこれしか楽しみがないからいいんだ」との返事。
休みで家にいた時は、うんざりでした。
現在リストラで会社を辞めるように言われてるのですが、
糖尿病という持病を抱えているために、先日教育入院しました。
家のローン、2度目の銀行ローン、リフォームローンで毎月8.9万円の返済。
家のローンはボーナス時19万円です。
土地は夫の父の名義、家は夫の名義です。
また子供達の教育費も用意できなかったので奨学金からも借入れしています。
(子供が返済にすることになっています))
仕事先も考えているのかわからず
「しばらくは失業保険で食いつなぐ」
「10万ほど稼げるところ探せば大丈夫だよね」ていう始末。
自分に不利な借金等のことを突っ込まれると
「しょうがないだろ。しかたない。うるせい。」
逆ギレされます。
今までずっと買うもの欲しい物を借金返済のせいで我慢していたのに、
さらに夫の借金の尻拭いをするのがうんざりです。
また友人と飲み会の時などはいいよと機嫌良い返事をしてくれますが、
1週間前、3日前、当日と言わないと機嫌が悪くなり、
当日朝言ったにもかかわらず忘れる始末。
借金のわずらわさ、行動の束縛、一緒に生活している時のモロモロのわずらわさ、
生活がきついのなら自分だけのためだけのほうがよっぽど気が楽です。
私の考えってわがままでしょうか?
病気の夫を見捨てるのは冷たいでしょうか?
わがままではありません。配偶者の病気で離婚は離婚理由として多いケースです。つまりお金と労力がかかる不治の病になれば安定なんて物は存在しないという事です。
また借金癖があるとなれば弁護士を入れて調停に持ち込めば離婚できるでしょう。子供も大きいし我慢も限界ならいいと思いますよ。ただ、土地が義父のものだと簡単に共有財産だから売却して折半とはいきませんので、プロに相談するのが良いです。財産を分ける場合質問者様に不利になってもお仕事と定収があるようなので頑張れる、という事なら離婚もいいと思います
また借金癖があるとなれば弁護士を入れて調停に持ち込めば離婚できるでしょう。子供も大きいし我慢も限界ならいいと思いますよ。ただ、土地が義父のものだと簡単に共有財産だから売却して折半とはいきませんので、プロに相談するのが良いです。財産を分ける場合質問者様に不利になってもお仕事と定収があるようなので頑張れる、という事なら離婚もいいと思います
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
あなたが書いているということは、お父様は中高年齢ですね。
1)失業保険は退職日から1年間しか有効ではありません。2週間以内でなくても良いですが、なるべく早く行かれることをお勧めします。
自己都合退職の場合は待機期間7日の他に3ヶ月間の支給停止期間があります。会社都合は待機期間のみです。
2)健康保険は会社の健康保険の任意継続か国民健康保険に入ります。国保は昨年の収入により保険料が決まりますので、一般的に任意継続より高くなります。これは退職日から20日以内のて手続きが必要です。今日5月10日で最後です。
1)失業保険は退職日から1年間しか有効ではありません。2週間以内でなくても良いですが、なるべく早く行かれることをお勧めします。
自己都合退職の場合は待機期間7日の他に3ヶ月間の支給停止期間があります。会社都合は待機期間のみです。
2)健康保険は会社の健康保険の任意継続か国民健康保険に入ります。国保は昨年の収入により保険料が決まりますので、一般的に任意継続より高くなります。これは退職日から20日以内のて手続きが必要です。今日5月10日で最後です。
失業保険・扶養について教えてください
似たような質問で申し訳ありません。
出産のために、3月いっぱいで退職しました。4月より、主人の扶養に入ろうと手続きをし、あとは離職票を提出するのみ・・・というところで、退職していた会社で、雇用保険に加入していたので、失業保険を受給できると回りから指摘されました。ただ、扶養に入ると受給できない・また育児のために、すぐには働けないので、受給をあきらめて扶養に入るべきか悩んでいます。
詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
似たような質問で申し訳ありません。
出産のために、3月いっぱいで退職しました。4月より、主人の扶養に入ろうと手続きをし、あとは離職票を提出するのみ・・・というところで、退職していた会社で、雇用保険に加入していたので、失業保険を受給できると回りから指摘されました。ただ、扶養に入ると受給できない・また育児のために、すぐには働けないので、受給をあきらめて扶養に入るべきか悩んでいます。
詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
考え方が実は逆なのです。
ハローワークは健康保険が何であれ、関知しません。
問題とするのは「健康保険」の方なのです。
社会保険の扶養に入るには、「収入制限」があります。
年130万以外にも、月額、日額で制限が設けられています。
雇用保険の失業給付には、「一日いくら」という日額が定められており、支給の日額が健康保険の制限を越えると扶養に入れない、という事になります。
雇用保険の失業給付も、収入と同じ扱いになります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き(ご出産される年齢なので該当しないと思いますが)、時効は一年です。
一年が来ると、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いです。
また雇用保険受給は「働ける状態であり、求職活動ができること」が第一条件です。
じゃあ出産や育児など、長い期間求職活動できないと給付を諦めるしかないの……?
一部理由(出産・育児・介護・病気療養など)の場合、時効を止めてのばすことができます。これを「期間延長」と言います。最長で3年です。
再び求職活動ができるようになったら、再開できます。
せっかくの失業給付、諦めるのはやはりもったいないです。
出産後に働く予定がおありでしたら、期間延長をおすすめします。
延長すると「延長の証明」がもらえます。
これは「現在雇用保険の失業給付を受けていない」という証明でもあるので、離職票の代わりにこちらでも大丈夫だったと思います。ご主人に確認してもらって下さいね。
コピーではなく原本を向こうで預かる場合があります(これはコピー提出OKだと、提出後にこっそり受給する人がいるから、だそうです)再開する時に返してもらいましょう。
ただし、延長を解除し、支給を受け始めたら、「受給の日額」によっては扶養を外れなくてはいけない場合があります。
この点だけご注意下さい。
ハローワークは健康保険が何であれ、関知しません。
問題とするのは「健康保険」の方なのです。
社会保険の扶養に入るには、「収入制限」があります。
年130万以外にも、月額、日額で制限が設けられています。
雇用保険の失業給付には、「一日いくら」という日額が定められており、支給の日額が健康保険の制限を越えると扶養に入れない、という事になります。
雇用保険の失業給付も、収入と同じ扱いになります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き(ご出産される年齢なので該当しないと思いますが)、時効は一年です。
一年が来ると、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いです。
また雇用保険受給は「働ける状態であり、求職活動ができること」が第一条件です。
じゃあ出産や育児など、長い期間求職活動できないと給付を諦めるしかないの……?
一部理由(出産・育児・介護・病気療養など)の場合、時効を止めてのばすことができます。これを「期間延長」と言います。最長で3年です。
再び求職活動ができるようになったら、再開できます。
せっかくの失業給付、諦めるのはやはりもったいないです。
出産後に働く予定がおありでしたら、期間延長をおすすめします。
延長すると「延長の証明」がもらえます。
これは「現在雇用保険の失業給付を受けていない」という証明でもあるので、離職票の代わりにこちらでも大丈夫だったと思います。ご主人に確認してもらって下さいね。
コピーではなく原本を向こうで預かる場合があります(これはコピー提出OKだと、提出後にこっそり受給する人がいるから、だそうです)再開する時に返してもらいましょう。
ただし、延長を解除し、支給を受け始めたら、「受給の日額」によっては扶養を外れなくてはいけない場合があります。
この点だけご注意下さい。
生命保険会社を退職 失業保険について
先月末で生命保険会社を退職しました。
固定給はなく、その代わり補給金というのが出ていましたが、これがどんどん下がり、最後には総支給額12万円となってしまい退職しました
ハロワに問い合わせたら固定給が下がらないと特別な条件は付かないとのことでした。
お金が非常に厳しいのでなんとか3ヶ月の待機期間避けたいのです。
因みに退職直前にはうつ病を診断され、環境を変える=会社を辞める方法がよいとも診断されております。
どなたか良い知恵はありませんか?
よろしくお願いします。
先月末で生命保険会社を退職しました。
固定給はなく、その代わり補給金というのが出ていましたが、これがどんどん下がり、最後には総支給額12万円となってしまい退職しました
ハロワに問い合わせたら固定給が下がらないと特別な条件は付かないとのことでした。
お金が非常に厳しいのでなんとか3ヶ月の待機期間避けたいのです。
因みに退職直前にはうつ病を診断され、環境を変える=会社を辞める方法がよいとも診断されております。
どなたか良い知恵はありませんか?
よろしくお願いします。
心身の障害、疾病などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職者として「特定理由離職者」と言う制度があります。
この場合は会社都合退職と同じ扱いで早く受給できます。申請には診断書が必要になると思います。
詳しいことはHWに確認してください。
この場合は会社都合退職と同じ扱いで早く受給できます。申請には診断書が必要になると思います。
詳しいことはHWに確認してください。
妻が自己都合で退職しました。今は失業保険の受給待ちです。仮に子供ができたときに特定受給資格者の妊娠、出産と同じように1年間後以降の3年間は更新すれば適応されるんですよね?よろしくお願い致します。
>仮に子供ができたときに特定受給資格者の妊娠、出産と同じように1年間後以降の3年間は更新すれば適応されるんですよね?
妊娠を理由に退職した場合は、「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」になる。
奥様は既に自己都合(正当な理由のない自己都合)で退職して失業給付の受給申請を済ませ 一般受給資格者の認定を受けているだろうから、その後に妊娠がわかっても特定理由離職者になることはない。
受給資格に関わらず(一般受給資格者であっても)離職の日の翌日から1年間に病気・けが・妊娠・出産等で「引き続き30日以上職業に就けない状態」になった場合は、「引き続き30日以上職業に就けない状態」になった日の翌日から1ヶ月以内にハロワに受給期間の延長手続きを行なえば、本来は1年間の受給期間を さらに最大で3年間先延ばしすることができる。
*所定給付日数の残(失業給付を受けていない日数)がなければ 延長はできない。
これでお知りになりたい情報は得られましたか?
妊娠を理由に退職した場合は、「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」になる。
奥様は既に自己都合(正当な理由のない自己都合)で退職して失業給付の受給申請を済ませ 一般受給資格者の認定を受けているだろうから、その後に妊娠がわかっても特定理由離職者になることはない。
受給資格に関わらず(一般受給資格者であっても)離職の日の翌日から1年間に病気・けが・妊娠・出産等で「引き続き30日以上職業に就けない状態」になった場合は、「引き続き30日以上職業に就けない状態」になった日の翌日から1ヶ月以内にハロワに受給期間の延長手続きを行なえば、本来は1年間の受給期間を さらに最大で3年間先延ばしすることができる。
*所定給付日数の残(失業給付を受けていない日数)がなければ 延長はできない。
これでお知りになりたい情報は得られましたか?
一年間働いた仕事をやめた場合、失業保険は何ヶ月間もらえますか?
毎月25日以上働いていました。
毎月25日以上働いていました。
90日ですね!
会社の都合、解雇、首なら待機期間終わったらすぐ失業保険もらえますが、自分の都合でやめた場合は、待機期間終わってから30日後です。
会社の都合、解雇、首なら待機期間終わったらすぐ失業保険もらえますが、自分の都合でやめた場合は、待機期間終わってから30日後です。
関連する情報